○特別職の職員の給与等に関する条例
昭和47年3月21日
条例第11号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第204条第3項の規定に基づき、次に掲げる特別職の職員で常勤のもの(以下「特別職の職員」という。)の給与及び旅費の支給について必要な事項を定めるものとする。
(1) 町長
(2) 副町長
(3) 教育長
(給与)
第2条 特別職の職員に支給する給与は、給料、期末手当、寒冷地手当及び通勤手当とする。
(給料)
第3条 特別職の職員の給料月額は、次のとおりとする。
(1) 町長 720,000円
(2) 副町長 600,000円
(3) 教育長 540,000円
(期末手当)
第4条 特別職の職員の期末手当は、6月1日及び12月1日(以下これらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する特別職の職員に支給する。これら基準日前1箇月以内に退任した者についても同様とする。
2 前項の期末手当の額は、それぞれその基準日現在(退任した場合にあつてはその日現在)において、その者が受けるべき給料の月額に100分の232.5を乗じて得た額に、一般職の職員の給与に関する条例(昭和29年条例第1号)の適用を受ける職員(以下「一般職の職員」という。)の例により在職期間の割合を乗じて得た額とする。
(寒冷地手当)
第5条 特別職の職員の寒冷地手当の額は、一般職の職員の例により算出した額とする。
(通勤手当)
第6条 特別職の職員の通勤手当の額は、一般職の職員の例により算出した額とする。
(旅費)
第7条 特別職の職員が公務のため旅行し、又は赴任した場合には、旅費を支給する。
2 前項の規定により支給する旅費の種類及び額は、一般職の職員に支給する旅費の例による。
(支給方法)
第8条 この条例の規定による給与及び旅費の支給方法については、この条例に定めのあるものを除くほか、一般職の職員の例による。
附則
1 この条例は、昭和47年4月1日から施行する。
(1) 町長 690,000円
(2) 助役 570,000円
4 第4条の規定により支給される期末手当の額は、平成18年4月1日から平成22年3月31日までの間に限り、同条第2項の規定を適用せず、同条第1項に規定するそれぞれの基準日現在(退任した場合にあつてはその日現在)において、前項に定めるところによりその者が受けるべき給料の月額に、6月に支給する場合においては100分の212.5、12月に支給する場合においては100分の232.5を乗じて得た額に、一般職の職員の給与に関する条例の適用を受ける職員の例により在職期間の割合を乗じて得た額とする。
(1) 町長 690,000円
(2) 副町長 570,000円
(3) 教育長 500,000円
8 平成21年6月に支給する期末手当に関する附則第4項の規定の適用については、「100分の212.5」とあるのは「100分の195」とする。
9 第4条の規定により支給される期末手当の額は、平成22年4月1日から平成23年3月31日までの間に限り、同条第2項の規定を適用せず、同条第1項に規定するそれぞれの基準日現在(退任した場合にあつてはその日現在)において、附則第5項に定めるところによりその者が受けるべき給料の月額に、6月に支給する場合においては100分の195、12月に支給する場合においては100分の220を乗じて得た額に、一般職の職員の給与に関する条例の適用を受ける職員の例により在職期間の割合を乗じて得た額とする。
10 平成23年4月1日から平成28年3月31日までの間に限り、第4条第2項中「給料の月額及びその給料の月額に100分の15を乗じて得た額の合計額」とあるのは、「給料の月額」とする。
(1) 町長 月額 648,000円
(2) 副町長 月額 570,000円
(3) 教育長 月額 523,800円
附則(昭和47年条例第20号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和47年10月1日から適用する。
附則(昭和48年条例第22号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和48年10月1日から適用する。
附則(昭和49年条例第22号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
附則(昭和51年条例第21号)
1 この条例は公布の日から施行し、改正後の特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は昭和51年12月1日から適用する。
2 改正前の特別職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて昭和51年12月1日からこの条例施行の日の前日までに支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和52年条例第8号)
1 この条例は、昭和52年4月1日から施行する。
2 第6条第2項の改正規定は、職員の旅費に関する条例の全部を改正する条例(昭和52年条例第7号)施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお、従前の例による。
附則(昭和52年条例第21号)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の特別職の職員の給与等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和52年12月1日から適用する。
2 改正前の特別職の職員の給与等に関する条例の規定に基づいて、昭和52年12月1日からこの条例施行の日の前日までに支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和53年条例第24号)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、特別職の職員の給与等に関する条例第4条の改正規定は、昭和54年1月1日から施行する。
2 改正後の特別職の職員の給与等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第3条の規定は、昭和53年12月1日から適用する。
3 改正前の特別職の職員の給与等に関する条例の規定に基づいて、昭和53年12月1日からこの条例施行の日の前日までに支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和54年条例第19号)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の特別職の職員の給与等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和54年12月1日から適用する。
2 改正前の特別職の職員の給与等に関する条例の規定に基づいて、昭和54年12月1日からこの条例施行の日の前日までに支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和56年条例第4号)
この条例は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(昭和57年条例第18号)
この条例は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(昭和60年条例第6号)
この条例は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(平成元年条例第12号)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成元年条例第28号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の特別職の職員の給与等に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成元年6月1日から適用する。
(給与の内払)
2 新条例の規定を適用する場合においては、改正前の特別職の職員の給与等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、新条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成2年条例第17号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表の改正規定は、平成3年4月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の特別職の職員の給与等に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成2年6月1日から適用する。
(期末手当の内払)
3 新条例の規定を適用する場合においては、改正前の特別職の職員の給与等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、新条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(平成3年条例第18号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の特別職の職員の給与等に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成3年12月1日から適用する。
(期末手当の内払)
2 新条例の規定を適用する場合においては、改正前の特別職の職員の給与等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、新条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(平成4年条例第8号)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成5年条例第18号)
この条例は、平成5年12月1日から施行する。
附則(平成5年条例第25号)
この条例は、平成6年1月1日から施行する。
附則(平成6年条例第6号)
この条例は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成6年条例第19号)
この条例は、平成6年12月1日から施行する。
附則(平成8年条例第14号)
この条例は、平成8年12月1日から施行する。
附則(平成8年条例第18号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の特別職の職員の給与等に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成8年12月1日から適用する。
