○そうべつ情報館設置及び管理に関する条例施行規則

平成19年11月9日

規則第28号

(目的)

第1条 この規則は、そうべつ情報館設置及び管理に関する条例(平成19年条例第21号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(開館時間等の変更)

第2条 条例第16条の規定により町長が指定する者(以下「指定管理者」という。)は、条例第5条第1項及び第2項の規定によりそうべつ情報館(以下「情報館」という。)の休館日又は開館時間を変更しようとするときは、休館日又は開館時間の変更申請書(別記様式第1号)を町長に提出し、町長の承認を得なければならない。

2 町長は前項の規定による申請を承認するときは、休館日又は開館時間の変更承認書(別記様式第2号)を交付して行うものとする。

(使用の承認申請)

第3条 条例第6条第1項及び第2項の規定により情報館研修室(以下「研修室」という。)、農産物直売所(以下「直売所」という。)又は多目的広場の使用承認を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、研修室にあつては、研修室使用申請書(別記様式第3号)を、直売所にあつては、直売所使用申請書(別記様式第4号)を、多目的広場にあつては、多目的広場使用申請書(別記様式第5号)をあらかじめ町長に提出しなければならない。

2 町長は前項の規定による申請を承認するときは、所定の使用料を納付させた上、研修室使用承認書(別記様式第6号)、直売所使用承認書(別記様式第7号)又は多目的広場使用承認書(別記様式第8号)を交付して行うものとする。ただし、町長は、特別な事由があると認めるときは、使用料について使用後の納付を認めることができる。

(使用料)

第4条 条例別表第3項にある1区画とは、縦4m、横6mとし、それを超えて使用しようとする者は、2区画の使用料を町長に納付しなければならない。

(使用料の減免)

第5条 条例第7条第2項の規定により町長が使用料を減額し、又は免除することができるのは、申請者が次に掲げる各号の区分のいずれかに該当するときであつて、その額については当該各号に定めるところによる。

(1) 町の執行機関若しくは付属機関又は公共的団体が公用で使用するとき。 免除

(2) 町長が特に必要と認めたとき。 免除又は減額

2 使用料を減額する場合にあつては、本来納付すべき使用料の額からその2分の1を減額するものとする。

3 第1項の規定により使用料の減額又は免除を受けようとする者は、研修室にあつては、研修室使用料減免申請書(別記様式第9号)を、直売所にあつては、直売所使用料減免申請書(別記様式第10号)を、多目的広場にあつては、多目的広場使用料減免申請書(別記様式第11号)をあらかじめ町長に提出しなければならない。

4 町長は、前項の規定による申請を承認するときは、研修室使用料減免承認書(別記様式第12号)、直売所使用料減免承認書(別記様式第13号)又は多目的広場使用料減免承認書(別記様式第14号)を交付して行うものとする。

(使用料の還付)

第6条 条例第8条ただし書により町長が別に定める場合は、次のとおりとする。

(1) 第3条第2項の規定により研修室、直売所又は多目的広場の使用の承認を受けた者(以下「使用者」という。)の責めに帰することができない事由により使用不能となつた場合

(2) 条例第12条第5号の規定により使用の承認を取り消された場合

(3) 使用者がその使用する日の前日までに使用の取消又は変更を申し出た場合であつて、町長がこれについて相当の事由があると認めたとき

(目的外使用の承認)

第7条 条例第9条第1項及び第2項の規定により施設をその設置の目的外に使用しようとする者(以下「目的外申請者」という。)は、目的外使用申請書(別記様式第15号)をあらかじめ町長に提出しなければならない。

2 町長は前項の規定による申請を承認するときは、条例第9条第3項の規定により行政財産使用料を納付させた上、目的外使用承認書(別記様式第16号)を交付して行うものとする。ただし、町長は、特別な事由があると認めるときは、行政財産使用料について使用後の納付を認めることができる。

(特別設備の設置等の承認)

第8条 使用者で、条例第10条の承認を受けようとする者は、あらかじめ特別の設備・特殊な物件設置申請書(別記様式第17号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は前項の規定による申請を承認するときは、特別の設備・特殊な物件設置承認書(別記様式第18号)を交付して行うものとする。

(使用料の徴収及び納付方法)

第9条 使用者は、町長が発行する納入通知書により、当該使用に係る使用料を納付しなければならない。

(遵守事項)

第10条 使用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 許可を受けた目的以外に施設を使用しないこと。

(2) 施設並びに設備及び物品を損傷し、又は汚損しないこと。

(3) 他人の迷惑となる行為をしないこと。

(4) 施設内の立入の禁じられている場所に立ち入らないこと。

(5) 営業の妨げになる行為をしないこと。

(6) 許可を得ずに、施設内に募集、広告等の掲示並びにパンフレット等の配布をしないこと。

(7) 前各号に掲げるもののほか、町長が行う指示に従うこと。

(指定管理者による管理)

第11条 指定管理者に情報館(条例第4条第1項第1号及び第2号に掲げる施設を除く。)の管理を行わせる場合における第3条から第6条及び第8条から第10条までの規定は、指定管理者が管理を行う場合について準用する。この場合において、第3条から第6条第8条第9条及び第10条第7号中「町長」とあるのは「町長(指定管理者が管理を行う施設にあつては当該指定管理者)」と、「使用」とあるのは「利用」と、第4条から第6条及び第9条中「使用料」とあるのは「利用料金」と読み替えるものとする。

2 前項の場合における別記様式については、本規則で定める別記様式を準用する。この場合において、別記様式中「壮瞥町長」とあるのは「指定管理者」と、「使用料」とあるのは「利用料金」と、「納付」とあるのは「支払」とし、その他別記様式を準用するについて必要な事項は、指定管理者の定めるところによるものとする。

(事故報告)

第12条 指定管理者は、施設等で重大な事故があつたとき及び施設等に損傷を発見したときは、事故等報告書(別記様式第19号)により、町長に報告しなければならない。

(補則)

第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

2 指定管理者が管理上必要とする事項は、町長の権限に属するものを除くほか、指定管理者が別に定める。

この規則は、平成19年11月9日から施行する。

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そうべつ情報館設置及び管理に関する条例施行規則

平成19年11月9日 規則第28号

(平成19年11月9日施行)

体系情報
第6類 務/第1章 財産・営造物
沿革情報
平成19年11月9日 規則第28号