○職員の給与の臨時特例に関する条例
平成25年6月14日
条例第19号
(趣旨)
第1条 この条例は、平成25年7月1日から平成26年3月31日までの間(以下「特例期間」という。)において、職員の給料その他の給与を減ずる措置を講ずるため、特別職の職員の給与等に関する条例(昭和47年条例第11号)等の特例を定めるものとする。
(特別職の職員の給与等に関する条例の特例)
第2条 特例期間においては、特別職の職員の給与等に関する条例(以下「特別職給与等条例」という。)第3条及び附則第5項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。
(1) 町長 652,000円
(2) 副町長 538,000円
2 特例期間における期末手当の計算の基礎となる給料月額は、特別職給与等条例附則第5項に規定する額とする。
(教育長の給与、勤務時間、その他の勤務条件に関する条例の特例)
第3条 特例期間においては、教育長の給与、勤務時間、その他の勤務条件に関する条例(昭和39年条例第26号。以下「教育長給与条例」という。)第3条及び附則第3項の規定にかかわらず、488,000円とする。
(一般職の職員の給与に関する条例の特例)
第4条 特例期間においては、一般職の職員の給与に関する条例(昭和29年条例第1号。以下「一般職給与条例」という。)第4条第1項に規定する給料表の適用を受ける職員に対する給料月額の支給に当たつては、給料月額から、給料月額に、当該職員に適用される次の表の左欄に掲げる職務の級の区分に応じそれぞれ同表の右欄に定める割合(以下「支給減額率」という。)を乗じて得た額に相当する額を減ずる。
職務の級 | 割合 |
1級及び2級 | 100分の2.00 |
3級及び4級 | 100分の3.40 |
5級及び6級 | 100分の4.00 |
2 特例期間においては、一般職給与条例第8条の規定に基づき支給される給与の支給に当たつては、当該職員に適用される次の各号に掲げる規定の区分に応じ当該各号に定める額に相当する額を減ずる。
(1) 一般職給与条例第8条第1項 前項に定める額
(2) 一般職給与条例第8条第2項又は第3項 前項に定める額に100分の80を乗じて得た額
(3) 一般職給与条例第8条第4項 前項に定める額に、同条第4項の規定により当該職員に支給される給与に係る割合を乗じて得た額
3 特例期間においては、一般職給与条例第12条から第15条までに規定する勤務1時間当たりの給与額は、一般職給与条例第16条の規定にかかわらず、同条の規定により算出した給与額から、給料の月額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたもので除して得た額に当該職員の支給減額率を乗じて得た額に相当する額を減じた額とする。
4 特例期間においては、一般職給与条例附則第8項の規定の適用を受ける職員に対する前3項の規定の適用については、第1項中「、給料月額に」とあるのは「、給料月額から一般職給与条例附則第8項第1号に定める額に相当する額を減じた額に」と、第2項中「前項」とあるのは「第4項の規定により読み替えられた前項」と、前項中「除して得た額に」とあるのは「除して得た額から一般職給与条例附則第10項の規定により給与額から減ずることとされる額に相当する額を減じた額に」とする。
(職員の育児休業等に関する条例の特例)
第5条 特例期間においては、職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第3号)第20条の規定の適用については、同条中「給与条例第16条」とあるのは、「職員の給与の臨時特例に関する条例(平成25年条例第19号)第4条第3項(同条第4項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」とする。
(職員の勤務時間、休暇等に関する条例の特例)
第6条 特例期間においては、職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成8年条例第15号)第15条第3項の規定の適用については、同項中「同条例第16条」とあるのは、「職員の給与の臨時特例に関する条例(平成25年条例第19号)第4条第3項(同条第4項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」とする。
(端数計算)
第7条 この条例の規定により給与の支給に当たつて減ずることとされる額を算定する場合において、当該額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。
附則
この条例は、平成25年7月1日から施行する。