○そうべつ情報館設置及び管理に関する条例施行規則
平成19年11月9日
規則第28号
(目的)
第1条 この規則は、そうべつ情報館設置及び管理に関する条例(平成19年条例第21号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(使用料)
第4条 条例別表第3項にある1区画とは、縦4m、横6mとし、それを超えて使用しようとする者は、2区画の使用料を町長に納付しなければならない。
(1) 町の執行機関若しくは付属機関又は公共的団体が公用で使用するとき。 免除
(2) 町長が特に必要と認めたとき。 免除又は減額
2 使用料を減額する場合にあつては、本来納付すべき使用料の額からその2分の1を減額するものとする。
(使用料の還付)
第6条 条例第8条ただし書により町長が別に定める場合は、次のとおりとする。
(1) 第3条第2項の規定により研修室、直売所又は多目的広場の使用の承認を受けた者(以下「使用者」という。)の責めに帰することができない事由により使用不能となつた場合
(2) 条例第12条第5号の規定により使用の承認を取り消された場合
(3) 使用者がその使用する日の前日までに使用の取消又は変更を申し出た場合であつて、町長がこれについて相当の事由があると認めたとき
(使用料の徴収及び納付方法)
第9条 使用者は、町長が発行する納入通知書により、当該使用に係る使用料を納付しなければならない。
(遵守事項)
第10条 使用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 許可を受けた目的以外に施設を使用しないこと。
(2) 施設並びに設備及び物品を損傷し、又は汚損しないこと。
(3) 他人の迷惑となる行為をしないこと。
(4) 施設内の立入の禁じられている場所に立ち入らないこと。
(5) 営業の妨げになる行為をしないこと。
(6) 許可を得ずに、施設内に募集、広告等の掲示並びにパンフレット等の配布をしないこと。
(7) 前各号に掲げるもののほか、町長が行う指示に従うこと。
(事故報告)
第12条 指定管理者は、施設等で重大な事故があつたとき及び施設等に損傷を発見したときは、事故等報告書(別記様式第19号)により、町長に報告しなければならない。
(補則)
第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
2 指定管理者が管理上必要とする事項は、町長の権限に属するものを除くほか、指定管理者が別に定める。
附則
この規則は、平成19年11月9日から施行する。


















