○壮瞥町防災行政無線管理運用規程
平成25年10月1日
規程第2号
(趣旨)
第1条 この規程は、電波法(昭和25年法律第131号)及び関係法令に定めるもののほか、壮瞥町防災行政無線(以下「防災無線」という。)の適正な管理運用を図るために必要な事項を定めるものとする。
(1) 管理者 防災無線の管理及び運用上の責任者をいう。
(2) 管理責任者 管理者の命を受け、直接防災無線の管理にあたる責任者をいう。
(3) 無線従事者 電波法第40条に規定する資格を有する者で、管理責任者の命を受け、無線設備の操作及び管理運用にあたる者をいう。
(4) 通信取扱者 防災無線の通信を取り扱う者であつて、無線従事者以外の者をいう。
(5) 通信統制 災害が発生し、又は発生するおそれのある場合その他特に必要と認められる場合において、情報の迅速かつ効率的な収集及び伝達を図るため、平常時の通信を中止し、割り込み、通信順序の指定等を行うこと又はこれらの措置をとり得る状態にすることをいう。
(防災無線の任務)
第3条 この防災無線は、平常時においては一般行政事務に関する通信を取り扱い、災害時等においては災害対策基本法(昭和36年法律第223号)に基づく防災、応急救助及び災害復旧に関する通信を取り扱うことを任務とする。
(防災無線の管理課)
第4条 防災無線の管理課は、総務課とする。
(管理者)
第5条 管理者は副町長とする。
2 管理者は、防災無線の管理及び運用に関する業務について管理責任者、無線従事者及び通信取扱者を指揮監督する。
(管理責任者)
第6条 管理責任者は、総務課長とする。
2 管理責任者は、防災無線の管理及び運用に関する業務について、無線従事者及び通信取扱者を指揮監督する。
(無線従事者)
第7条 無線従事者は、管理責任者を補佐するとともに、電波法及びこれに基づく命令の規定を遵守して、防災無線の円滑な運用を図る。
(通信取扱者)
第8条 通信取扱者は、無線従事者の指導のもとに防災無線の通信業務にあたる。
(通信統制)
第9条 通信統制は、次に定めるところにより実施する。
(1) 実施責任者は、管理者とする。
(2) 管理者が職務を行うことができないときは、管理責任者がこれを代行する。
(3) 管理者は、通信統制を行う必要がなくなつたときは、これを解除する。
(非常災害時等における通信体制)
第10条 管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに管理責任者に対し、通信の確保に必要な措置をとらせるものとする。
(1) 災害その他緊急の事態が発生し、又は発生するおそれがあると認められるとき。
(2) 管理者が特に必要と認めるとき。
2 管理責任者は、通信取扱者を指揮し、防災通信の円滑な疎通を図るものとする。
(無線従事者の配置)
第11条 管理責任者は、防災無線の運用形態に応じ、適正な資格、員数の無線従事者を配置しなければならない。
(無線従事者の選任及び解任届)
第12条 無線従事者を選任し、又は解任したときは、遅滞なく北海道総合通信局に届け出なければならない。
(通信系統及び設置場所等)
第13条 通信系統及び設置場所等は別図のとおりとする。
(放送の種類)
第14条 放送の種類は、次に掲げるとおりとする。
(1) 緊急放送 災害時あるいは災害発生のおそれのあるときに必要な情報を伝達する放送
(2) 一般放送 前号以外に行う放送
(3) 定時放送 無線設備点検のため、定時に行う放送
(放送の手続き)
第15条 各課等は所掌の事務で放送によつて町民に周知する必要がある場合は、放送希望日の10日前までに防災行政無線放送依頼書(様式第1号)を総務課に提出しなければならない。ただし、町民の身体、生命、財産に及ぼす影響が大と判断される場合は、この限りではない。
2 前項の申請後に放送しないことを決定した場合は、その旨を総務課に通知しなければならない。
(放送時間)
第16条 放送時間は、次に掲げるとおりとする。
(1) 緊急放送は、必要の都度行うものとする。
(2) 一般放送は、原則として午前7時から午後8時までの間に必要に応じ行うものとする。
(3) 定時放送は、毎日正午及び午後6時に行うものとする。ただし、10月1日から11月31日までの期間については毎日正午及び午後5時に行うものとし、12月1日から翌年3月31日までの期間については毎日正午及び午後4時に行うものとする。
(無線設備の保守点検)
第17条 無線設備の正常な機能維持を確保するため、次の保守点検を行うものとする。
(1) 月点検
(2) 年点検
2 保守点検要領については、別に定める。
3 点検の結果、異常を発見したときは、直ちに管理者に報告するものとする。
(備付書類の管理)
第18条 管理責任者は電波法令に基づく業務書類を管理及び保管するものとする。
2 管理責任者は、電波法令集を常に現行のものに維持しておくものとする。
(通信訓練)
第19条 管理者は、災害の発生に備え、通信機器の確認及び運用の習熟を図るため、毎年、通信訓練を行うものとする。
2 訓練は、通信統制訓練及び住民への警報、通報等の伝達訓練を重点として行うものとする。
(職員の研修)
第20条 管理者は、通信技能、機器の保守技術等の向上を図るため、必要に応じて関係職員の研修を行わなければならない。
(委任)
第21条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和2年規程第4号)
この規程は、公布の日から施行する。
別図(第13条関係)
通信系統図及び設置場所等

