○くぼない児童クラブ条例施行規則

平成22年3月8日

規則第4号

(目的)

第1条 この規則は、くぼない児童クラブ条例(平成22年条例第3号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(児童クラブへの登録)

第2条 条例第6条の規定による児童クラブへの登録の申込みは、くぼない児童クラブ登録申込書(様式第1号)そうべつ子どもセンター条例施行規則(平成22年規則第1号)第9条第1項各号に定める書類を添えて町長に提出することにより行うものとする。

2 町長は、前項の規定による申込みがあつたときは、当該申込みの内容を確認の上、これを適当と認めたときは、くぼない児童クラブ登録児童台帳(様式第2号)に当該申込みに係る児童を登録し、くぼない児童クラブ登録確認書(様式第3号)により、当該申込みを行つた保護者に対し、当該児童を児童クラブに登録した旨を通知しなければならない。

3 町長は、前項の規定により不適当と認めたときは、保護者に対し、くぼない児童クラブ登録不承諾通知書(様式第3号の2)により通知しなければならない。

4 町長は、児童クラブに登録されている児童を常に把握するとともに、各年度ごとに、児童クラブ登録児童台帳を整備しなければならない。

(登録の取消し)

第3条 児童クラブの登録を取り消そうとするときは、くぼない児童クラブ登録取消申出書(様式第4号)により町長に届け出なければならない。

2 町長は、児童クラブに登録されている児童が、次の各号のいずれかに該当したときは、前項の届出の有無にかかわらず、その登録を取り消すことができる。

(1) 転校、卒業などにより、久保内小学校に在籍しなくなつたとき。

(2) 正当な事由がなく1ヶ月以上出席しないとき。

(3) 登録を認めた事由がなくなつたとき、又は条例第5条に規定する登録の資格を失つたとき。

3 町長は、前2項の規定により登録を取り消すときは、くぼない児童クラブ登録取消通知書(様式第5号)により、当該取消しに係る児童の保護者に通知しなければならない。

4 前項の規定による通知は、当該取消しに係る児童の保護者が当然に知り得べきときは、省略することができる。

(届出事項)

第4条 児童クラブに登録中の児童の保護者は、次の各号の一に該当する異動等が生じたときは、そうべつ子どもセンター条例施行規則第11条第1項に規定する変更届により、その旨を速やかに町長に届け出なければならない。

(1) 児童又は保護者の氏名又は住所に変更があつたとき。

(2) 児童の家族構成又は家庭状況に変更があつたとき。

(3) 児童又はその家族が感染性の疾病等に罹患したとき。

(4) 保護者の就労状況の変化などにより、登録の基準を満たさなくなつたとき。

(5) その他町長が届出を必要と認める事項

2 町長は、前項の事由により登録内容を変更するときは、当該児童の保護者に対し、そうべつ子どもセンター条例施行規則第11条第2項に規定する変更通知書により通知するものとする。

(児童クラブの利用の記録)

第5条 職員は、児童クラブに登録している児童について、児童クラブの利用の状況を、その利用があつた日ごとにくぼない児童クラブ登録児童利用記録簿(様式第6号)に記録しておかなければならない。

(委任)

第6条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年規則第4号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成29年規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

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くぼない児童クラブ条例施行規則

平成22年3月8日 規則第4号

(平成29年6月16日施行)