○くぼない児童クラブ条例
平成22年3月8日
条例第3号
(目的)
第1条 この条例は、児童に対し望ましい交友関係を育てるとともに心身健やかに成長するよう遊びや生活の場を与えて、その健全な育成を図る事業を実施するため、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第34条の7の規定に基づくくぼない児童クラブ(以下「児童クラブ」という。)の設置及び管理等に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 児童 法第4条第1項の児童をいう。
(2) 保護者 親権を行う者、未成年後見人その他の者で、児童を現に監護している者をいう。
(名称及び位置)
第3条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 くぼない児童クラブ
位置 壮瞥町字南久保内14番地の22
(職員)
第4条 児童クラブを管理運営するため、必要な職員を置く。
(対象児童)
第5条 児童クラブの対象児童は、保護者が労働等により昼間家庭にいない小学校に就学している児童とする。
(児童クラブへの登録)
第6条 保護者は、その保護する児童について、児童クラブでの保育を希望するときは、当該児童の児童クラブへの登録を町長に申込むものとする。
2 前項の申込み及びこれに対する確認その他の登録に関する事項は、規則で定める。
(児童クラブの利用時間)
第7条 児童クラブの利用時間は、次の各号に定めるとおりとする。ただし、町長が必要と認めたときは、これを変更することができる。
(1) 学校授業日 学校下校時から18時00分まで
(2) 学校授業日以外の日(ただし、次条に定める休日を除く。) 8時00分から18時00分まで
(児童クラブの休日)
第8条 児童クラブの休日は、次のとおりとする。ただし、町長が必要と認めたときは、これを変更することができる。
(1) 日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月31日から翌年1月5日まで
(使用者の遵守事項)
第9条 児童クラブの使用者は、その使用について職員の指示に従うとともに、次の各号を遵守しなければならない。
(1) あらかじめ指定された場所以外では、火気を使用しないこと。
(2) 備え付けの備品等をき損するような行為、又は許可なく持ち出さないこと。
(3) 建物を汚損しないこと。
(4) 児童に悪影響を与えるおそれのある行為をしないこと。
(5) 町長の許可なく施設内及び施設周辺において物品の展示、又は販売若しくは金品の寄附募集等の行為をしないこと。
(賠償の責任)
第10条 児童クラブの使用者は、建物又は設備その他を損傷し、又は滅失したときは原形に復するに要した費用を賠償しなければならない。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めたときは、賠償額を減額し、又は免除することができる。
(入館の拒否等)
第11条 町長は、児童クラブの管理上適当でないと認める者に対し、その入館を拒否し、又は退館を命ずることができる。
(委任)
第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年条例第27号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。