○そうべつ子どもセンター条例施行規則
平成22年1月26日
規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、そうべつ子どもセンター条例(平成22年条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(定員)
第1条の2 町長は、条例第7条の規定による定員を超える入所の申込があつたときは、次に掲げる基準により入所の決定を行うものとする。
(1) 長時間保育 別表第1に定める基準
(2) 短時間保育 抽選
(職員)
第1条の3 条例第5条に規定する職員は、認定こども園そうべつ保育所(以下「保育所」という。)に勤務する職員をもつて充てることとし、その職及び職務等については、壮瞥町行政組織規則(平成17年規則第3号)に定めるところによる。
(徴収金の納入)
第2条 徴収金は、町長が発行する納入通知書により毎月25日までに納入しなければならない。ただし、特別の理由があると認めるときは、これを後納させることができる。
(1) 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第19条第1項第1号及び第2号に該当する者 0円
(2) 法第19条第1項第3号に該当する者 別表第2に定める額
(月途中の入所及び退所の徴収金)
第4条 法第19第1項第3号に該当する者が月の途中に入所し、又は退所した場合の徴収金は、当該月の徴収金にその月における入所の日から、又は退所の日までの開所日数(25日を超える場合は25日)を乗じ、その額を25で除して得た額とし、その額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(副食費)
第5条 法第19条第1第1号及び第2号に該当する者における副食費の徴収は、別表第3に定める額とする。
2 法第19条第1項第1号に該当する者が月の途中に入所し、又は退所した場合の副食費は、当該月の徴収金にその月における入所の日から、又は退所の日までの開所日数(20日を超える場合は20日)を乗じ、その額を20で除して得た額とし、その額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
3 法第19条第1項第2号に該当する者が月の途中に入所し、又は退所した場合の副食費は、当該月の徴収金にその月における入所の日から、又は退所の日までの開所日数(25日を超える場合は25日)を乗じ、その額を25で除して得た額とし、その額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
2 町長は、徴収金の減免の申請理由を明らかにするために、申請者に対し必要な書類の提出を求めることができる。
4 前項の減免決定通知書により減免を受けることとなつた者に対する減免の措置は、原則として、申請書の提出のあつた日の属する月の翌月(ただし、申請書の提出のあつた日が月の初日であるときは当該日の属する月)の徴収金から行うものとする。
(児童館の利用の記録)
第7条 児童館を利用する児童について、壮瞥町児童館利用者記録簿(様式第4号)により、その利用に係る事項を記載しなければならない。
2 町長は、児童館の使用を許可するときは、壮瞥町児童館使用許可書(様式第6号)を交付する。
3 町長は、前項の許可を行うに当たり必要があるときは、使用に係る条件を付することができる。
(1) 労働 就労証明書(様式第7号の2)
(2) 母親の出産 母子手帳、出生証明書の写し等
(3) 疾病、負傷、心身障害 診断書、身体障害者手帳の写し等
(4) 同居親族の介護 診断書、身体障害者手帳、療養手帳の写し等
(5) 災害の復旧 り災証明書
4 町長は、児童クラブに登録されている児童を常に把握するとともに、各年度ごとに、児童クラブ登録児童台帳を整備しなければならない。
(登録の取消し)
第10条 児童クラブの登録を取り消そうとするときは、そうべつ児童クラブ登録取消申出書(様式第10号)により町長に届け出なければならない。
(1) 転校、卒業などにより、壮瞥小学校に在籍しなくなつたとき。
(2) 正当な事由がなく1ヶ月以上出席しないとき。
(3) 登録を認めた事由がなくなつたとき、又は条例第22条に規定する登録の資格を失つたとき。
4 前項の規定による通知は、当該取消しに係る児童の保護者が当然に知り得べきときは、省略することができる。
(1) 児童又は保護者の氏名又は住所に変更があつたとき。
(2) 児童の家族構成又は家庭状況に変更があつたとき。
(3) 児童又はその家族が感染性の疾病等に罹患したとき。
(4) 保護者の就労状況の変化などにより、登録の基準を満たさなくなつたとき。
(5) その他町長が届出を必要と認める事項
(児童クラブの利用の記録)
第12条 職員は、児童クラブに登録している児童について、児童クラブの利用の状況を、その利用があつた日ごとにそうべつ児童クラブ登録児童利用記録簿(様式第12号)に記録しておかなければならない。
