○壮瞥町介護保険条例施行規則
平成12年3月24日
規則第8号
(趣旨)
第1条 町が行う介護保険については、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)、介護保険施行法(平成9年法律第124号。以下「施行法」という。)、介護保険法施行令(平成10年政令第412号)、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)及び壮瞥町介護保険条例(平成12年条例第10号。以下「条例」という。)その他特別の定めがあるもののほか、この規則の定めるところによる。
(定義)
第2条 この規則で使用する用語は、法令及び条例で使用する用語の例による。
(備付帳簿)
第3条 町長は、次の各号に掲げる帳簿を備えなければならない。
(1) 被保険者台帳
(2) 受給者台帳
(3) 住所地特例者名簿
(4) 他市町村住所地特例者名簿
(5) 被保険者適用除外者名簿
(6) 保険料賦課台帳
(7) 保険料納付原簿
2 町長は、前項の帳簿の全部又は一部の備付けを電磁的記録(電子的方式、電磁的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)の備付けをもつて行うことができる。
(第2号被保険者の被保険者証の交付)
第4条 町長は、省令第26条第2項の規定に基づき、第2号被保険者から介護保険被保険者証交付申請書(別記様式第1号)の提出があつたときは、必要事項を調査確認の上、被保険者証を交付するものとする。
(被保険者証の更新)
第5条 削除
(被保険者証の再交付)
第6条 町長は、省令第27条第1項の規定に基づき、介護保険被保険者証等再交付申請書(別記様式第2号)の提出があつたときは、被保険者台帳と照合し、必要事項を調査確認の上、被保険者証を交付するものとする。
(要介護認定等の申請等)
第7条 被保険者のうち、要介護認定、要支援認定、要介護更新認定又は要支援更新認定(「要介護認定等」という。以下この条において同じ。)を受けようとする者は、介護保険要介護認定・要支援認定・要介護更新認定・要支援更新認定申請書(別記様式第3号)に被保険者証を(被保険者証未交付第2号被保険者を除く。)添えて、町長に申請しなければならない。
(要介護状態区分又は要支援状態区分の変更の認定の申請等)
第8条 要介護被保険者のうち、法第29条第1項又は法第33条の2第1項の規定により要介護状態区分又は要支援状態区分の変更の認定の申請を行う者は、介護保険要介護認定・要支援認定変更申請書(別記様式第9号)に被保険者証を添えて、町長に申請しなければならない。
2 町長は、要介護状態区分又は要支援状態区分の変更の認定の対象となる者(この条において「変更認定対象者」という。)に対し、必要と認めたときは、期間を限つて、被保険者証に代わるものとして被保険者の資格を証明するための介護保険資格者証(別記様式第4号)を交付するものとする。
3 町長は、変更認定対象者が、法第30条第2項又は法第33条の2第2項の規定により準用される法第27条第3項ただし書に該当すると認められるときは、介護保険診断命令書(別記様式第5号)により当該変更認定申請者に通知するものとする。
4 町長は、変更認定対象者が、法第29条第2項及び法第33条の2第2項の規定により準用される法第27条第11項ただし書の規定に該当すると認められるときは、介護保険要介護認定・要支援認定等延期通知書(別記様式第6号)により当該変更認定対象者に通知するものとする。
6 町長は、変更認定対象者が、法第29条第2項の規定により準用される法第27条第10項の規定に該当すると認められるときは、介護保険要介護認定・要支援認定却下通知書(別記様式第8号)により当該変更認定対象者に通知するものとする。
(要介護認定及び要支援認定の取消し)
第9条 町長は、法第31条第1項第1号及び第2号前段又は法第34条第1項第1号及び第2号前段の規定により要介護認定を取消し又は要支援認定の取消しを行う場合において、法第31条第2項又は法第34条第2項において準用される法第27条第3項ただし書に該当すると認められるときは、介護保険診断命令書(別記様式第5号)により当該要介護被保険者等に通知するものとする。
(介護給付等対象サービスの種類の指定の変更の申請等)
第10条 要介護被保険者等のうち、法第37条第2項の規定により居宅サービス、地域密着型サービス、施設サービス、介護予防サービス又は地域密着型介護予防サービスの種類の変更を受けようとする者は、介護保険サービスの種類指定変更申請書(別記様式第12号)に被保険者証を添えて、町長に申請しなければならない。
(受給資格証明書の交付)
第11条 町長は、要介護被保険者等が住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第24条の規定により転出の届出を行い、町に住所を有しなくなつたと認めたとき(特例被保険者を除く。)は、要介護被保険者等であつたことを証する介護保険受給資格証明書(別記様式第14号)を当該要介護被保険者等に交付するものとする。
