○洞爺湖園地管理規則
平成20年5月1日
規則第13号
(目的)
第1条 この規則は、洞爺湖園地設置条例(平成17年条例第5号。以下「条例」という。)に規定する園地の適切な事項を定めることを目的とする。
(行為の禁止)
第2条 洞爺湖園地(以下「園地」という。)においては、利用者は次の各号に掲げる行為をしてはならない。
(1) 園地を損傷し、又は汚損すること。
(2) 立木等を伐採し、又は植物を採取すること。
(3) 鳥獣及び魚類を捕獲し、又は殺傷すること。
(4) 土地の形状を変更し、又は土砂を採取すること。
(5) 立入禁止区域に立ち入ること。
(6) はり紙若しくははり札をし、公告若しくはこれらに類するものを掲示し、又は散布すること。
(7) ごみその他の汚物を捨てること。
(8) 指定した場所以外の場所に車両等を乗り入れること。
(9) 他人に危害を及ぼすおそれのある行為又は他人の迷惑となる行為をすること。
(10) 行商、募金、興業その他これらに類する行為をすること。
(11) 前各号のほか、町長が園地管理上、特に必要があると認めて禁止すること。
(利用の範囲及び行為の制限並びに許可)
第3条 園地は前条に規定する禁止行為に抵触しない限りにおいて、憩いの場の創出と交流を図ることを目的として、町長に対する利用の許可の手続きを経ることなく、広く利用に供するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる行為をしようとする者は、町長の許可を受けなければならない。
(1) 公園の全部又は一部を占用して利用しようとする者
(1) 園地及びその周辺において、公の秩序又は善良な風俗その他公益を乱すおそれがあるとき。
(2) 園地又は設備器具を破損するおそれがあるとき。
(3) その利用が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団及び同条第6号に規定する暴力団員、又は過激行動団体等反社会的組織の利益になると認めるとき。
(4) 前各号に掲げる場合の他、園地の管理運営上、不適当と認めたとき。
(目的外使用等の禁止)
第5条 第3条第4項の規定により園地の使用について許可を受けた者は、許可を受けた目的以外に使用し、又はその権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(監督処分)
第6条 町長は、次の各号の一に該当するときは、利用の許可を取り消し、又は利用を停止し、若しくは利用条件を変更し、又は行為の中止、原状回復若しくは園地からの退去を命ずることができる。
(1) 利用者が、条例又はこれに基づく規則に違反したとき。
(2) 利用者が、利用許可条件に違反したとき。
(3) 利用許可申請に偽りがあつたとき。
(4) その他管理者において必要があると認めたとき。
(補則)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。

