○壮瞥町起業化計画審査委員会運用及び認定要領
平成26年6月2日
要領第5号
第1 目的
本要領は、壮瞥町起業化促進条例施行規則(以下「規則」という。)第7条に定める起業化計画書の提出に伴う募集及び第8条に定める壮瞥町起業化計画審査委員会(以下「審査委員会」という。)について、規則に定めるもののほか、その運用等について必要な事項を定めることを目的とする。
第2 募集期間
計画提出の募集期間は次のとおりとする。
・毎年度5月1日から6月末日までとし、予算に残がある場合は再募集する。
ただし、平成26年度に限り、6月2日から7月末日までとし、予算に残がある場合は再募集する。
第3 審査委員会の役割
審査委員会は、規則第5条の規定により提出された起業化支援計画書について、意見を付して町長に報告する役割を担う。
第4 審査委員会の会議
1 会議の招集
委員会の会議は、委員長が招集する。
2 議事の進行
委員会は、副町長を委員長とし、委員長が議長となつて議事を進める。
3 委員会の会議は、別添に定めるところにより、計画書の内容について協議を行い、委員長が各委員の意見をとりまとめ、委員会としての意見を集約する。
なお、提出された計画の内容により会議の中で計画提出者のヒアリングを行うことができる。
4 委員長は、集約した意見を町長に報告する。
第5 評価方法
1 事業内容確認シートの作成
別添の「事業内容確認シート」により、各委員により申請のあつた事業の評価を行う。
(1) 「1 奨励金対象者としての要件」については、全ての項目に該当していなければならない。
適否について、委員のうち1人でも要件に該当しないと判断したときは、奨励金対象事業として認定しない。
評価に当たつて疑義が生じたときは、その旨を摘要欄に記載の上、委員間で議論し、結論を出すこと。
(2) 「2 奨励金対象経費」については、掲げる項目のいずれかに該当していなければならない。複数の要件に該当してもかまわないこと。
該当について、委員のうち1人でも該当する項目がないと判断したときは、奨励金対象事業として認定しない。
評価に当たつて疑義が生じたときは、その旨を摘要欄に記載の上、委員間で議論し、結論を出すこと。
(3) 「3 奨励金対象事業の必要性等」については、各観点から評価をし、次により点数を付して各委員の点数を合計したものを「起業化計画の認定に係る意見書」に記載する。
評価に当たつて疑義が生じたときは、その旨を摘要欄に記載の上、委員間で議論し、結論を出すこと。
(4) 24点未満の項目が1項目でもある場合又は得点が24点以上であつても3人以上の審査委員が項目のひとつでも0点とした場合は、採択事業としないこととする。
高い | やや高い | 普通 | やや低い | 低い | 不適 |
5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
委員(8名)合計(満点)40点
(5) 過去に採択を受けた一事業所等の応募は出来ない
2 起業化計画の認定に係る意見書の作成
各委員が事業内容確認シートを作成後、当該シートの内容に基づき、「起業化計画の認定に係る意見書」を作成する。
意見書は、委員長名で町長に提出する。
意見書の作成にあたつては、最初に計画事業名を記載する。
(1) 奨励金対象者としての要件を満たしているか否か、事業内容確認シートに基づき、記載する。併せて、業種も確認の上、業種名を記載すること。
要件を満たしていない場合、その内容を(説明)欄に記載すること。
なお、様式に記載された不要の文字は削除すること。
(2) 奨励金対象経費の要件を満たしているか規則別表第2のいずれの経費に該当するか否か、記載する。
要件を満たしていない場合、その内容を(説明)欄に記載すること。
なお、様式に記載された不要の文字は削除すること。
(3) 奨励金対象事業の必要性について、各委員が事業内容確認シートに記載した点数を合算して記載する。
第6 事務局
委員会の事務局を商工観光課に置く。
附則
この要領は、公布の日から施行する。
附則(平成30年要領第1号)
この要領は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年要領第1号)
この要領は、公布の日から施行する。
附則(令和元年要領第4号)
この要領は、令和元年8月1日から施行する。
附則(令和2年要領第5号)
この要領は、公布の日から施行する。
附則(令和3年要領第4号)
この要領は、令和3年10月1日から施行する。
附則(令和5年要領第3号)
この要領は、令和5年5月1日から施行する。




