○壮瞥町自立支援事業に関する条例

平成19年3月7日

条例第2号

(目的)

第1条 この条例は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第7条第2項に規定する要介護状態となるおそれのある状態(以下「要支援状態」という。)になる前の居宅高齢者等(以下「高齢者等」という。)に、自立外出支援事業(以下「外出支援事業」という。)及び自立訪問支援事業(以下「訪問支援事業」という。)による各種サービスを提供することにより、高齢者等の心身機能や社会的活動の低下を防止するとともに、自立した生活を維持するために必要な支援を行うことにより、要支援状態への進行を予防することを目的とする。

(実施主体及び委託機関)

第2条 外出支援事業及び訪問支援事業(以下「事業」という。)の実施主体は壮瞥町とする。ただし、適切な事業運営が確保できると認められる社会福祉法人に事業の一部を委託することができる。

(利用対象者)

第3条 この事業の利用者は、概ね65歳以上の本町に住所を有する者のうち、法に規定する要介護認定等の結果が非該当の者又は要介護認定等未申請者で自立のための支援が必要な者及び特に町長が必要と認めた者とする。

(利用回数)

第4条 外出支援事業の利用回数は、1人1月に8回以内とする。ただし、事業を委託する社会福祉法人の所有する実施施設(以下「実施施設」という。)の利用定員に余裕がある場合に限り利用できるものとする。

2 訪問支援事業の利用回数は、1人1月に8回以内とし、利用時間は1回あたり1時間30分を限度に支援内容を協議の上決定する。

(事業の内容)

第5条 外出支援事業の内容は、次に掲げるもののうち、町長が必要と認めるものとする。

(1) 基本事業

 外出支援

 生活指導(相談支援等)

 機能訓練(日常生活動作訓練、理学療法、作業療法等)

 健康状態の確認

(2) 外出支援事業のうち、入浴サービスは選択して実施できるものとする。

2 訪問支援事業の内容は、本人に関することで次に掲げるもののうち、利用者本人が何らかの理由により日常生活を送ることが困難になつた場合に、町長が必要と認める支援をするものとする。

(1) 生活習慣の指導

(2) 調理の支援

(3) 住居の掃除及び整理整頓の支援

(4) 衣類洗濯の支援

(5) 生活必需品の買い物の支援

(6) 自宅での支援と一体的に実施される一時的な自宅外での支援

(7) その他自立した生活に必要な家事に関する支援

3 訪問支援事業における支援期間は原則6月を限度に自立できるまでの間とする。ただし、6月を超える支援が必要となつた場合は、町長が必要と認めた場合に限り関係機関と調整の上支援するものとする。

(利用料)

第6条 利用者は、前条第1項に規定するサービスを受けた月1月につき、次の各号の区分による利用料を負担しなければならない。なお、原則として日割り計算は行わない。ただし、月途中からのサービス開始については、日割り計算するものとする。

(1) 週1回月額(入浴あり) 2,099円

(2) 週1回月額(入浴なし) 1,899円

(3) 週2回月額(入浴あり) 4,205円

(4) 週2回月額(入浴なし) 3,805円

2 利用者は、前条第1項に規定するサービスを受けたときに、食事の提供に要する費用等の日常生活においても通常必要となる費用であつて、その利用者が負担することが適当と認められる費用については、実施施設に実費を支払わなければならない。

3 利用者は、前条第2項に規定するサービスを受けた月1月につき、次の各号の区分による利用料を負担しなければならない。なお、原則として日割り計算は行わない。ただし、月途中からのサービス開始については、日割り計算するものとする。

(1) 週1回月額(6ヶ月まで) 1,220円

(2) 週1回月額(6ヶ月以降) 2,196円

(3) 週2回月額(6ヶ月まで) 2,440円

(4) 週2回月額(6ヶ月以降) 4,392円

(利用の拒否及び取消)

第7条 町長は、次の各号のいずれかに該当する者については、事業の利用の拒否又は利用の決定の取消をすることができる。

(1) 虚偽の申請、その他不正な手段により利用の決定を受けた者

(2) 伝染性疾患を有する者又は精神性疾患を有する者

(3) 疾病又は負傷のため入院加療が必要と認められる者

(4) 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定による届出及び法の規定による要介護認定等により、第3条の要件を備えなくなつたことが明らかな者

(5) その他、町長が不適切と認めた者

(遵守事項)

第8条 外出支援事業の利用者は、次に掲げる各号を遵守しなければならない。

(1) 利用者は、実施施設の職員の指示に従うこと。

(2) 利用者の故意又は重大な過失により建物、備付け物件及び送迎車両等を破損汚損もしくは滅失させたときは、町長又は実施施設の長が定める損害額を利用者又は扶養義務者(保護者及び養護者を含む。)が賠償の責を負うものとする。

(事故の補償)

第9条 事業の実施中、町又は事業を委託する社会福祉法人の重大な過失による場合を除き、利用者に事故による損失の補償はしないものとする。

(委任)

第10条 この条例の施行に関し、必要な事項は規則で定める。

(施行月日)

1 この条例は、平成19年6月1日から施行する。

(壮瞥町介護予防事業に関する条例の廃止)

2 壮瞥町介護予防事業に関する条例(平成13年条例第2号)は、廃止する。

(平成24年条例第18号)

この条例は、平成24年7月1日から施行する。

壮瞥町自立支援事業に関する条例

平成19年3月7日 条例第2号

(平成24年7月1日施行)