○壮瞥町高齢者緊急通報システム事業に関する条例
平成25年3月8日
条例第4号
(目的)
第1条 この条例は、在宅のひとり暮らし高齢者等(以下「高齢者等」という。)に対し、急病等の緊急事態(以下「緊急事態」という。)が発生したときに迅速かつ正確な救援体制をとることにより、高齢者等の日常生活の不安解消及び人命の安全を確保するとともに、もつて福祉の向上を図ることを目的とする。
(事業の実施)
第2条 町長は、前条の目的を達成するため、高齢者等に対し緊急通報システム端末機器(以下「端末機」という)を貸与し、緊急事態においての通報を受信する者と24時間体制により電話回線等でつなぐとともに、親族等への連絡先(以下「連絡先」という。)及び援助を行う者の整備を行い、適切な連絡及び救援体制を確立することを内容とする事業を実施する。
(対象者)
第3条 本事業の対象者は、65歳以上のひとり暮らし又は老人夫婦世帯の高齢者であつて、次の各号に該当する者とする。
(1) 壮瞥町内に住居を有する者。
(2) 健康状態、身体状況等から日常生活動作に支障のある者。
(3) その他、特に町長が必要と認めた者。
(利用の申請)
第4条 端末機の貸与を受けようとする者は、原則として緊急時に協力を得られる者(以下「協力員」という。)を町が指定する人数選任し、その承諾を得た上で申請をしなければならない。
(利用の決定)
第5条 町長は、前条の規定による申請書を受理したときは、その内容を審査し、利用の可否について決定するものとする。
(利用者の届出義務)
第6条 利用者は、次の各号の一つに該当したときは、速やかに町長に届け出なければならない。
(1) 氏名又は住所を変更したとき。
(2) 連絡先を変更したとき。
(3) 協力員を変更したとき。
(4) 第3条の規定に該当しなくなつたとき。
(1) 老人福祉施設等に入所したとき。
(2) 長期の入院をしたとき。
(3) 死亡したとき。
(4) その他、町長が不適当と認めたとき。
(費用の負担)
第8条 利用者は、1箇月につき250円の利用者負担金を納付しなければならない。但し、生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者は無料とする。
2 前項の利用者負担金の算定にあつては、端末機の設置が行われた日の属する月の翌月から端末機の撤去が行われた日の属する月までとし、日割計算は行わないものとする。
(減免)
第9条 町長が、災害等その他やむを得ない事由があると認めるときは、利用者負担金を減免することができる。
(端末機の管理)
第10条 端末機の貸与を受けた者(以下「利用者」という。)は、自己の責めに帰するべき理由により端末機を滅失し又はき損したときは、これを原状に回復しなければならない。
2 利用者は、端末機貸与の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸付け又は担保に供してはならない。
(その他)
第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は平成25年4月1日から施行する。
(利用者負担金徴収に係る経過措置)
2 第8条に定める利用者負担金の納付については、現行の端末機器を利用している期間は無料とする。