○壮瞥町短期入所生活支援事業に関する条例

平成19年3月7日

条例第3号

(目的)

第1条 この条例は、高齢者を在宅で介護している家族の負担軽減のため、また介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第7条第1項に規定する要介護状態及び同条第2項に規定する要介護状態となるおそれのある状態(以下「要支援状態」という。)への進行又は悪化を防止するため、高齢者を特別養護老人ホーム等に一時的に宿泊させ、生活習慣等の指導を行うとともに、体調の改善を図ることを目的とする。

(実施主体及び委託機関)

第2条 この事業の実施主体は壮瞥町とする。ただし、適切な事業運営が確保できると認められる社会福祉法人に事業の一部を委託することができる。

(利用対象者)

第3条 この事業の利用者は、概ね65歳以上の本町に住所を有する者のうち、次の各号の一に該当する在宅高齢者で短期入所生活支援が必要な者とする。

(1) 法に規定する要介護認定等の結果が非該当の者又は要介護認定等未申請者

(2) 要介護認定等において次の区分に判定され、法第8条第9項に規定する短期入所生活介護及び同条第10項に規定する短期入所療養介護を利用してもなお短期入所生活支援が必要な者

 要支援1

 要支援2

 要介護1

 要介護2

(利用定員)

第4条 この事業の1日当たりの利用人員は、事業を委託する社会福祉法人の所有する実施施設(以下「実施施設」という。)の利用定員以下とし、実施施設に余裕のある場合に限り利用できるものとする。

(利用日数)

第5条 この事業の利用日数は、1人年間に16日以内とする。ただし、町長が特に認める場合は、延長することができるものとする。

(事業の内容)

第6条 この事業の内容は、法第8条第9項に規定する短期入所生活介護に準ずるものとする。

(利用料)

第7条 利用者は、短期入所生活支援を受けた日1日につき次の各号の区分による利用料を負担しなければならない。

(1) 第3条第1号及び同条第2号アに該当する者 517円

(2) 第3条第2号イに該当する者 635円

(3) 第3条第2号エに該当する者 705円

(4) 第3条第2号オに該当する者 775円

2 利用者は、食事及び滞在に要する費用等の日常生活においても通常必要となる費用であつて、その利用者が負担することが適当と認められるものについては、実施施設に実費を支払わなければならない。

3 利用者は、実施施設による送迎を利用した場合、実施施設が定める利用料を支払わなければならない。

(利用の拒否及び取消)

第8条 町長は、次の各号のいずれかに該当する者については、事業の利用の拒否又は利用の決定の取消をすることができる。

(1) 虚偽の申請、その他不正な手段により利用の決定を受けた者

(2) 伝染性疾患を有する者又は精神性疾患を有する者

(3) 疾病又は負傷のため入院加療が必要と認められる者

(4) 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定による届出及び法の規定による要介護認定等により、第3条の要件を備えなくなつたことが明らかな者

(5) その他、町長が不適切と認めた者

(遵守事項)

第9条 利用者は、次に掲げる各号を遵守しなければならない。

(1) 利用者は、実施施設の職員の指示に従うこと。

(2) 利用者の故意又は重大な過失により建物、備付け物件及び送迎車両等を破損汚損もしくは滅失させたときは、町長又は実施施設の長が定める損害額を利用者又は扶養義務者(保護者及び養護者を含む。)が賠償の責を負うものとする。

(事故の補償)

第10条 事業の実施中、町又は事業を委託する社会福祉法人の重大な過失による場合を除き、利用者に事故による損失の補償はしないものとする。

(委任)

第11条 この条例の施行に関し、必要な事項は規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成19年6月1日から施行する。

(壮瞥町在宅高齢者短期保護事業に関する条例の廃止)

2 壮瞥町在宅高齢者短期保護事業に関する条例(平成13年条例第1号)は、廃止する。

(平成19年度に限る特例)

3 平成19年度において、短期入所生活支援事業を利用する者に係る利用日数は、第5条の規定にかかわらず、平成19年6月1日から平成20年3月31日までは1人16日以内とする。ただし、第5条ただし書きについては適用があるものとする。

(短期保護事業利用者に係る特例)

4 この条例の施行日前に壮瞥町在宅高齢者短期保護事業に関する条例第3条の規定により短期保護事業を利用した者に係る利用日数は、短期保護事業の利用日数と短期入所生活支援事業による利用日数を通算して16日以内とする。

(平成24年条例第17号)

この条例は、平成24年7月1日から施行する。

壮瞥町短期入所生活支援事業に関する条例

平成19年3月7日 条例第3号

(平成24年7月1日施行)