(委任)
第13条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行前になされた徴収金の減免に係る手続、児童クラブの登録に係る手続その他必要な行為は、この規則の相当規定に基づいてなされたものとみなす。
附則(平成23年規則第2号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成27年規則第6号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年規則第9号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後のそうべつ子どもセンター条例施行規則別表第2及び別表第3の規定は、平成29年4月以後の月分の徴収金について適用する。
附則(平成31年規則第1号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年規則第18号)
この規則は、令和5年11月1日から施行する。
附則(令和6年規則第3号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第1条の2関係)
【基本点数表】
事由 | 状況 | 点数 | 保育を必要とする理由・保護者の就労状況等 |
①就労 | 100 | 月実働160時間以上就労している。 | |
90 | 月実働140時間以上160時間未満就労している。 | ||
80 | 月実働120時間以上140時間未満就労している。 | ||
70 | 月実働100時間以上120時間未満就労している。 | ||
60 | 月実働48時間以上100時間未満就労している。 | ||
②妊娠・出産 | 80 | 母が出産又は出産予定日の前後2か月の期間にあり、出産の休養を要する場合 | |
③保護者の疾病・障がい等 | 疾病 | 100 | 入院又は入院に相当する治療・安静が必要で日常生活が不能な場合 |
70 | 通院加療を行い、常に安静を要するなど保育が著しく困難な場合 | ||
50 | 疾病により保育に支障がある場合 | ||
障がい | 100 | 身体障害者手帳1~2級、精神障害者保健福祉手帳1~2級、療育手帳Aのいずれかの交付を受けていて保育が困難な場合 | |
80 | 身体障害者手帳3級、精神障害者保健福祉手帳3級、療育手帳B・Cのいずれかの交付を受けていて保育が困難な場合 | ||
60 | 身体障害者手帳の交付を受けていて保育が困難な場合 | ||
④同居親族等の看護・介護 | 100 | 常時看護(介護)が必要であり、月160時間以上の保育が困難である。 (1日8時間以上かつ月20日以上完全看護が必要な場合) | |
70 | 入院、通院、通所の付添いのため月100時間以上の保育が困難である。 (1日5時間以上かつ月20日以上付添が必要な場合) | ||
50 | 入院、通院、通所の付添いのため月48時間以上の保育が困難である。 (1日2時間以上かつ月12日以上付添が必要な場合) | ||
⑤災害復旧 | 100 | 震災・風水害・火災その他の災害により自宅の復旧にあたつている場合 | |
⑥求職活動 | 30 | 求職中(就労先未定)である場合 | |
⑦就学 | 80 | 職業訓練校、専門学校、大学等に月120時間以上就学している場合 | |
50 | 職業訓練校、専門学校、大学等に月48時間以上就学している場合 | ||
⑧虐待・DV | ― | 当該児童及び世帯の状況に応じて別途判断する。 | |
⑨育休継続利用 | ― | 育児休業取得時に、既に上の子が保育所等に入所している場合は、上の子の継続利用を認めるため、利用調整は必要ない。 | |
⑩その他 | ― | 上記に類すると認められる場合は、当該児童及び世帯の状況に応じて別途判断する。 | |
(注)
※父母が複数の事由に該当する場合は、各々の事由のうち基本点数の高い方を採用する。
※就労時間には休憩時間を含む。また、不規則勤務等、表記の就労日数及び時間数によりがたい場合は別途判断する。
※同居親族等の監護・介護は、介護サービス等が利用できる時間帯を除く。
※就労時間には通勤時間を含まない。
【調整点数表】
区分 | 内容 | 調整点数 |
①保育の代替手段 | 児童と同居の祖父母が65歳未満であり、保育を必要とする事由がない場合 | -5 |
育児休業後、復職時に申込みをする場合 | 20 | |
②世帯状況 | ひとり親世帯である場合 | 20 |
ひとり親世帯であつて、かつ求職中である場合 | 50 | |
生活保護世帯で、自立支援のため必要と認められる場合 | 30 | |
生活中心者の失業の場合(リストラ・事業所の倒産など本人の意に反した失業に限る。) | 20 | |
児童本人が精神又は身体に障がいを有している場合 | 10 | |
児童の日常生活において環境不良と認められる場合 | 10 | |
