○壮瞥町スポーツ及び文化活動に係る大会参加補助金交付要綱

平成19年5月17日

教委要綱第1号

(趣旨)

第1条 この要綱は、壮瞥町団体等に関する補助金等交付規則(昭和58年規則第2号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、本町におけるスポーツ及び文化の振興を図るため、スポーツ及び文化活動に係る大会へ参加する者に対し、補助金を交付することについて必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付の対象となる者は、町内在住者又は在学する者及び町内に住所を有する団体で、スポーツ及び文化活動に係る各種大会に参加登録されている選手及び出場者並びに当該随行となる監督、コーチ等とする。但し、随行者は2名迄とし、保護者は対象としないが、保護者が引率者を務めなければならない場合等にあつては当該保護者を随行者とみなす。

(補助金の交付額)

第3条 補助金の交付額は、別表に定める額とする。

(特定財源等による補助)

第3条の2 国庫補助金等の特定財源又は指定寄附等の対象となる大会参加に係る補助申請については、前2条の規定にかかわらず、補助対象者及び補助金の交付額は、別に定めるところによる。

(補助金の申請)

第4条 規則第6条の規定による補助金の交付を申請しようとするときは、壮瞥町スポーツ及び文化活動に係る大会参加補助金交付申請書(様式第1号)に関係書類を添えて教育長に提出しなければならない。

(交付決定通知)

第5条 規則第7条の規定による通知は、壮瞥町スポーツ及び文化活動に係る大会参加補助金交付決定通知書(様式第2号)によるものとする。

2 教育長は、前項の規定により補助金の交付を決定する際に、必要と認めるときは、条件を付すことができる。

(実績報告)

第6条 規則第9条の規定による実績報告をしようとするときは、当該大会の終了後、速やかに壮瞥町スポーツ及び文化活動に係る大会参加補助金実績報告書(様式第3号)を教育長に提出しなければならない。

(決定の取消し及び返還通知)

第7条 規則第10条及び第10条の2の規定による取消通知及び返還通知は、壮瞥町スポーツ及び文化活動に係る大会参加補助金取消・返還通知書(様式第4号)によるものとする。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成19年6月1日から施行する。

(壮瞥町スポーツ大会参加補助金交付要綱の廃止)

2 壮瞥町スポーツ大会参加補助金交付要綱(平成9年教委要綱第1号)は、廃止する。

(平成26年教委要綱第1号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成27年教委要綱第2号)

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年教委要綱第3号)

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

別表

区分

交付基準

全国大会

北海道以外で開催される全国大会

 

(1) 北海道大会において上位入賞し出場権を得た大会

(1) 児童・生徒(引率者を含む)

補助対象経費の全額以内の額

(2) 一般(高校生以上)

補助対象経費の2分の1以内の額

(2) 主催者等による選抜及び推薦で出場権を得た大会

(1) 児童・生徒(引率者を含む)

(2) 一般(高校生以上)

補助対象経費の2分の1以内の額

北海道大会(北海道で開催される全国大会を含む。)

胆振及び胆振西部等の大会で上位入賞し全道大会への出場権を得た大会

(1) 児童・生徒(引率者を含む)

(2) 一般(高校生以上)

補助対象経費の2分の1以内の額

備考

1 補助対象経費とは、交通費、参加経費等(参加料・保険料・昼食代)、宿泊費を合計した額をいう。

(1) 鉄道賃 自由席特急料金又は急行料金を加えたものの往復分(グリーン料金を除く。)とし、往復割引料金を基本とする。

(2) 航空賃 往復割引料金を基本とする。

(3) 宿泊料 大会要項等に定められた額。但し、大会要項等に定めのない場合は、実費を基本とし、朝食及び夕食を含めて9,800円を上限とする。

(4) 食事代 朝食、昼食は1,000円を上限とし、夕食は1,500円を上限とする。ただし、朝食又は夕食が(3)で定める宿泊料に含まれる場合は、当該食事に係る食事代は支給しない。

(5) 参加経費 大会要項等に定められた額。

2 胆振管内登別市・室蘭市以西地域内で開催される全国大会及び北海道大会の場合は、補助対象としない。

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壮瞥町スポーツ及び文化活動に係る大会参加補助金交付要綱

平成19年5月17日 教育委員会要綱第1号

(平成27年4月1日施行)