(指定居宅介護支援又は指定介護予防支援の届出)
第12条 要介護被保険者等が、法第46条第4項に規定する指定居宅介護支援又は法第58条第4項に規定する指定介護予防支援を受けることにつき届出を行う場合は、居宅(介護予防)サービス計画作成依頼(変更)届出書(別記様式第15号)又は介護予防サービス計画作成依頼(変更)届出書(別記様式第15号の2)に被保険者証を添えて、町長に届け出なければならない。
(介護給付割合等の変更)
第13条 法第50条の規定による介護給付の割合又は法第60条の規定による予防給付の割合(以下「介護給付割合等」という。)の変更を受けようとする者は、介護保険利用者負担額減額・免除申請書(別記様式第16号)に被保険者証を添えて、町長に提出しなければならない。
(要介護旧措置入所者の介護給付割合の変更)
第14条 施行法第13条第3項の規定により施設介護サービス費の給付の割合の変更を受けようとする者は、介護保険利用者負担額減額・免除等申請書(特別養護老人ホームの要介護旧措置入所者に関する認定申請)(別記様式第20号)に被保険者証を添えて、町長に提出しなければならない。
(利用者負担額減額・免除認定証等の提出)
第15条 前2条の規定により介護保険利用者負担額減額・免除認定証又は介護保険利用者負担額減額・免除等認定証(特別養護老人ホームの要介護旧措置入所者に関する認定証)(以下「利用者負担額減額・免除認定証等」という。)の交付を受けた者が居宅サービス又は施設サービスを受けようとするときは、被保険者証に利用者負担額減額・免除認定証等を添えて、当該居宅サービスを提供している事業者又は当該施設サービスを提供している介護保険施設に提出しなければならない。
(利用者負担額減額・免除認定証等の取消し)
第16条 町長は、偽りその他不正の行為により利用者負担額減額・免除認定証等の交付を受けた者がある場合は、当該利用者負担額減額・免除認定証等を返還させるものとする。
(負担限度額に係る認定)
第17条 要介護被保険者が、省令第83条の6(省令第97条の4において準用する場合を含む。)の規定により食費の負担限度額及び居住費の負担限度額又は滞在費の負担限度額(以下この条において「負担限度額」という。)に係る認定を受けようとする場合は、介護保険負担限度額認定申請書(別記様式第24号)に被保険者証を添えて、町長に提出しなければならない。
(特定負担限度額の認定)
第18条 要介護旧措置入所者が、省令第172条の2の規定により準用する省令第83条の6の規定により食費の特定負担限度額及び居住費の特定負担限度額(以下この条において「特定負担限度額」という。)に係る認定を受けようとする場合は、介護保険特定負担限度額認定申請書(特別養護老人ホームの要介護旧措置入所者に関する認定申請)(別記様式第28号)に被保険者証を添えて、町長に提出しなければならない。
(居宅介護サービス費等の支給)
第19条 次に掲げる費用(第9号及び第17号に掲げる費用にあつては、第23条第1項に規定する負担限度額又は特定負担限度額の差額を除く。)の支給を受けようとする者は、介護保険居宅介護サービス費等支給申請書(別記様式第32号)に被保険者証、当該申請に係るサービスに要した費用の額を証する書類その他町長が必要と認める書類等を添えて、町長に申請しなければならない。ただし、法第41条第6項、法第42条の2第6項、法第46条第4項、法第48条第4項、法第51条の2第4項、法第53条第4項、法第54条の2第6項、法第58条第4項又は法第61条の3第4項の規定による支払があつたときは、この限りでない。
(1) 法第41条第1項に規定する居宅介護サービス費
(2) 法第42条第1項に規定する特例居宅介護サービス費
(3) 法第42条の2第1項に規定する地域密着型介護サービス費
(4) 法第42条の3第1項に規定する特例地域密着型介護サービス費
(5) 法第46条第1項に規定する居宅介護サービス計画費
(6) 法第47条第1項に規定する特例居宅介護サービス計画費
(7) 法第48条第1項に規定する施設介護サービス費
(8) 法第49条第1項に規定する特例施設介護サービス費
(9) 法第51条の3第1項に規定する特定入所者介護サービス費
(10) 法第51条の4第1項に規定する特例特定入所者介護サービス費
(11) 法第53条第1項に規定する介護予防サービス費
(12) 法第54条第1項に規定する特例介護予防サービス費
(13) 法第54条の2第1項に規定する地域密着型介護予防サービス費
(14) 法第54条の3第1項に規定する特例地域密着型介護予防サービス費
(15) 法第58条第1項に規定する介護予防サービス計画費
(16) 法第59条第1項に規定する特例介護予防サービス計画費
(17) 法第61条の3第1項に規定する特定入所者介護予防サービス費
(18) 法第61条の4第1項に規定する特例特定入所者介護予防サービス費
(1) 法第42条第3項に規定する特例居宅介護サービス費の額
(2) 法第42条の3第2項に規定する特例地域密着型介護サービス費の額
(3) 法第49条第2項に規定する特例施設介護サービス費の額