③就労状況 | 父母のうちいずれかが単身赴任の場合 | 10 |
通勤・通学時間が往復1時間以上の場合 | 10 | |
④きようだいの状況 | 既にきようだいが利用中の保育施設等を希望する場合 | 10 |
きようだいが同時に申込みをする場合 | 5 | |
特定教育・保育施設(保育所・幼稚園・認定こども園等)に通所していない又は申込みをしない未就学の児童がいる場合 | -10 | |
⑤昨年度の保育状況 | 前年度通つていた保育所に継続入所を希望する場合 | 100 |
同一認定こども園において、1号認定から2号認定に変更する場合 | 80 | |
前年度3月末日までに入所申し込みをしたが、いまだ待機している場合 | 50 |
【同一点数時の順位表】
順位 | 内容 |
1 | 壮瞥町民である。(転入予定者を含む。) |
2 | 基本点数が高い順 |
3 | 同居者なしのひとり親世帯又は生活保護世帯 |
4 | 同世帯に障がい者がいる場合 |
5 | 前年度市町村民税所得割の低い世帯 |
別表第2(第3条関係)
階層区分 | 定義 | 徴収金基準月額(単位:円) | ||
保育標準時間 (11時間) | 保育短時間 (8時間) | |||
第1 | 生活保護法による被保護世帯(単給世帯を含む。) | 0 | 0 | |
第2 | 町民税非課税世帯 | 0 | 0 | |
第3 | 町民税所得割課税額 48,600円未満 | 15,600 | 15,300 | |
第4 | A | 町民税所得割課税額 48,600円以上57,700円未満 | 24,000 | 23,600 |
B | 町民税所得割課税額 57,700円以上77,101円未満 | 24,000 | 23,600 | |
C | 町民税所得割課税額 77,101円以上97,000円未満 | 24,000 | 23,600 | |
第5 | 町民税所得割課税額 97,000円以上169,000円未満 | 31,100 | 30,600 | |
第6 | 町民税所得割課税額 169,000円以上301,000円未満 | 42,700 | 42,000 | |
第7 | 町民税所得割課税額 301,000円以上 | 56,000 | 55,000 | |
備考
1 この表の第2階層における町民税非課税世帯とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する市町村民税の均等割も非課税の場合をいう。
2 この表の第3階層以上における「所得割」とは、地方税法第292条第1項第2号に規定する市町村民税の所得割であつてその額を計算する場合には、同法第314条の7から第314条の9まで、同法附則第5条第3項、第5条の4第6項、第5条の4の2第6項、第5条の5第2項、第7条の2第4項及び第5項、第7条の3第2項並びに第45条の規定は適用しないものとする。
3 4月分から8月分までの徴収金の月額の算定にあつては、前年度分の市町村民税所得割課税額(第2階層にあつては、前年度分において市町村民税非課税世帯であること)を、9月分から3月分までの徴収金の月額の算定にあつては、当該年度分の市町村民税所得割課税額(第2階層にあつては、当該年度分において市町村民税非課税世帯であること)を適用する。
4 法第19条第1項第3号に該当する者に係る徴収金の月額の算定は、次の各号に定めるところによる。
(1) 支給認定保護者の属する世帯の階層区分が第3階層から第5階層までに認定され、かつ、同一世帯において生計を一にする子どもが複数人いる場合の徴収金の月額は、それらの者のうち最年長のもの(この号において「第1子」という。)についてはこの表に掲げる額とし、第2子を除くものについては0円とする。
(2) 支給認定保護者の属する世帯の階層区分が第6階層又は第7階層に認定され、かつ、同一世帯において、特定教育・保育施設を利用している小学校就学前子どもが複数人いる場合の徴収金の月額は、それらの者のうち最年長のもの(この号において「第1子」という。)についてはこの表に掲げる額とし、第1子を除く最年長のもの(この号において「第2子」という。)についてはこの表に掲げる額の2分の1の額とし、第3子以降のもの(第1子及び第2子以外のものをいう。)については0円とする。
(3) 支給認定保護者の属する世帯が次に掲げる世帯で、その階層区分が第2階層に認定され、かつ、同一世帯において生計を一にする子どもが複数人いる場合の徴収金の月額は、この表の規定にかかわらず0円とする。
ア 母子及び父子並びに寡婦福祉法に規定する配偶者のない者で現に支給認定子どもを扶養しているものの世帯
イ 次に掲げる者のいる世帯
(ア) 身体障害者福祉法第15条の規定による身体障害者手帳の交付を受けた者
(イ) 療育手帳制度要綱の規定による療育手帳の交付を受けた者
(ウ) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第45条の規定による精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者