(期末手当の内払)
2 新条例の規定を適用する場合においては、改正前の特別職の職員の給与等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、新条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(平成9年条例第8号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成9年条例第16号)
この条例は、平成9年5月1日から施行する。
附則(平成9年条例第18号)
この条例は、平成9年7月1日から施行する。
附則(平成9年条例第29号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成11年条例第17号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(期末手当の特例措置)
2 平成11年度に限り、改正後の特別職の職員の給与等に関する条例第4条第2項中「100分の55」とあるのは「100分の50」と、「100分の235」とあるのは「100分の225」とする。
附則(平成11年条例第23号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成12年条例第15号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成12年条例第36号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成13年条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成14年条例第6号)
この条例は、平成14年3月1日から施行する。
附則(平成14年条例第26号)
この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成15年条例第8号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成15年条例第12号)
この条例は、平成15年6月1日から施行する。
附則(平成15年条例第18号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条の規定は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成16年条例第4号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年条例第13号)
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下この項において「施行日」という。)前にこの条例による改正前の特別職の職員の給与等に関する条例又は職員等の旅費に関する条例の規定により旅費を支給することとなる事実が発生し、かつ、その支払日が施行日後となる場合にあつては、当該支給することとなる旅費の支給額については、なお従前の例による。
附則(平成17年条例第25号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条の規定は平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年条例第5号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年条例第5号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年条例第9号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年条例第6号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年条例第9号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年条例第18号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条、第3条、第7条及び第8条並びに附則第4項の規定は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年条例第9号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年条例第24号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条、第6条及び第7条の規定は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年条例第3号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年条例第4号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年条例第9号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年条例第5号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年条例第13号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成27年条例第6号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(特別職の職員の給与等に関する条例の経過措置)
第4条 旧法第16条第1項の教育長の任期中にあつては、この条例による改正後の特別職の職員の給与等に関する条例第1条第3号、第3条及び附則第5項第3号の規定は適用せず、この条例による改正前の特別職の職員の給与等に関する条例第3条の規定は、なおその効力を有する。
附則(平成28年条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、平成28年4月1日から施行する。
2 第1条及び第3条の規定による改正後の規定は、平成27年4月1日から適用する。
(期末手当の内払)
3 改正後の規定を適用する場合においては、第1条及び第3条の規定による改正前の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(平成28年条例第9号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年条例第19号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、平成29年4月1日から施行する。
2 第1条及び第3条の規定による改正後の規定は、平成28年4月1日から適用する。
(期末手当の内払)
3 改正後の規定を適用する場合においては、第1条及び第3条の規定による改正前の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(平成29年条例第15号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、平成30年4月1日から施行する。
2 第1条及び第3条の規定による改正後の規定は、平成29年4月1日から適用する。
(期末手当の内払)
3 改正後の規定を適用する場合においては、第1条及び第3条の規定による改正前の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(平成30年条例第8号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年条例第14号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、平成31年4月1日から施行する。
2 第1条及び第3条の規定による改正後の規定は、平成30年4月1日から適用する。
(期末手当の内払)
3 改正後の規定を適用する場合においては、第1条及び第3条の規定による改正前の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(令和元年条例第20号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和2年4月1日から施行する。
2 第1条及び第3条の規定による改正後の規定は、平成31年4月1日から適用する。
(期末手当の内払)
3 改正後の規定を適用する場合においては、第1条及び第3条の規定による改正前の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(令和2年条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年条例第5号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)
3 令和4年6月に支給する期末手当の額は、第2条の規定による改正後の特別職の職員の給与等に関する条例第4条第2項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、令和3年12月に支給された期末手当の額に、同月1日(同日前1箇月以内に退任した場合にあつては、その日)における特別職の職員に定める割合を乗じて得た額(以下この項において「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 特別職の職員 222.5分の15
附則(令和4年条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年条例第16号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和7年4月1日から施行する。
2 第1条及び第3条の規定による改正後の規定は、令和6年4月1日から適用する。
(期末手当の内払)
3 改正後の規定を適用する場合においては、第1条及び第3条の規定による改正前の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(令和7年条例第13号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和8年4月1日から施行する。
2 第1条及び第3条の規定による改正後の規定は、令和7年4月1日から適用する。
(期末手当の内払)
3 改正後の規定を適用する場合においては、第1条及び第3条の規定による改正前の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の規定による期末手当の内払とみなす。