○壮瞥町保育の必要性の認定等に関する基準を定める条例施行規則

平成27年1月21日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、壮瞥町保育の必要性の認定等に関する基準を定める条例(平成26年12月12日条例第14号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(保育の必要性の認定)

第2条 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第20条に基づき、子どものための教育・保育給付を希望する保護者は、施設型給付費・地域型保育給付費等支給認定申請書(様式第1号。以下「支給認定申請書」という。)に必要事項を記入した上で、関係書類を添付し、町長に提出しなければならない。

(支給認定等の通知)

第3条 町長は、前条の支給認定申請書の提出があつた場合において、支給認定を決定したときは、当該保護者に支給認定書(様式第2号)を交付し、保育の実施を行わない場合には、当該保護者に支給認定却下通知書(様式第3号)により通知するものとする。

2 町長は、保育の実施施設の決定を行つたときは、保護者に利用契約決定通知書(様式第4号)を交付する。

3 町長は、保育の実施施設利用の不承諾をしたときは、利用を認められない理由を付して施設利用不承諾通知書(様式第4号の2)により通知するものとする。

(育児休業期間終了時等における弾力的な取扱い)

第4条 育児休業期間終了後に保育所等への入所を希望する保護者は、第2条の支給認定申請書に申立書(様式第5号)を添付しなければならない。

2 保護者が育児休業期間終了後に職場に復帰したときは、復帰した日から起算して14日以内に職場復帰証明書(様式第6号)を提出しなければならない。

3 育児休業期間終了時等における保育所等への入所日の取扱いは、次の各号に定めるとおりとする。

(1) 利用開始日の翌日から起算して10日以内に職場に復帰すること。

(2) 新たな職場に就職する場合についても、前号と同様の取扱いとする。

(支給認定内容変更の届出)

第5条 支給認定申請書の記載事項に変更が生じたときは、保護者は、速やかに変更届(様式第5号)によりその旨を町長に届け出なければならない。

(支給認定内容変更の通知)

第6条 町長は、入所児童の保護者からの届出により又は職権で、支給認定内容を変更するときは、支給認定変更通知書(様式第6号)により、当該入所児童の保護者に通知するものとする。

(退所届等)

第7条 入所児童の保護者は、保育の必要性の消滅等により、当該入所児童を退所させようとするときは、保育所退所届(様式第7号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、保育所に入所中の保育児童につき、次の各号の一に該当する場合は、前項の届出の有無にかかわらず退所させることができる。

(1) 条例第2条に該当しなくなつた場合。

(2) 正当な事由がなく1月以上出席しないとき。

(支給認定の解除)

第8条 支給認定期間の満了前に入所児童の実施基準を満たさなくなつた場合、その他転出、死亡等によつて保育の実施を解除した場合、当該保護者に支給認定終了(取消)通知書(様式第8号)により通知するものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

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壮瞥町保育の必要性の認定等に関する基準を定める条例施行規則

平成27年1月21日 規則第1号

(令和4年11月25日施行)