○壮瞥町高齢者緊急通報システム事業に関する条例施行規則
平成25年3月8日
規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、壮瞥町高齢者緊急通報システム事業に関する条例(平成25年条例第4号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(事業の実施方法)
第2条 町長は、条例第2条に規定する緊急事態においての通報を受信する者について、その業務を適正に実施できると認められる者に委託することができる。
2 条例第2条に規定する緊急通報システム端末機器は次の物とし、利用者の居住環境等に適合する物を設置する。
(1) 緊急通報用電話機(ワイヤレスペンダントを含む。)
(2) 手元ボタン、火災センサー及びガスセンサー装置
(3) モバイル型電話機
(変更の届出)
第6条 利用者は、利用者台帳の記載事項に変更が生じたときは、壮瞥町高齢者緊急通報システム事業登録変更届出書(別記様式第6号)により町長に届け出なければならない。
第8条 利用者は、条例第8条に定める利用者負担金について毎年4月から翌年の3月の1箇年分を町長の発行する納入通知書により納付しなければならない。
2 ただし、年度途中より利用した場合は、貸与を受けた日の属する月の翌月分から同年度3月分までを町長の発行する納入通知書により納付するものとする。
(指定受信者の役割)
第10条 利用者から通報を受けた指定受信者は、通報内容を確認し、その状況に応じ利用者の親族及び協力員、自治体を所管する消防署と連携を図り、利用者の救援を行うものとする。
(協力員の役割)
第11条 協力員は、指定受信者から援護要請があつたときは速やかに利用者宅を訪問し、状況を確認し、適切な処置をとらなければならない。
2 協力員は、援護に当たつた利用者の状況及び処置結果を指定受信者又は町に報告しなければならない。
(経費の負担)
第12条 緊急通報システム事業の運営費の負担区分は、次のとおりとする。
(1) 端末機の設置及び撤去並びに指定受信者の業務に直接要する経費は原則として町の負担とし、指定受信者への通話に要する経費は利用者の負担とする。
(2) 端末機の通常の使用による修繕経費は、町の負担とする。
(3) 利用者の事由による端末機の移転等に要する経費は、利用者の負担とする。
(4) 急病・災害等突発的事態が発生したとき又は救援に出動し、真にやむを得ない理由により家屋の一部をき損したときに係る現状回復に要する経費は、利用者の負担とする。
(その他)
第13条 この規則に定めるもののほか、運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は平成25年4月1日から施行する。
(事業の実施方法に関する経過措置)
2 第2条第2項第2号については、現行の端末機器を使用している期間までの適用とする。










