○壮瞥町町民公園設置及び管理に関する条例施行規則

平成21年12月15日

規則第11号

(目的)

第1条 この規則は、別に定めるもののほか、壮瞥町町民公園設置及び管理に関する条例(平成21年条例第21号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。

(禁止行為)

第2条 公園においては、利用者は次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 公園を損傷し、又は汚損すること。

(2) 立木等を伐採し、又は植物を採取すること。

(3) 動物を捕獲し、又は殺傷すること。

(4) 土地の形状を変更し、又は土石を採取すること。

(5) 立入禁止区域内に立ち入ること。

(6) はり紙、はり札その他の広告物を表示すること。

(7) ごみその他の汚物を捨てること。

(8) 指定した場所以外の場所に車両を乗り入れること。

(9) 他人に危害を及ぼすおそれのある行為又は他人の迷惑となる行為をすること。

(10) 町長の許可を受けずに、次条第2項に掲げる行為を行うこと。

(11) 行商、募金、興業その他これらに類する行為をすること。

(12) 前各号のほか、町長が公園の管理上、特に必要があると認めて禁止すること。

(利用の範囲及び行為の制限並びに許可)

第3条 次項に規定する許可を要する行為以外にあつては、何人も、町長の許可を受けることなく公園を利用することができる。

2 公園の全部又は一部を占用して利用しようとするときは、町長の許可を受けなければならない。

3 前項の許可を受けようとする者は、行為開始の日の10日前までに公園使用許可申請書(別記様式第1号)を町長に提出しなければならない。

4 町長の許可を受けた者が、許可を受けた事項を変更しようとするときは、速やかに変更許可申請書(別記様式第2号)を町長に提出して、その変更に係る許可を受けなければならない。

5 町長は、許可を受けようとする行為が公衆の公園の利用に支障を及ぼさないと認め、かつ、次の各号のいずれにも該当しない場合に限り、許可を与えることができる。

(1) 公園及びその周辺において、公の秩序又は善良な風俗その他公益を乱すおそれがあるとき。

(2) 公園の施設を破損するおそれがあるとき。

(3) その利用が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団及び同条第6号に規定する暴力団員又は過激行動団体等反社会的組織の利益になると認めるとき。

(4) 前各号に掲げる場合の他、公園の管理上、不適当と認めたとき。

6 町長は、許可を与える場合において、公園の管理上必要な範囲内で条件を付すことができる。

7 町長は、次の各号の許可をしたときは、当該許可を受けた者に対して、当該各号に掲げる書類を交付する。

(1) 公園使用許可申請書に係る許可 公園使用許可書(別記様式第3号)

(2) 変更許可申請書に係る許可 変更許可書(別記様式第4号)

8 許可を受けた者は、許可を受けた目的以外に利用し、又はその権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(特別の設備等の設置)

第4条 利用者は、公園に特別の設備を設置し、若しくは既存の設備を変更し、又は工作物を設置してはならない。ただし、原状回復又は撤去が容易である場合であつて、あらかじめ町長の許可を受けているときは、この限りでない。

2 前項の許可を受けようとする者は、公園使用許可申請書に必要な事項を記入しなければならない。

3 第1項の許可を受けた者が、許可を受けた事項を変更しようとするときは、速やかに許可変更申請書を町長に提出し、その変更に係る許可を受けなければならない。

4 前条第5項から第8項までの規定は、第1項の許可及び第3項の変更に係る許可について準用する。

(利用の禁止等)

第5条 町長は、公園の損壊その他の理由により、その利用が危険であると認められる場合又は公園に関する工事のためやむを得ないと認められる場合においては、公園を保全し、又はその利用者の危険を防止するため、区域を定めて公園の利用を禁止し、又は制限することができる。

(監督処分)

第6条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、許可を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は利用の中止、公園の原状回復若しくは公園からの退去を命ずることができる。

(1) 利用者が、許可を受けた利用の目的又は条件に違反したとき。

(2) 利用者が、条例若しくはこの規則又は町長が指示した事項に違反したとき。

(3) 利用者が申請書に偽りの記載をし、又は不正の手段によつて許可を受けたとき。

(4) 天災その他の避けることができない理由により必要があると認められるとき。

(5) 公園に関する工事のためやむを得ない必要が生じたとき。

(6) 公園の保全又は公衆の公園の利用に著しい支障が生じたとき。

(7) 前2号に掲げる場合のほか、公園の管理上の理由以外の理由に基づく公益上やむを得ない必要が生じたとき。

2 前項の規定による処分をし、又は必要な措置を命じた場合において、利用者に損害が生じても町長はその賠償の責めを負わない。ただし、前項第5号から第7号までに該当する場合は、この限りでない。

3 町長は、許可を受けた者が、第1項第7号の規定により処分をされ、又は必要な措置を命ぜられたことによつて損失を受けたときは、当該損失に係る補償金額を当該理由を生じさせた者に負担させることができる。

(賠償)

第7条 公園の施設、備品等をき損し、汚損し、又は滅失した者は、町長が定めるところによりその損害を賠償しなければならない。ただし、町長は、やむを得ない事由があると認めるときは、賠償額を減額し、又は免除することができる。

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

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壮瞥町町民公園設置及び管理に関する条例施行規則

平成21年12月15日 規則第11号

(平成21年12月15日施行)