○洞爺湖園地設置条例

平成17年3月14日

条例第5号

(設置)

第1条 地域住民及び来遊客の憩いの場の創出と交流を目的として、洞爺湖園地(以下「園地」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 園地の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

洞爺湖園地

壮瞥町字壮瞥温泉49番地16地先

壮瞥町字壮瞥温泉56番地2地先

壮瞥町字壮瞥温泉71番地8地先

壮瞥町字壮瞥温泉83番地7地先

(利用者の責務)

第3条 園地を利用する者は、善良な注意をもつて利用するよう心がけなければならない。

(原状回復)

第4条 園地を損傷し、汚損し、若しくは滅失させた者は、これを原状に回復し、又はこれに要する費用を負担しなければならない。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、園地の管理に必要な事項は町長が別に定める。

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

洞爺湖園地設置条例

平成17年3月14日 条例第5号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第6類 務/第1章 財産・営造物
沿革情報
平成17年3月14日 条例第5号