○壮瞥町東部地域情報通信基盤施設の設置及び管理に関する条例
平成22年9月15日
条例第22号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、壮瞥町東部地域情報通信基盤施設(以下「東部地域光通信網施設」という。)の設置及び管理運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 町長は、地域間の情報格差是正を図るとともに、テレビの難視聴地域の解消を図ることにより、町民の豊かな暮らしと福祉の向上に資することを目的として東部地域光通信網施設を設置する。
(名称及び位置)
第3条 東部地域光通信網施設の構成、名称及び位置等は次のとおりとする。
(1) センター設備 受信アンテナ設備、センター局舎、センター局舎に付属する機械、及び再送信設備等をいい、センター局舎の位置は壮瞥町字南久保内145番地8とする。
(2) 伝送設備 センター設備から柱上分岐函(以下「クロージャ」という。)までの送信上必要な設備等をいう。
(3) 引込設備 クロージャと各戸等の機器収納キャビネット間の配線設備をいう。
(4) 端末設備 光変換器及び各戸等の機器収納キャビネットと光変換器間の配線をいう。
(事業の内容)
第4条 この東部地域光通信網施設では、次の事業を行う。
(1) 地上デジタルテレビ放送の同時再送信(以下「地デジ有線放送」という。)
(2) ブロードバンドサービス提供のため、電気通信事業法(昭和59年法律第86号)に定める電気通信事業者に対する通信施設の一部貸出
(事業区域)
第5条 事業を行う区域は字久保内、字南久保内、字上久保内、字幸内、字弁景、字蟠渓とする。
(管理運営)
第6条 東部地域光通信網施設の管理運営は町長が行う。ただし、事業遂行上必要と認めるときは町長が指定する者に管理運営の一部を委託することができる。
(加入申込)
第7条 地デジ有線放送に加入しようとする者は、加入申請書を町長に提出し、その承認を受けなければならない。
(端末設備の設置)
第8条 町長は、前条の規定により承認を受けた者(以下「加入者」という。)に端末設備を無償貸与し設置する。
2 前項に規定する端末設備は1世帯に一式とする。
(移転)
第9条 加入者は端末設備の移転を希望するときは、移転届出書により町長に届け出なければならない。
(脱退又は利用の中止)
第10条 加入者は町外への転出等で端末設備の必要がなくなつた場合等は、脱退・利用中止申出書により町長に届け出たうえ、速やかに貸与された端末設備を返却しなければならない。
(利用料)
第11条 加入者は地デジ有線放送利用料として、月額250円を納付しなければならない。
2 前項の月額利用料の算定にあたつては、加入日の属する月から脱退・利用中止申出書の提出のあつた月までとし、日割り計算は行わないものとする。
(減免)
第12条 町長は、特別な事情があると認めたときは、利用料を減免することができる。
(加入者負担)
第13条 加入者の都合により、端末設備の移転等を行う場合は引込設備を除き、それに要する経費は加入者の負担とする。ただし、町長が特に必要があると認めるものについてはこの限りでない。
(保全の義務)
第14条 加入者は端末設備について善良な管理を行わなければならない。
2 加入者は端末設備の異常を発見したときは、ただちに町長に届け出なければならない。
(立ち入り検査)
第15条 町長は、この条例の施行に必要な範囲において、町長の指定する職員に端末設備を設置する加入者の建物に立ち入り、工事の完成確認、端末施設の整備点検、並びに利用の停止、加入の取消し等のための手続きをさせることができる。
2 前項の規定により、職員が加入者の建物に立ち入るときは、その身分を示す証明書を携帯し、かつ関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。
(利用の停止及び加入の取消し)
第16条 加入者が次の各号のいずれかに該当するときは、町長は端末設備の使用停止又は加入を取消すことができる。
(1) この条例に違反したとき
(2) 事業の妨害をしたとき
(3) 東部地域光通信網施設を故意に破損したとき
(4) 利用料を正当な理由無く3ヶ月以上納入しないとき
(5) その他事業遂行に著しい支障を及ぼす行為や、公益を害する行為又は恐れがあるとき
(損害賠償)
第17条 東部地域光通信網施設を、故意又は過失により損壊させた者は当該施設の原状回復に要した経費を賠償しなければならない。
(免責事項)
第18条 町長は、天災・事変その他町の責めに帰することのできない事由により、事業提供の停止があつてもその損害については賠償しない。
(委任)
第19条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。