○壮瞥町堆肥センター設置及び管理に関する条例
平成16年12月17日
条例第24号
(設置)
第1条 本町は、家畜ふん、生ごみ、農業集落排水汚泥及び農業副産物(以下「有機資源」という。)のリサイクルを行い、良質な堆肥の供給による土づくりの支援と環境に優しいクリーン農業への推進を図ることを目的として、壮瞥町堆肥センター(以下「堆肥センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 堆肥センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 壮瞥町堆肥センター
位置 壮瞥町字立香344番地1
壮瞥町字立香344番地2
(事業)
第3条 堆肥センターにおいては、次の事業を実施する。
(1) 有機資源等を原料とした有機堆肥の製造
(2) 堆肥センターにおいて製造された有機堆肥の販売
(3) その他町長が必要と認める事業
(処理手数料)
第4条 堆肥センターの利用者は、有機資源を処理する場合、処理手数料を無料とする。
(堆肥の販売)
第5条 堆肥センターで製造する堆肥は、別表に定める金額に、容量または数量を乗じて算出した額で販売する。ただし、町長が特に認めるときは、これを減免することができる。
2 町外に販売できる堆肥は、畜ふん堆肥のみとする。
(管理の委託)
第6条 堆肥センターの管理は、町長が行うものとする。ただし、その管理に係る業務について必要があると認めるときは、その必要に応じ、当該業務を行わせることが適当と認めるものに業務を委託することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、堆肥センターの管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年条例第10号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成28年条例第12号)
(施行期日)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。ただし、畜ふん堆肥のバラの販売にあつては、平成28年6月30日までの間、この条例による改正後の壮瞥町堆肥センター設置及び管理に関する条例第5条及び別表畜ふん堆肥の部バラの項町内の欄及び町外の欄に定める金額は適用せず、なお従前の例による。
別表(第5条関係)
製品堆肥の種類 | 町内 | 町外 | |
畜ふん堆肥 | バラ | 3,000円/立米 | 6,000円/立米 |
袋詰(40l/袋) | 500円/袋 | 600円/袋 | |
袋詰(20l/袋) | 400円/袋 | 500円/袋 | |
生ごみ・汚泥堆肥 | バラ | 2,000円/立米 | ― |
注 上記金額には、消費税法(昭和63年法律第108号)及び地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する消費税額及び地方消費税額を含む。