○壮瞥町堆肥センター設置及び管理に関する条例施行規則

平成19年3月30日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、壮瞥町堆肥センター設置及び管理に関する条例(平成16年条例第24号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(処理原料)

第2条 壮瞥町堆肥センター(以下「堆肥センター」という。)で製造する堆肥の原料は、次に掲げる有機資源とする。

(1) 家畜ふん

(2) 壮瞥町内から排出される生ごみ。ただし、一般家庭から排出する生ごみは、町の収集運搬事業により搬入されたものに限る。

(3) 壮瞥町集落排水処理場から排出搬入される汚泥

(4) その他町長が認めるもの

(開設時間等)

第3条 堆肥センターの開設時間、休業日等は次に掲げるとおりとする。ただし、町長が特に必要と認めるときは、これらを変更することができる。

(1) 開設時間 午前9時から午後5時まで

(2) 受入時間 午前9時から午後4時まで

(3) 休業日 日曜日、祝祭日、第1・第3土曜日、年末年始及び夏期休暇期間

(袋詰堆肥販売の委託)

第4条 町長は、北海道に肥料販売業務開始届出書を提出し受理された事業者で、かつ、適当な販売体制を有すると判断される者(以下「販売協力者」という。)に対して、袋詰堆肥の販売代金の徴収及び収納に係る事務を委託することができる。

2 委託料は以下のとおりとする。

(1) 袋詰堆肥(40l) 75円

(2) 袋詰堆肥(20l) 60円

(堆肥配達手数料)

第5条 堆肥を購入する者で、配達を必要とする者は、堆肥購入価格に立米あたり500円の配達手数料を加算するものとする。

(管理委託)

第6条 条例第6条の規定により堆肥センターの管理に係る業務を委託された者(以下「業務受託者」という。)は、条例第1条に規定する堆肥センターの設置の目的に沿つた管理運営に努めなければならない。

2 業務受託者は、委託契約を遵守するとともに、町長の指示に従わなければならない。

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年規則第1号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成26年規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年規則第21号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

壮瞥町堆肥センター設置及び管理に関する条例施行規則

平成19年3月30日 規則第7号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第8類 産業経済・建設/第2章
沿革情報
平成19年3月30日 規則第7号
平成21年3月19日 規則第1号
平成26年4月1日 規則第5号
平成28年3月31日 規則第21号