○壮瞥町街路灯電気料補助金交付要綱

平成27年3月25日

要綱第3号

(目的)

第1条 この要綱は、街路灯を管理する自治会や団体(以下「自治会等」という。)に対し、その電気料金に対する補助金を交付するため、壮瞥町団体等に関する補助金等交付規則(昭和58年規則第2号)に定めるもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この要綱において、街路灯とは次条の規定により町が設置したものとする。

(街路灯の設置等)

第3条 町は、予算の範囲内において、次の各号に該当する場合、自治会等からの申請により街路灯を設置、移設し、不要になつたものは撤去する。

(1) 自治会等の地域内の交通安全や防犯上の安全を確保するために必要がある場合

(2) 支柱を除く灯具に関する部品の修繕、取替等の維持経費及び電気料金を自治会等が負担し管理する場合

(補助対象)

第4条 町は、前条第1項第2号に規定する電気料金について、補助金を交付するものとする。

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、自治会等が支払つた電気料金の額の80%を上限とする。ただし、電気料金の改定等にともない自治会等の負担が高騰するときは、予算の範囲内で上限を超えて補助することができる。

(補助金の交付申請)

第6条 補助金を受けようとする自治会等は、補助金交付申請書(別記様式第1号)に町長の定める書類を添えて次に規定する期日までに町長に提出しなければならない。

(1) 上期 前年12月から5月支払い分 6月20日まで

(2) 下期 6月から11月支払い分 12月20日まで

(補助金の返還)

第7条 次の各号の一に該当するときは、補助金の交付決定を取り消し、若しくは既に交付した補助金の全部または一部を返還するものとする。

(1) 街路灯の電気料金以外の料金が補助金申請額に含まれている場合

(2) その他不正な行為があつた場合

1 この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

2 この要綱の施行前に自治会等と協議し設置された街路灯は、この要綱の相当規定に基づいてなされたものとみなす。

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壮瞥町街路灯電気料補助金交付要綱

平成27年3月25日 要綱第3号

(平成27年4月1日施行)