○壮瞥町まちづくり交付金評価委員会設置要綱
平成21年3月16日
要綱第4号
(設置)
第1条 都市再生特別措置法(平成14年法律第22号)第47条第2項の規定に基づき交付される交付金の対象事業(以下「まち交事業」という。)について、国の定めるまちづくり交付金事後評価実施要領(平成18年4月19日付け国都事第16号、国道地調第2号及び国住市第677号国土交通省都市・地域整備局長、道路局長及び住宅局長通知)に基づき、本町のまち交事業の事後評価等を実施するため、壮瞥町まちづくり交付金評価委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次の事務を所掌する。
(1) まち交事業の事後評価の手続及び都市再生整備計画の目標の達成状況の確認に関すること。
(2) 今後のまちづくり方策等の内容に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、委員3人以内をもつて組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
(1) 都市計画やまちづくり分野に関し学識経験を有する者
(2) まちづくりや行政運営について相当の知見を有する者
(3) その他町長が必要と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は、2年以内とする。ただし、再任を妨げない。
2 委員に欠員が生じた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長等)
第5条 委員会に、委員長を置く。
2 委員長は、委員の互選により定める。
3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
4 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長が指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、その議長となる。
2 委員会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。
3 委員会は、必要があると認めるときは、委員以外の者を出席させ、意見を聴くことができる。
(報酬及び費用弁償)
第7条 委員が会議に出席した場合には、非常勤特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和60年条例第5号)の規定に基づき報酬及び費用弁償を支給する。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、経済建設課建設係において処理する。
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮つて定める。
附則
この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成30年要綱第1号)
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。