○壮瞥町鳥獣被害防止対策補助金交付要綱

平成23年7月1日

要綱第7号

(趣旨)

第1条 この要綱は、農林業者等が設置する鳥獣被害防止用の電気柵に対して補助金を交付することにより、農林業等への被害を防止することを目的とし、壮瞥町団体等に関する補助金等交付規則(昭和58年規則第2号。以下「規則」という。)に定めのあるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱における「電気柵」とは、町内農林地で発生するエゾシカ等による農林業等への被害を防止するために設置する電気柵をいう。

(補助対象)

第3条 この要綱により補助金の交付の対象となる者は、壮瞥町内に住所を有し、現に農林業等の被害を受け、又は被害を受ける恐れがあるとして、電気柵を設置する者又は農業者等で組織する団体とする。

(補助金の交付)

第4条 次の各号のいずれかに該当する者に対しては、補助金を交付しない。

(1) 同一年度において既にこの補助制度を利用した者。

(2) 補助金交付の決定前に電気柵を購入した者。

(3) 町税等の未納がある者。

(4) その他町長が不適当と認めた者。

2 団体等は、補助金の交付申請団体と同名の口座を開設していること。また、団体等の規約が制定され、電気柵の設置を総会等で議決していること。

(補助対象経費及び補助率)

第5条 補助の対象となるものは、一申請あたりの設置延長が2,000m以内の電気柵であつて、その資材購入金額の2分の1以内とする。ただし、一申請あたりの補助金の上限は21万円とする。

(補助金の交付の申請)

第6条 補助金の交付を申請しようとする者は、規則で定める様式1補助金等交付申請書に次の書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 電気柵のカタログ等及び見積書

(2) 設置位置図

(3) 団体等の場合は、第4条第2項の規定にある口座通帳の写し、規約、名簿、電気柵を設置する意思決定をしたことを証明する書類(議決書等)の写し

(4) 事業を実施しようとする者が、隣接する農地等を含めて一体的に電気柵で囲う等、事業実施者以外の者の農地等に対しても電気柵を設置する場合は、その土地の所有者の同意書

(補助金の交付の決定)

第7条 町長は、補助金等交付申請書が提出されたときは、内容を審査し、補助金等を交付することが適切と認めるときは補助金の額を決定し、規則で定める様式2補助金等交付決定通知書を申請者に通知するものとする。

(実績報告書の提出)

第8条 補助金の交付を受けた者(以下「事業者」という。)は、電気柵の設置が完了したときは速やかに、規則で定める様式5補助事業等実績報告書に次の書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 電気柵の設置状況が判る写真

(2) 電気柵の請求書及び請求明細書の写し、並びに領収書の写し

(3) その他町長が必要と認める書類

(補助金の交付決定)

第9条 町長は、前条の補助事業等実績報告書の提出を受けた場合においては、当該報告書等の書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合するものであるかどうかを調査し、適合すると認めたときは、交付すべき補助金等の額を確定し、規則で定める様式6補助金等の額確定通知書を交付するものとする。

(定期報告)

第10条 事業者は、補助金の交付を受けた日の属する年度の翌年度から3年の間、それぞれの年度終了後2月以内に電気柵設置場所及び農産物等生産状況報告書(別記様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(譲渡等の禁止)

第11条 事業者は、電気柵を他人に譲渡又は、転貸してはならない。

(補助金の返還)

第12条 町長は、事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付を取り消すことができる。

(1) 補助金の交付申請を偽り、又はその他不正な手段により交付を受けたとき

(2) この要綱又は、町長の指示した事項に違反したとき

(補助金の返還)

第13条 町長は、補助金の交付を取り消した場合、既に補助金の交付がされている事業者に対し、補助金の一部又は全部の返還を命ずることができる。

(その他)

第14条 この要綱で定めのあるもののほか、必要な事項については町長が別に定める。

この要綱は、平成23年7月1日から施行する。

(平成24年要綱第12号)

この要綱は、平成24年5月21日から施行する。

(平成26年要綱第8号)

この要綱は、公布の日から施行する。

画像

壮瞥町鳥獣被害防止対策補助金交付要綱

平成23年7月1日 要綱第7号

(平成26年4月1日施行)