○壮瞥町地域交流センター設置及び管理に関する条例

平成20年12月12日

条例第24号

(目的)

第1条 この条例は、町民の集会及び学習・芸術文化活動等の社会教育の振興の用に供するため、壮瞥町地域交流センター(以下「地域交流センター」という。)を設置し、並びにその運営及び管理について必要な事項を定めることを目的とする。

(名称及び位置)

第2条 地域交流センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

愛称

位置

壮瞥町地域交流センター

山美湖(やまびこ)

壮瞥町字滝之町287番地7

(管理)

第3条 地域交流センターは、壮瞥町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理する。

(職員)

第4条 地域交流センターにセンター長のほか、その他必要な職員を置く。

(開館時間及び休館日)

第5条 地域交流センターの開館時間及び休館日は、次のとおりとする。ただし、教育委員会が必要があると認めるときは、これを臨時に変更することができる。

(1) 開館時間

 月曜日 午前9時から午後5時まで

 火曜日から金曜日まで 午前9時から午後9時まで

 土曜日、日曜日及び祝祭日 午後1時から午後9時まで

(2) 休館日

 12月31日から翌年1月5日まで

 祝祭日に当たる月曜日

(使用の許可)

第6条 地域交流センターを使用しようとする者は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 教育委員会は、地域交流センターの使用が次の各号のいずれかに該当するときは、前項の許可を与えないことができる。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(2) 地域交流センターの施設又は設備を損傷するおそれがあると認められるとき。

(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に掲げる暴力団その他集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。

(4) 前各号に掲げる場合のほか、地域交流センターの管理運営上支障があると認められるとき。

3 教育委員会は、第1項の許可をする場合において、地域交流センターの管理運営上必要があると認めるときは、地域交流センターの使用について条件を付すことができる。

(目的外の使用等の禁止)

第7条 地域交流センターを使用する者(以下「使用者」という。)は、地域交流センターの使用の許可を受けた目的以外に使用し、その権利を譲渡し、又は転貸してはならない。

(使用の制限)

第8条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、許可した事項を変更し、又は許可を取り消し、若しくは使用の中止を命ずること(以下これらを「使用の制限」という。)ができる。

(1) 使用者が、使用料を納付しないとき。

(2) 使用者が、許可を受けた使用の目的又は条件に違反したとき。

(3) 使用者が、この条例又はこの条例に基づく規則若しくは教育委員会の指示した事項に違反したとき。

(4) 使用者が申請書に偽りの記載をし、又は不正の手段によつて許可を受けたとき。

(5) 天災その他の避けることができない理由により必要があると認められるとき。

(6) 公益上必要があると認められるとき。

(7) 前各号に掲げる場合のほか、地域交流センターの管理運営上特に必要があると認められるとき。

2 前項の規定により使用の制限をした場合において、使用者に損害が生じても教育委員会はその賠償の責めを負わないものとする。ただし、前項第7号に該当する場合は、この限りでない。

(入館の禁止等)

第9条 教育委員会は、地域交流センターの秩序を乱し、若しくは乱すおそれがある者の入館を禁止し、又はその者に対し、退館を命ずることができる。

(特別の設備等の設置)

第10条 使用者は、地域交流センターに特別の設備を設置し、若しくは既存の設備を変更し、又は工作物を設置してはならない。ただし、原状回復又は撤去が容易である場合であつて、あらかじめ教育委員会の承認を受けているときは、この限りでない。

(原状回復)

第11条 使用者は、その使用が終了したとき、又は使用の制限を命ぜられたときは、速やかにこれを原状に回復しなければならない。

(使用料)

第12条 使用者は、規則で定めるところにより、別表に定める使用料を納付しなければならない。

2 教育委員会は、必要があると認められる場合は規則で定めるところにより、使用料を減免することができる。

(使用料の還付)

第13条 既納の使用料は、還付しない。ただし、特別な事情がある場合は、規則で定めるところにより、その全部又は一部を還付することができる。

(損害賠償)

第14条 使用者その他地域交流センターに入館した者が、故意又は過失により地域交流センターの施設又は設備を損傷し、又は滅失したときは、それによつて生じた損害を賠償しなければならない。

2 前項の場合において、教育委員会が特別の事情があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、当該使用者の賠償義務の全部又は一部を免除することができる。

(委任)

第15条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第12条関係)

1 使用料(1時間当たり)

区分

使用料

多目的ホール(ステージを含む)

1,500円

多目的ホール

1,000円

和室(楽屋1)

300円

小会議室(楽屋2)

300円

研修室1

300円

研修室2

200円

研修室3

300円

備考

1 町外の個人又は団体が使用する場合は、各区分の使用料を10割加算する。

2 多目的ホールを使用する場合であつて、次に掲げる設備を使用するときは、多目的ホール使用料のほか、当該掲げるところに定める使用料を徴収する。

(1) 舞台音響設備一式 1,500円/日(ただし、簡易放送設備使用の場合にあつては、簡易放送設備一式 500円/日)

(2) 舞台照明設備 一式 1,750円/日

(3) 舞台大道具一式 1,500円/日

(4) グランドピアノ一式 無料(ただし、調律料は使用者の負担とする。)

3 使用料は、1時間を単位として計算し、1時間未満の使用については、1時間として計算する。

4 ロビーの使用料は無料とする。なお、ロビーの使用許可は、展示等を行う場合で、教育委員会が認めるものに限り行うものとする。

2 営利等を目的とする場合の使用料(1時間当たり)

区分

使用料

多目的ホール

9時から13時まで

13時から17時まで

17時から21時まで

3,000円

4,500円

6,000円

和室(楽屋1)

500円

小会議室(楽屋2)

500円

研修室1

600円

研修室2

400円

研修室3

500円

備考

1 本表に定める使用料を徴収する場合は、入場料その他の名称のいかんを問わずこれに類するもの(以下「入場料等」という。)を徴収する場合又は営利若しくは営業の目的で利用する場合とする。

2 入場料等の額が2,500円未満の場合の多目的ホールの使用にあつては、上記表に定める多目的ホール使用料の額に2分の1を乗じた額を多目的ホールの使用料とする。

3 多目的ホールを使用する場合であつて、次に掲げる設備を使用するときは、多目的ホール使用料のほか、当該掲げるところに定める使用料を徴収する。

(1) 舞台音響設備一式 3,000円/日(ただし、簡易放送設備使用の場合にあつては、簡易放送設備一式 1,000円/日)

(2) 舞台照明設備一式 3,500円/日

(3) 舞台大道具一式 3,000円/日

(4) グランドピアノ一式 3,000円/日(ただし、調律料は使用者の負担とする。)

4 練習又は準備のために多目的ホールを使用する場合には、上記表に定める多目的ホール使用料の額に2分の1を乗じた額を多目的ホールの使用料とする。

5 多目的ホールが9時以前に使用されるときは、上記表の9時から13時までの欄に定める使用料とし、21時以降に使用されるときは、上記表の17時から21時までの欄に定める使用料とする。この場合において、その使用が、第2項から第4項までに該当するときは、本項前段による使用料の額に第2項から第4項までの規定を適用して算出した額を使用料とする。

6 使用料は、1時間を単位として計算し、1時間未満の使用については、1時間として計算する。

7 前各項の規定により算出した額に10円未満の端数が生じたときは、当該端数を切り捨てる。

壮瞥町地域交流センター設置及び管理に関する条例

平成20年12月12日 条例第24号

(平成20年12月12日施行)