○洞爺湖園地船揚施設管理条例施行規則

平成18年4月25日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、洞爺湖園地船揚施設管理条例(平成17年条例第6号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則の用語の意義は、条例の定めるところによる。

(使用の許可)

第3条 条例第4条第1項による許可は、洞爺湖園地船揚施設使用船艇申込書(様式第1号)を提出することにより行うものとする。

2 前項の申込書には、次の各号に掲げる書類の写しを添付するものとする。

(1) 船舶検査証書

(2) 船舶検査手帳

(3) 船舶所有者の海技免状

3 前2項の書類を審査後、洞爺湖園地船揚施設使用船証(様式第2号)の交付により使用を許可する。

4 船揚施設の使用を許可された船艇は、洞爺湖園地船揚施設使用許可船艇台帳(様式第3号)に登載し、管理するものとする。

5 洞爺湖園地船揚施設を使用する者は、船揚施設使用受付簿(様式第4号)に次の事項を記入し、洞爺湖園地船揚施設使用船証を提示することにより行うものとする。

(1) 住所

(2) 氏名

(3) 電話番号

(4) 海技免状登録番号

(使用証の交付)

第4条 条例第10条第1項の使用料を納付した際は、洞爺湖園地船揚施設使用証(様式第5号)を交付する。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年規則第15号)

この規則は、平成19年4月28日から施行する。

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洞爺湖園地船揚施設管理条例施行規則

平成18年4月25日 規則第6号

(平成19年4月28日施行)

体系情報
第6類 務/第1章 財産・営造物
沿革情報
平成18年4月25日 規則第6号
平成19年4月27日 規則第15号