(エ) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律の規定による特別児童扶養手当の支給対象児及び国民年金法の規定による国民年金の障害基礎年金等の受給者
ウ 支給認定保護者の申請に基づき、生活保護法に定める要保護者等特に困窮していると町長が認めた世帯
(4) 支給認定保護者の属する世帯が前号に掲げる世帯で、その階層区分が第3階層に認定され、かつ、同一世帯において生計を一にする子どもが複数人いる場合の徴収金の月額は、それらの者のうち最年長のもの(この号から第6号までにおいて「第1子」という。)については3,600円とし、第1子を除くものについては0円とする。
(5) 支給認定保護者の属する世帯が第3号に掲げる世帯で、その階層区分が第4A階層又は第4B階層に認定され、かつ、同一世帯において生計を一にする子どもが複数人いる場合の徴収金の月額は、第1子については9,000円とし、第1子を除くものについては0円とする。
(6) 支給認定保護者の属する世帯が第3号に掲げる世帯で、その階層区分が第4C階層又は第5階層に認定され、かつ、同一世帯において生計を一にする子どもが複数人いる場合の徴収金の月額は、第1子についてはこの表に掲げる額とし、第1子を除くものについては0円とする。
(7) 支給認定保護者の属する世帯が第3号に掲げる世帯で、その階層区分が第6階層又は第7階層に認定され、かつ、同一世帯において小学校就学前子どもが複数人同時に保育所を利用している場合の徴収金の月額は、それらの者のうち最年長のもの(この号において「第1子」という。)についてはこの表に掲げる額とし、第1子を除く最年長のもの(この項において「第2子」という。)についてはこの表に掲げる額の2分の1の額とし、第3子以降のもの(第1子及び第2子以外のものをいう。)については0円とする。
別表第3―1(第5条関係)
副食費基準額表(法第19条第1項第1号認定)
階層区分 | 定義 | 副食費基準月額 (単位:円) |
第1 | 生活保護法による被保護世帯(単給世帯を含む。) | 0 |
第2 | 町民税非課税世帯 | 0 |
第3 | 町民税所得割課税額77,101円未満 | 0 |
第4 | 町民税所得割課税額77,101円以上97,000円未満 | 4,500 |
第5 | 町民税所得割課税額97,000円以上169,000円未満 | 4,500 |
第6 | 町民税所得割課税額169,000円以上301,000円未満 | 4,500 |
第7 | 町民税所得割課税額301,000円以上 | 4,500 |
別表第3―2(第5条関係)
副食費基準額表(法第19条第1項第2号認定)
階層区分 | 定義 | 徴収金基準月額(単位:円) | ||
保育標準時間 (11時間) | 保育短時間 (8時間) | |||
第1 | 生活保護法による被保護世帯(単給世帯を含む。) | 0 | 0 | |
第2 | 町民税非課税世帯 | 0 | 0 | |
第3 | 町民税所得割課税額 48,600円未満 | 0 | 0 | |
第4 | A | 町民税所得割課税額 48,600円以上57,700円未満 | 0 | 0 |
B | 町民税所得割課税額 57,700円以上77,101円未満 | 4,500 | 4,500 | |
C | 町民税所得割課税額 77,101円以上97,000円未満 | 4,500 | 4,500 | |
第5 | 町民税所得割課税額 97,000円以上169,000円未満 | 4,500 | 4,500 | |
第6 | 町民税所得割課税額 169,000円以上301,000円未満 | 4,500 | 4,500 | |
第7 | 町民税所得割課税額 301,000円以上 | 4,500 | 4,500 | |
備考
1 支給認定保護者の属する世帯が次の各号に掲げる世帯で、その階層区分が第4B階層に認定された場合の副食費基準額は0円とする。
(1) 母子及び父子並びに寡婦福祉法に規定する配偶者のない者で現に支給認定子どもを扶養しているものの世帯
(2) 次に掲げる者のいる世帯
ア 身体障害者福祉法第15条の規定による身体障害者手帳の交付を受けた者
イ 療育手帳制度要綱の規定による療育手帳の交付を受けた者
ウ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第45条の規定による精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者
エ 特別児童扶養手当等の支給に関する法律の規定による特別児童扶養手当の支給対象児及び国民年金法の規定による国民年金の障害基礎年金等の受給者
(3) 支給認定保護者の申請に基づき、生活保護法に定める要保護者等特に困窮していると町長が認めた世帯
