(4) 法第54条第3項に規定する特例介護予防サービス費の額
(5) 法第54条の3第2項に規定する特例地域密着型介護予防サービス費の額
4 前項の規定は、法第69条第1項の規定により給付額減額等の記載を受けた要介護被保険者等が、同条第3項に規定する期間に利用したサービス費の額について準用する。この場合において、「100分の90」とあるのは「100分の70」と、「100分の80」とあるのは「100分の70」と、「100分の70」とあるのは「100分の60」と読み替えるものとする。
(1) 法第47条第3項に規定する特例居宅介護サービス計画費
(2) 法第51条の4第2項に規定する特例特定入所者介護サービス費
(3) 法第59条第3項に規定する特例介護予防サービス計画費
(4) 法第61条の4第2項に規定する特例特定入所者介護予防サービス費
(居宅介護福祉用具購入費等の支給)
第20条 法第44条第1項に規定する居宅介護福祉用具購入費又は法第56条第1項に規定する介護予防福祉用具購入費の支給を受けようとする者は、介護保険居宅介護(介護予防)福祉用具購入費支給申請書(別記様式第34号)にサービスに要した証拠書類その他必要な書類等を添えて、町長に提出しなければならない。
(居宅介護住宅改修費等の支給)
第21条 法第45条第1項に規定する居宅介護住宅改修費又は法第57条第1項に規定する介護予防住宅改修費の支給を受けようとする者は、介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費支給申請書(別記様式第36号)にサービスに要した証拠書類その他必要な書類等を添えて、町長に提出しなければならない。
(高額介護サービス費等の支給)
第22条 法第51条に規定する高額介護サービス費又は法第61条に規定する高額介護予防サービス費(この項において「高額介護サービス費等」という。)の支給を受けようとする者は、介護保険高額介護(介護予防)サービス費支給申請書(別記様式第38号)を町長に提出しなければならない。
(高額医療合算介護サービス費等の支給)
第22条の2 法第51条の2に規定する高額医療合算介護サービス費又は第61条の2に規定する高額医療合算介護予防サービス費(この項において「高額医療合算介護サービス費等」という。)の支給を受けようとする者は、高額介護合算療養費等支給申請書兼自己負担額証明書交付申請書(別記様式第39号の2)を、町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の申請書を受理したときは、当該期間における法第51条の2に規定する介護サービス利用者負担額又は法第61条の2に規定する介護予防サービス利用者負担額の実績を確認し、当該申請者に介護保険自己負担額証明書(別記様式第39号の3)を交付するものとする。
3 町長は、前項の介護保険自己負担額証明書の交付を受けた者が当該申請者に係る医療保険者又は高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)に規定する後期高齢者医療広域連合による審査を経た後に、高額医療合算介護サービス費等の支給の可否を決定したときは、介護保険高額医療合算介護(介護予防)サービス費等支給(不支給)決定通知書(別記様式第39号の4)により当該申請者に通知するものとする。
(負担限度額及び特定負担限度額の差額支給)
第23条 省令第83条の8第1項(省令第171条の2において準用する場合を含む。)の規定により特定入所者の負担限度額又は特定負担限度額の給付を受けようとする者は、介護保険負担限度額・特定負担限度額差額支給申請書(別記様式第40号)に、介護保険施設入所期間を確認できる書類及び現に支払つた特定入所者の負担限度額又は特定負担限度額を証明する書類等を添えて、町長に提出しなければならない。
3 町長は、前項により負担限度額又は特定負担限度額の差額の支給を決定したときは、速やかに差額を支給するものとする。
(第三者行為の届出)
第24条 保険給付事由が第三者の行為による場合は、当該保険給付を受ける要介護被保険者等は、速やかにその旨を町長に届け出なければならない。
2 町長は、前項の介護保険給付の支払方法の変更を決定した場合は、当該要介護被保険者等に被保険者証の提出を求め、当該被保険者証に支払方法を変更する旨記載するものとする。
4 町長は、前項の申請があつた場合は、速やかに審査し、必要と認めた場合は支払方法変更の記載を消除するとともに、当該要介護被保険者等に当該被保険者証を返付するものとする。
(保険給付の支払の一時差止等)
第26条 町長は、第1号被保険者である要介護被保険者等が法第67条第1項及び第2項の規定に該当すると認め、保険給付の一時差止を行うことを決定した場合は、介護保険給付の支払一時差止等通知書(別記様式第45号)により当該要介護被保険者等に通知するものとする。
2 町長は、法第67条第3項に規定する一時差止に係る保険給付の額から延滞保険料を控除することを決定した場合は、介護保険延滞保険料控除通知書(別記様式第46号)により当該要介護被保険者等に通知するものとする。
