○壮瞥町自立支援事業に関する条例施行規則

平成19年3月30日

規則第9号

(目的)

第1条 この規則は、壮瞥町自立支援事業に関する条例(平成19年条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(利用申請)

第2条 条例第5条第1項に規定する外出支援事業を利用しようとする者(以下「外出支援事業申請者」という。)は、壮瞥町自立外出支援事業(デイサービス)利用(変更)申請書(様式第1号)に壮瞥町自立外出支援事業(デイサービス)利用誓約書(様式第2号)を添付し、町長に申請しなければならない。

2 条例第5条第2項に規定する訪問支援事業を利用しようとする者(以下「訪問支援事業申請者」という。)は、壮瞥町自立訪問支援事業(ホームヘルプ)利用(変更)申請書(様式第3号)により、町長に申請しなければならない。

(利用の決定)

第3条 町長は、前条第1項の申請があつたときは、その内容を審査し、利用の可否を壮瞥町自立外出支援事業(デイサービス)利用決定(変更)通知書(様式第4号)又は壮瞥町自立外出支援事業(デイサービス)利用却下通知書(様式第5号)により、外出支援事業申請者に通知するものとする。また、利用を決定したときは、外出支援事業の実施施設に対し、壮瞥町自立外出支援事業(デイサービス)(変更)依頼書(様式第6号)により、併せて通知するものとする。

2 町長は、前条第2項の申請があつたときは、利用者の身体的、精神的状況及び世帯の状況等を訪問支援事業(ホームヘルプ)申請者状況(様式第7号)により調査し、利用の可否を壮瞥町自立訪問支援事業(ホームヘルプ)利用決定(変更・延長)通知書(様式第8号)又は壮瞥町自立訪問支援事業(ホームヘルプ)利用却下通知書(様式第9号)により、訪問支援事業申請者に通知するものとする。また、利用を決定したときは、訪問支援事業を実施する社会福祉法人(以下「実施法人」という。)に対し、壮瞥町自立訪問支援事業(ホームヘルプ)(変更・延長)依頼書(様式第10号)により、併せて通知するものとする。

3 町長は、訪問支援事業を緊急に利用する必要があると認めるときは、前条第2項の申請、前項の利用の決定及び通知を口頭により処理し、事後において所定の手続きを行うことができるものとする。

(利用の取消)

第4条 町長は、条例第7条の規定により利用の決定の取消をしたときは、壮瞥町自立外出支援事業(デイサービス)利用取消通知書(様式第11号)又は壮瞥町自立訪問支援事業(ホームヘルプ)利用取消通知書(様式第12号)により、利用者に通知するものとする。

(届出の義務)

第5条 利用者が次の各号に該当したときは、壮瞥町自立支援事業(デイサービス・ホームヘルプ)利用終了届(様式第13号)により、その旨を遅滞なく届け出なければならない。

(1) 条例第3条に定める要件に該当しなくなつたとき

(2) 都合により利用をやめるとき

2 利用者が次の各号に該当したときは、壮瞥町自立外出支援事業(デイサービス)利用(変更)申請書又は壮瞥町自立訪問支援事業(ホームヘルプ)利用(変更)申請書により、その旨を遅滞なく町長に届け出なければならない。

(1) 疾病その他の理由で事業の利用回数等を変更しなければならないとき

(2) 住所、氏名等の変更が生じたとき

(決定の変更)

第6条 町長は、前条第2項の規定による壮瞥町自立外出支援事業(デイサービス)利用(変更)申請書を受理したときは、壮瞥町自立外出支援事業(デイサービス)利用決定(変更)通知書により、外出支援事業申請者に通知するものとする。また、利用状況が変更したときは、実施施設に対し、壮瞥町自立外出支援事業(デイサービス)(変更)依頼書により、併せて通知するものとする。

2 町長は、前条第2項の規定による壮瞥町自立訪問支援事業(ホームヘルプ)利用(変更)申請書を受理したときは、壮瞥町自立訪問支援事業(ホームヘルプ)利用決定(変更・延長)通知書により、訪問支援事業申請者に通知するものとする。また、利用状況が変更したときは、実施法人に対し、壮瞥町自立訪問支援事業(ホームヘルプ)(変更・延長)依頼書により、併せて通知するものとする。

(利用の延長)

第7条 訪問支援事業利用者が6ヶ月の支援を受けても、なお支援が必要となつた場合は、当該利用者は壮瞥町自立訪問支援事業(ホームヘルプ)利用延長申請書(様式第14号)により町長に申請しなければならない。

2 町長は、前項の申請があつたときは、利用者の身体的、精神的状況を再度調査し実施施設と協議した上で利用の可否を壮瞥町自立訪問支援事業(ホームヘルプ)利用決定(変更・延長)通知書又は壮瞥町自立訪問支援事業(ホームヘルプ)利用却下通知書により、訪問支援事業申請者に通知するものとする。また、利用を決定したときは、訪問支援事業を実施する社会福祉法人(以下「実施法人」という。)に対し、壮瞥町自立訪問支援事業(ホームヘルプ)(変更・延長)依頼書により、併せて通知するものとする。

(利用時間の確認)

第8条 実施法人は、訪問支援員に対して壮瞥町自立訪問支援事業活動記録簿(様式第15号)に訪問支援事業の利用時間等を記録させ、訪問支援事業申請者又はその者の指名する者の確認を受けさせなければならない。

(報告)

第9条 実施法人は、毎月の事業実績を壮瞥町自立訪問支援事業活動記録簿により、翌月の15日まで町長に報告しなければならない。

2 実施法人は、毎年の事業実績を壮瞥町自立訪問支援事業利用世帯年間利用実績(様式第16号)により、毎年4月15日までに町長に報告しなければならない。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成19年6月1日から施行する。

(壮瞥町介護予防事業に関する条例施行規則の廃止)

2 壮瞥町介護予防事業に関する条例施行規則(平成13年規則第4号)は、廃止する。

様式 略

壮瞥町自立支援事業に関する条例施行規則

平成19年3月30日 規則第9号

(平成19年6月1日施行)