○壮瞥町東部地域情報通信基盤施設の設置及び管理に関する条例施行規則

平成22年10月22日

規則第18号

(加入申込)

第2条 条例第7条の規定により、地上デジタルテレビ放送の同時再送信事業(以下「東部地域地デジ有線放送」という。)に加入しようとする者は、東部地域地デジ有線放送加入申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、加入を承認するときは東部地域地デジ有線放送加入承認通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(移転)

第3条 条例第9条の規定により、端末設備の移転を希望する者は、原則として工事を必要とする3週間前までに、東部地域地デジ有線放送移転申請書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(脱退又は利用の中止)

第4条 条例第10条の規定により、東部地域地デジ有線放送からの脱退又は利用の中止をしようとする者は、東部地域地デジ有線放送脱退・利用中止申出書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

(利用料の徴収)

第5条 利用料は、毎年4月から翌年の3月の1ヵ年分を納入通知書により徴収する。ただし、途中加入の場合は加入日の属する月から同年度3月までの利用料を納入通知書により徴収する。

(減免の申請)

第6条 条例第12条の規定により利用料の減免を受けようとする加入者は、東部地域地デジ有線放送利用料減免申請書(様式第5条)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定により減免申請書の提出があつたときは、次に該当する者の利用料について、その認定する期間減免することができる。

(1) 傷病等による入院等のため施設の利用ができなくなつたとき 5割免除

(2) その他特別な事情により町長がやむを得ないと認めたとき 町長が認めた率

(減免の承認等)

第7条 町長は、減免の申請があつたときは、本人の了承を得て実態調査を行い、減免申請書を受理した日から30日以内に、東部地域地デジ有線放送利用料減免決定通知書(様式第6号)により申請者に通知するものとする。

(身分証明書)

第8条 条例第15条第2項の身分を示す証明書は、様式第7号によるものとする。

(補則)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 第2条の加入申込及び第6条の減免の申請行為等は、この規則施行前においても行うことができる。

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壮瞥町東部地域情報通信基盤施設の設置及び管理に関する条例施行規則

平成22年10月22日 規則第18号

(平成23年4月1日施行)