○洞爺湖園地船揚施設管理条例

平成17年3月14日

条例第6号

(設置)

第1条 洞爺湖での健全な水上レジャー振興のため、水上レジャー利用者の利便向上及び安全と秩序の確立を目的として、洞爺湖園地船揚施設(以下「船揚施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 船揚施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 洞爺湖園地船揚施設

位置 壮瞥町字壮瞥温泉70番地1地先

(管理の委託)

第3条 船揚施設の管理は、町長が行うものとする。ただし、その管理に係る業務について必要があると認めるときは、その必要に応じ、当該業務を行わせることが適当と認めるもの(以下「業務受託者」という。)に業務を委託することができる。

(使用の許可)

第4条 船揚施設を使用しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。

2 前項の許可は、当該許可に係る使用が次の各号の一に該当するときは、これをしてはならない。

(1) 船揚施設の管理上支障があると認められるとき。

(2) 公共の福祉を阻害するおそれがあると認められるとき。

3 町長は、第1項の許可をする場合において、必要があるときは、当該許可に係る使用について条件を付することができる。

(使用権の譲渡の禁止)

第5条 前条第1項の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。

(遵守事項及び町長の指示)

第6条 町長は、船揚施設の遵守事項を定め、及び船揚施設の管理上必要があるときは、使用者に対し、その都度適宜に指示をすることができる。

(使用の条件の変更、停止及び許可の取消し)

第7条 町長は、使用者が次の各号の一に該当するとき、又は船揚施設の管理上特に必要があるときは、当該許可に係る使用の条件を変更し、若しくは使用を停止し、又は当該許可を取り消すことができる。

(1) 第4条第3項の規定による条件又は前条の規定による遵守事項若しくは指示に違反したとき。

(2) 第5条の規定に違反したとき。

(3) 不正な手段によつて使用の許可を受けたとき。

(4) 船揚施設及びその周辺において、他人に危害を及ぼすおそれのある行為又は他人の迷惑となる行為をしたとき。

(5) 前各号に掲げる場合の他、船揚施設の管理上、不適当と認めたとき。

2 町長及び業務受託者は、使用者が前項各号の一に該当する理由により、同項の処分を受け、これによつて損失を受けることがあつても、その補償の責めを負わない。

(損害賠償)

第8条 使用者は、故意又は重大な過失により、その使用に際して、船揚施設を損傷したときは、これを修理し、又はその損害を賠償しなければならない。

(使用の禁止等)

第9条 町長は、使用者間の秩序を乱し、若しくは乱すおそれがある者の使用を禁止することができる。

(使用料)

第10条 使用者は、施設の使用料として、1艇1日あたり4,000円を納付しなければならない。

(使用料の減免)

第11条 町長は、特別の理由があると認めるときは、規則で定めるところにより、使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の還付)

第12条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号の一に該当するときは、その全部又は一部を還付する。

(1) 船揚施設の管理上特に必要があるため、町長が使用の許可を取り消したとき。

(2) 使用者の責めに帰すことができない理由により、船揚施設を使用することができないとき。

(事故等の報告)

第13条 船揚施設に重大な事故等が生じたときは、業務受託者は、直ちに町長に報告し、その指示を受けなければならない。

(委任)

第14条 この条例に定めるもののほか、船揚施設の使用、管理等に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成22年条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年条例第3号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

洞爺湖園地船揚施設管理条例

平成17年3月14日 条例第6号

(令和3年4月1日施行)