○壮瞥町町民公園設置及び管理に関する条例

平成21年12月15日

条例第21号

(目的)

第1条 この条例は、心のやすらぎ、憩い、軽運動、児童の遊び場及び住民交流などを目的として、壮瞥町町民公園(以下「公園」という。)の設置及び管理について必要な事項を定めることを目的とする。

(名称及び位置)

第2条 公園の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

健康広場

壮瞥町字滝之町284番2

壮瞥町字滝之町287番1

壮瞥町字滝之町287番238

壮瞥町字滝之町287番239

やすらぎ広場

壮瞥町字滝之町284番2

壮瞥町字滝之町284番12

壮瞥町字滝之町287番7

壮瞥町字滝之町287番112

壮瞥町字滝之町287番210

壮瞥町字滝之町287番211

壮瞥町字滝之町287番229

壮瞥町字滝之町287番230

壮瞥町字滝之町287番231

壮瞥町字滝之町287番233

壮瞥町字滝之町287番234

(利用者の責務)

第3条 公園の利用者は、善良な注意をもつて利用するよう心がけなければならない。

(利用の禁止又は制限)

第4条 町長は、公園の損壊その他の理由によりその利用が危険であると認める場合又は公園に関する工事その他町長がやむを得ないと認める場合においては、区域及び期間を定めて利用を禁止し、又は制限することができる。

(原状回復)

第5条 公園の施設を損傷し、汚損し、又は滅失させた者はこれを原状に回復し、又はこれに要する費用を負担しなければならない。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

壮瞥町町民公園設置及び管理に関する条例

平成21年12月15日 条例第21号

(平成21年12月15日施行)

体系情報
第6類 務/第1章 財産・営造物
沿革情報
平成21年12月15日 条例第21号