○壮瞥町地域交流センター設置及び管理に関する条例施行規則
平成20年12月12日
規則第19号
(目的)
第1条 この規則は、壮瞥町地域交流センター設置及び管理に関する条例(平成20年条例第24号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(任免)
第2条 条例第4条の職員(以下「職員」という。)は、教育委員会が任免する。
(事務分掌)
第3条 職員の事務分掌は、次のとおりとする。
(1) センター長は、壮瞥町地域交流センター(以下「地域交流センター」という。)を代表し、館務を執行する。
(2) 職員は、センター長の命を受けて館務に従事する。
(3) センター長に事故あるときは、あらかじめセンター長が定めた職員がこれを代理する。
3 地域交流センターのロビーについては、次に掲げるもの全てに該当する場合に限り、その使用を許可するものとする。
(1) 学習・芸術文化活動等による作品の展示等を目的とするものであること。
(2) 壮瞥町民又は壮瞥町内で活動する団体であること。
(3) 使用期間が1週間以内であること。
(4) 営利を目的とするものでないこと。
3 減免された使用料に10円未満の端数が生じたときは、当該端数を切り捨てる。
(使用料の徴収及び納付方法)
第6条 使用者は、教育委員会が発行する納入通知書により、当該使用に係る使用料を納付しなければならない。なお、納入通知書は、壮瞥町財務規則(平成13年規則第20号)に定めるところによる。
2 使用料は、原則として、使用者が使用の許可を受けたときに納付しなければならない。ただし、教育委員会が特別の事情があると認めるときは、教育委員会が指定する期日までに使用料を納付させることができる。
(使用料の還付)
第7条 条例第13条ただし書による教育委員会規則で定める場合は、次のとおりとする。
(1) 災害その他使用者の責に帰することができない事由により使用できなくなつた場合
(2) 前号の場合のほか、教育委員会が使用料の返還を適当と認めた場合
(特別設備の設置等の承認)
第8条 使用者が、地域交流センターに特別の設備を設置し、若しくは既存の設備を変更し、又は工作物を設置しようとするときは、あらかじめ、特別の設備・特殊な物件設置等申請書(別記様式第4号)により、教育委員会に申請しなければならない。
3 教育委員会は、前項の承認を行うに当たつて、必要があると認めるときは、承認に係る条件を付すことができる。
(遵守事項)
第9条 使用者その他地域交流センターに入館する者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 許可を受けた目的以外に施設を使用しないこと。
(2) 施設並びに設備及び物品を損傷し、又は汚損しないこと。
(3) 他人の迷惑となる行為をしないこと。
(4) 施設内の立入の禁じられている場所に立ち入らないこと。
(5) 許可を得ずに、施設内に募集、広告等の掲示並びにパンフレット等の配布をしないこと。
(6) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会及び職員が行う指示に従うこと。
(事故報告)
第10条 職員は、施設等で重大な事故があつたとき及び施設等に損傷を発見したときは、速やかに教育委員会へ報告しなければならない。
(補則)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は教育委員会が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第5条関係)
減免基準 | 減免内容 |
1 町又は教育委員会が主催し、又は共催する事業を行うとき。 2 官公庁等が行政目的で使用するとき。 3 行政と住民が協働で行う事業の目的で使用するとき。 4 構成員の半数以上が中学生以下である団体が使用するとき。 | 全額免除 |
5 町又は教育委員会が後援、協力又は協賛するとき。 6 登録団体が、本来の団体活動を目的として使用するとき。 7 構成員の半数以上が障害者である登録団体が使用するとき。 8 構成員の半数以上が65歳以上の高齢者である登録団体が使用するとき。 | 5割減額 |
9 その他特に教育委員会が必要と認めたとき。 | 全額免除又は5割減額 |
注 本表中、「登録団体」とは、教育委員会に利用団体登録をおこなつている団体をいう。




