○洞爺湖園地設置条例
平成17年3月14日
条例第5号
(設置)
第1条 地域住民及び来遊客の憩いの場の創出と交流を目的として、洞爺湖園地(以下「園地」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 園地の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
洞爺湖園地 | 壮瞥町字壮瞥温泉49番地16地先 壮瞥町字壮瞥温泉56番地2地先 壮瞥町字壮瞥温泉71番地8地先 壮瞥町字壮瞥温泉83番地7地先 |
(利用者の責務)
第3条 園地を利用する者は、善良な注意をもつて利用するよう心がけなければならない。
(原状回復)
第4条 園地を損傷し、汚損し、若しくは滅失させた者は、これを原状に回復し、又はこれに要する費用を負担しなければならない。
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、園地の管理に必要な事項は町長が別に定める。
附則
この条例は、平成17年4月1日から施行する。