○自治会活動活性化支援補助金交付要綱
平成18年3月29日
要綱第5号
(趣旨)
第1条 この要綱は、自治会活動の活性化を図ることを目的とし、住みよい豊かな地域形成と協働によるまちづくりを推進するため、自治会が自主的に行う活動事業に対して予算の範囲内で交付する自治会活動活性化支援補助金(以下「補助金」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(補助対象事業者)
第2条 補助対象事業者は、補助対象事業を実施する町内の自治会長とする。
(補助対象事業)
第3条 補助金の交付の対象となる事業は、次の各号のいずれかに該当し、かつ、事業費が2万円以上のものとする。
(1) 地域美化、生活環境又は景観向上に資するもの
(2) 地域コミュニティの活性化に資するもの
(3) 地域福祉の増進に資するもの
(4) 地域の課題解決に向けた取り組みに資するもの
(5) 特色ある地域づくりの推進に資するもの
(6) その他自治会活動の活性化に資すると認められるもの
2 前項の規定にかかわらず、新規事業を交付の対象とし、既存事業は交付の対象としない。また、他の補助事業に該当する場合は交付の対象としない。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、補助対象経費の2/3以内とし、10万円を上限とする。
2 二つ以上の自治会が連携して行う事業についての補助金の額は、補助対象経費の4/5以内とし、15万円を上限とする。
(交付申請の時期等)
第5条 補助金の申請時期は次のとおりとする。ただし、各期日が土曜日、日曜日及び祝祭日の場合は、翌日以降の開庁日とする。
(1) 第1期 5月30日
(2) 第2期 9月10日
(3) 第3期 12月10日
2 補助金の申請期間は、前項に規定する各期日前1ヶ月間とする。
(周知方法)
第6条 周知方法は申請時期の1か月前までに広報等により自治会へ周知する。
(不交付の決定)
第7条 補助申請を審査の結果、補助金を交付することが適当でないと認めるときは、自治会活動活性化支援補助金不交付決定通知書(別記様式)により自治会に通知する。
(規則の準用)
第8条 補助金の交付に関する手続等については、壮瞥町団体等に関する補助金等交付規則(昭和58年規則第2号)の規定を準用する。
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成21年要綱第11号)
この要綱は、公布の日から施行する。
