○壮瞥町防災行政無線の一般放送に関する規程

平成25年10月1日

規程第3号

(趣旨)

第1条 この規程は、壮瞥町防災行政無線管理運用規程(平成25年規程第2号)に定めるもののほか、壮瞥町防災行政無線の平常時における行政広報等の一般放送(以下「放送」という。)の使用について適正な運用を図るために必要な事項を定めるものとする。

(放送内容の基準)

第2条 放送の内容は、次に掲げるものその他これらに準ずるものとし、放送の実施については、町民の生命及び財産に係るものを最優先とし、次いで全町民に係るもの及び緊急性が高いものを優先にするものとする。

(1) 全町民に関する事項のお知らせ

(2) 選挙時における投票の呼びかけ

(3) 選挙当日の投票棄権防止のためのサイレン吹鳴

(4) 各種健康診断のお知らせ

(5) 火災予防週間のお知らせ

(6) 消防法(昭和23年法律第186号)第22条第3項に基づく、火災警報発令等の広報

(7) 訓練に関するお知らせ

(8) その他町長が必要と認めるもの

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するものは、放送することができない。

(1) 公共性を有しないもの

(2) 営利を主たる目的とするもの

(3) 特定の政党若しくは政治団体又は特定の宗教に関するもの

(4) その他町長が適当でないと認めたもの

この規程は、公布の日から施行する。

壮瞥町防災行政無線の一般放送に関する規程

平成25年10月1日 規程第3号

(平成25年10月1日施行)

体系情報
第9類 災害・消防/第1章
沿革情報
平成25年10月1日 規程第3号