○洞爺湖園地船揚施設管理条例施行規則
平成18年4月25日
規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、洞爺湖園地船揚施設管理条例(平成17年条例第6号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 船舶検査証書
(2) 船舶検査手帳
(3) 船舶所有者の海技免状
4 船揚施設の使用を許可された船艇は、洞爺湖園地船揚施設使用許可船艇台帳(様式第3号)に登載し、管理するものとする。
5 洞爺湖園地船揚施設を使用する者は、船揚施設使用受付簿(様式第4号)に次の事項を記入し、洞爺湖園地船揚施設使用船証を提示することにより行うものとする。
(1) 住所
(2) 氏名
(3) 電話番号
(4) 海技免状登録番号
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年規則第15号)
この規則は、平成19年4月28日から施行する。




