○壮瞥町多面的機能支払交付金事業補助金交付要綱

平成27年5月1日

要綱第9号

(趣旨)

第1条 この要綱は、壮瞥町における地域の共同活動を支援し、農業の有する多面的機能の維持・発揮を計るため、多面的機能支払交付金実施要綱(平成26年4月1日付け25農振第2254号農林水産事務次官依命通知。以下「実施要綱」という。)及び北海道多面的機能支払事業補助金交付要領(平成26年4月28日付け農設第38号農政部長通知。)に定める農地維持支払交付金事業並びに資源向上支払交付金事業を行う対象活動組織(以下「活動組織」という。)が要する経費に対し、予算の範囲内で交付するものとし、その交付に関しては、多面的機能支払交付金実施要領(平成26年4月1日付け25農振第2255号農林水産省農村振興局長通知。)及び壮瞥町団体等に関する補助金等交付規則(昭和58年規則第2号。以下「規則」という。)に定めのあるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(定義)

第2条 この要綱において使用する用語の意義は、前条に掲げる関係法令等において使用する用語の例による。

(交付基準)

第3条 活動組織は、別表に定める基準により交付するものとする。

(事業計画の変更、事業の中止又は廃止)

第4条 活動組織は、補助金の変更をしようとするときは、あらかじめ補助金変更承認申請書(様式第1号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 活動組織は、事業を中止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ中止(廃止)承認申請書(様式第1号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。

(事業の繰越)

第5条 活動組織は、その年度に交付を受けた補助金のうち、相当の理由により実施することが困難となつた取り組みに相当する金額を翌年度に繰り越ししようとするときは、補助金繰越承認申請書(様式第2号)規則第9条第1項に規定する補助事業等実績報告書に添えて町長に提出し、その承認を受けなければならない。

(関係書類の保管)

第6条 活動組織は、この補助金に係る帳簿及び証拠書類又は証拠物を、補助金の交付が完了した日の属する年度の翌年度から起算して5年間これを保管しなければならない。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

別表(第3条関係)

交付金事業

補助単価

1 農地維持支払交付金事業

実施要綱別紙1第7の2(1)及び(2)の規定に基づく基本単価





地目

対象農用地10a当たりの補助単価


2,300円

1,000円

草地

130円


2 資源向上支払交付金事業

実施要綱別紙2第7の2(1)の規定に基づく基本単価





地目

対象農用地10a当たりの補助単価


1,920円

480円

草地

120円

ただし、多面的機能の増進を図る活動に取り組めない場合は、表に掲げる補助単価の5/6とする。

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壮瞥町多面的機能支払交付金事業補助金交付要綱

平成27年5月1日 要綱第9号

(平成27年5月1日施行)