2 町長は、保険給付の差止の記載を行つた場合は、当該要介護被保険者等に被保険者証の提出を求め、当該被保険者証に保険給付差止の記載をするものとする。
(保険料を徴収する権利が消滅した場合の保険給付の特例)
第28条 町長は、要介護被保険者等が法第69条第1項に規定する給付額減額等の記載に該当すると認められる場合は、介護保険法施行令(平成10年政令第412号)第33条及び第34条により給付減額期間を算定し、介護保険給付額減額通知書(別記様式第50号)により当該要介護被保険者等に通知するものとする。
2 町長は、前項の給付額減額等に該当すると認めた場合は、当該要介護被保険者等に被保険者証の提出を求め、当該被保険者証に給付額減額の記載をするものとする。
(特別徴収額等の通知)
第29条 法第136条第1項、法第138条第1項又は省令第158条第3項に規定する特別徴収額等の通知は、介護保険料納入通知書兼特別徴収(開始・停止・変更)通知書(別記様式第52号)により当該特別徴収対象被保険者に通知するものとする。
(保険料の徴収猶予の変更又は取消し)
第32条 町長は、前条の規定により保険料の徴収猶予を受けた者について、徴収猶予を決定した理由が消滅したときは、当該徴収猶予を変更することができる。
2 町長は、前条により保険料の徴収猶予を受けた者について、徴収猶予の申請に際し、偽りその他不正の行為があつたときは、当該徴収猶予を取り消すことができる。
2 特別徴収の方法により保険料を徴収されている者に対し、前項の規定を適用する場合は、その者を普通徴収の方法により保険料を徴収されている者とみなして適用する。
(保険料の減免の取消し)
第35条 町長は、前条により保険料の減免を決定した者について、減免申請に際し、偽りその他不正の行為があつたときは、当該減免を取り消すことができる。
(保険料の過誤納)
第37条 町長は、保険料の納付義務者に過誤納に係る保険料その他法の規定による徴収金(次項において「過誤納金等」という。)がある場合は、地方税の例により処理するものとする。
(委任)
第38条 この規則の施行について必要な事項は、町長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。
ただし、令和2年度分の保険料にあつては、令和2年度末に資格を取得したことにより、令和3年4月以降に普通徴収の納期限が設定されている場合に限る。
(1) 新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)附則第1条の2第1項に規定する新型コロナウイルス感染症(次号において「新型コロナウイルス感染症」という。)により、第1号被保険者の属する世帯の生計の主として維持する者が死亡し、重篤な傷病を負つたこと。
ア 事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額があるときは、当該金額を控除した額)が前年の当該事業収入等の10分の3以上であること。
イ 減少することが見込まれる事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること。
ただし、令和3年度分の保険料にあつては、令和3年度末に資格を取得したことにより、令和4年4月以降に普通徴収の納期限が設定されている場合に限る。
(1) 新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)附則第1条の2第1項に規定する新型コロナウイルス感染症(次号において「新型コロナウイルス感染症」という。)により、第1号被保険者の属する世帯の生計の主として維持する者が死亡し、重篤な傷病を負つたこと。
ア 事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額があるときは、当該金額を控除した額)が前年の当該事業収入等の10分の3以上であること。
イ 減少することが見込まれる事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること。
附則(平成14年規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年規則第10号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年規則第12号)
この規則は、公布の日から施行し、平成21年8月1日から適用する。
附則(平成25年規則第7号)
この規則は、公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。
附則(平成28年規則第6号)
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和元年規則第11号)
この規則は、令和元年8月1日から施行する。
附則(令和3年規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
様式 略