○そうべつ子どもセンターにおける障がい児保育実施要綱
平成22年10月1日
要綱第13号
(趣旨)
第1条 この要綱は、そうべつ子どもセンター条例(平成22年条例第1号。以下「条例」という。)に定めがあるもののほか、心身に障がいを有する児童(以下「障がい児」という。)の保育(以下「障がい児保育」という。)の実施に関して必要な事項を定めることを目的とする。
(保育の実施)
第2条 保育所長は、障がいの種類及び程度に応じ計画的な保育を行い、障がい児の健全な社会性の発達に資するよう適切な指導を行うものとする。
2 障がい児保育は、障がい児とその他児童の集団保育により行うことを原則とするが、必要に応じ個別保育を行うものとする。
3 保育所長は、障がい児の保護者及び関係機関との連携を保ち、必要に応じて助言及び指導を求め、円滑な保育の実施を図るものとする。
4 保育所長は、障がい児保育を行うことについて、その他の児童の保護者の理解促進を図るよう配慮することとする。
5 障がい児保育の実施にあたり、原則として障がい児2人につき1人の保育士を配置する。ただし、町長が障がいの程度により、保育上又は保育士の労働条件上必要と認めたときは、障がい児1人に対し保育士1人を配置することができる。
(定員)
第3条 障がい児の入所の定員は、条例第7条の規定の範囲内で、障がい児とその他児童との集団保育が適切に実施できる人数とする。
(対象児童)
第4条 障がい児保育は、次の各号に該当する児童を対象として行うこととする。
(1) 条例第8条の規定に該当する児童
(2) 集団保育が可能で、日々通所できる児童
(3) 障がいの程度が概ね中程度以下の児童
ただし、特別な事情により、障がい児保育を行うことが望ましいと町長が認めた場合はこの限りではない。
(1) 児童の生活状況等報告書(別記様式第1号)
(2) 担当医師の診断書又は意見書
(3) その他、町長が必要と認める書類
(判定委員会)
第6条 町長は、障がい児の入所判定を適正に行うため、障がい児保育判定委員会(以下「判定委員会」という。)を設置する。
2 判定委員会は、次の事項について協議する。
(1) 障がい児の入所及び退所の決定
(2) その他、町長が必要と認めた事項
3 判定委員会は、住民福祉課長、住民福祉課社会福祉係長、そうべつ子どもセンター長、保育所長、主任保育士、住民福祉課保健師で構成し、住民福祉課長が委員長の任にあたる。
4 町長が必要と認めた時は、その他の者を委員会に加えることができる。
5 判定委員会は町長が招集することとし、その庶務は住民福祉課において処理する。
6 委員長は、判定委員会の開催に先立ち、入所申し込みのあつた児童の心身の状況を把握するため、児童の行動観察を行うことができる。
(入所及び退所の決定)
第7条 町長は、判定委員会の意見を参考に入所を決定する。
2 町長は、入所した障がい児が、期間を相当経過したにもかかわらず、集団生活が困難と認められるときは、判定委員会の意見を参考に退所を決定することができる。
(保育時間)
第8条 障がい児保育の保育時間は、条例第11条の規定の範囲内とする。
2 町長は、入所した障がい児の心身状態に応じ、前項の規定にかかわらず必要な期間において、保育時間を短縮することができる。
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成22年10月1日から施行する。
附則(平成24年要綱第8号)
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
附則(令和元年要綱第14号)
この要綱は、令和元年8月1日から施行する。

