○壮瞥町短期入所生活支援事業に関する条例施行規則
平成19年3月30日
規則第8号
(目的)
第1条 この規則は、壮瞥町短期入所生活支援事業に関する条例(平成19年条例第3号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(職員の配置)
第2条 この事業を実施する職員の配置については、北海道指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例(平成24年北海道条例第95号)に従うものとする。
(利用申請)
第3条 この事業を利用しようとする者は、壮瞥町短期入所生活支援事業(ショートステイ)利用(変更)申請書(様式第1号)により、町長に申請しなければならない。
(届出の義務)
第6条 利用者が次の各号に該当したときは、壮瞥町短期入所生活支援事業(ショートステイ)利用(変更)申請書により、その旨を遅滞なく町長に届け出なければならない。
(1) 疾病その他の理由で事業の利用回数等を変更しなければならないとき
(2) 住所、氏名等の変更が生じたとき
(決定の変更)
第7条 町長は、前条第2項の規定による壮瞥町短期入所生活支援事業(ショートステイ)利用(変更)申請書を受理したときは、壮瞥町短期入所生活支援事業(ショートステイ)利用決定(変更)通知書により、申請者に通知するものとする。また、利用状況が変更したときは、実施施設に対し、壮瞥町短期入所生活支援事業(ショートステイ)(変更)依頼書により、併せて通知するものとする。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成19年6月1日から施行する。
(壮瞥町在宅高齢者短期保護事業に関する条例施行規則の廃止)
2 壮瞥町在宅高齢者短期保護事業に関する条例施行規則(平成13年規則第3号)は、廃止する。
附則(平成25年規則第2号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
様式 略