○壮瞥町文書編集保存規程

平成17年4月1日

規程第4号

(趣旨)

第1条 壮瞥町における公文書の編集、保存その他公文書の管理については、別に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(2) 文書総括課 総務課をいう。

(3) 主管課 公文書の目的となる事案に係る事務を所掌する課、室その他の実施機関(条例第2条第1号に規定するものをいう。)の組織をいう。

(4) 完結文書 公文書の目的となる事案に係る一連の処理が完結した公文書をいう。

(5) 未完結文書 公文書の目的となる事案に係る一連の処理が未だ完結していない公文書をいう。

(6) 保管 未完結文書及び第4条に規定する保存期間の起算日前までの間における完結文書を主管課で管理することをいう。

(7) 保存 完結文書を保存期間の起算日から廃棄の日までの間において、主管課で管理することをいう。

(保存期間)

第3条 完結文書の保存期間は、その種類に応じ、30年、10年、5年、3年又は1年とする。ただし、法令、条例及び規則等(以下「法令及び条例等」という。)の規定により保存期間の定めのある文書については、当該法令及び条例等の定めるところによる。

2 前項本文に規定する保存期間により保存し難い完結文書にあつては、当該完結文書の種類及び内容に応じ、その保存期間を定めることとする。

3 前2項の規定により定められる保存期間に係る完結文書の基準は、別表に定めるとおりとする。

(保存期間の起算日)

第4条 完結文書の保存期間の起算日は、公文書が完結文書となつた日の属する年度の翌年度の4月1日とする。ただし、次の各号に掲げる文書の保存期間の起算日は、当該各号に定める日とする。

(1) 暦年により処理された完結文書 当該完結文書に係る事案の処理が完結した日の属する年の翌年の1月1日

(2) 4月1日から5月31日までの間における歳入又は歳出に係る完結文書であつて、前会計年度に属する歳入又は歳出に係る完結文書 当該歳入又は歳出の属する会計年度の翌会計年度の4月1日

(3) 法令及び条例等の規定により保存期間の起算日が定められている文書 当該法令及び条例等で定める日

(編集の方法)

第5条 未完結文書及び完結文書の編集は、次に定めるところにより、主管課においてしなければならない。

(1) 別表の分類項目(以下「分類項目」という。)ごとに区分すること。ただし、2以上の分類項目にわたる公文書は、その主たる分類項目に区分すること。

(2) 4月1日から5月31日までの間に係る公文書で前会計年度に属する歳入又は歳出に係る公文書は、前会計年度に区分すること。

(3) 台帳、帳簿その他の常時業務に使用する公文書及び訴訟関係文書その他の数年にわたる事案又は事業に係る公文書は、一連の公文書として処理すること。

(4) 前2号に掲げる公文書以外の公文書にあつては、年度(暦年により処理する公文書にあつては、暦年)ごとに区分すること。

(5) 図面等本書につづり難い公文書は、適宜に分離して編集することができるものであること。この場合において、本書及び分離した図面等には、それぞれ参照票(別記様式第1号)を添付して、本書及び分離した図面等が一体をなす公文書であることを明らかにすること。

2 前項の規定により完結文書を編集する場合において、分類項目を異にする完結文書を参照する必要があるときは、参照票を添付するものとする。

(製本の方法)

第6条 前条の規定により編集した完結文書は、保存期間の起算日から30日を経過する日までに次の各号に定めるところにより主管課において製本しなければならない。ただし、保存期間の起算日から30日を経過する日までに製本し難いものにあつては、同日後に製本することができる。

(1) 厚さは6センチメートルを標準とすること。ただし、保存期間が5年以下の完結文書又は厚さ6センチメートルを標準とすることが適当でない完結文書については、この限りでない。

(2) 保存票(別記様式第2号)を完結文書の背表紙に貼付すること。ただし、これによりがたいときは、完結文書の表紙その他の目につきやすい部分に保存票を貼付すること。

(3) 同一分類項目の完結文書を分冊して製本した場合は、当該分冊して製本された1冊ごとの完結文書ごとに当該分類項目の全冊数及び分冊番号を保存票に記入すること。

2 前条の規定により編集した未完結文書には、前項の規定に準じ、整理分類しやすいように製本するよう努めなければならない。

(保存箱)

第7条 第5条の規定により編集した完結文書のうち、前条の規定により製本し難いものについては、保存箱に収納することをもつて製本したものとみなす。この場合においては、保存箱の外面の目につきやすい部分に保存票を貼付しなければならない。

(製本し又は保存箱に収納し難い完結文書の取扱い)

第8条 前2条の規定により製本し又は保存箱に収納し難い完結文書にあつては、保存に適する状態に整理し、当該完結文書のもつとも目につきやすい部分に保存票を貼付した上で保存することとする。

(保存文書台帳の作成)

第9条 第6条の規定により製本し、第7条の規定により保存箱に収納し、又は前条の規定により保存に適する状態に整理した完結文書は、主管課において速やかに保存文書台帳(別記様式第3号)に登記しなければならない。

2 保存文書台帳は、一の簿冊にまとめ、主管課に備え付けておかなければならない。

3 主管課は、保存文書台帳を毎年6月30日までに整理して、その写しを同日までに文書総括課に提出しなければならない。

4 文書総括課は、前項の規定により提出された保存文書台帳の写しを一の簿冊にまとめ、毎年度更新し、かつ、これを備え付けておかなければならない。

(保管の場所)

第10条 保管は、主管課長が指定する場所で行うものとする。

(保存の場所)

第11条 保存は、町長が指定する場所に従い、主管課の責任において行うものとする。

(職員以外の者への保存文書の閲覧及び貸出の制限)

第12条 保存文書(現に保存されている完結文書をいう。以下同じ。)は、法令及び条例等の規定により閲覧させることとなる場合を除き、実施機関の職員以外の者に閲覧させてはならない。

2 保存文書は、実施機関の職員以外の者に貸し出してはならない。ただし、学術研究を目的とする理由その他相当の理由があると町長が認めるときは、この限りでない。

(保存文書の改稿及び訂正の禁止等)

第13条 保存文書は、改稿し、又は訂正してはならない。

2 保存文書を損傷したときは、主管課長に直ちに届け出て、その指示を受けなければならない。

(保存文書が滅失した場合の措置)

第14条 主管課長は、当該管理する保存文書が滅失したことを発見したときは、保存文書滅失届(別記様式第4号)により町長に届け出るとともに、保存文書が滅失した旨を保存文書台帳に登記し、かつ、これを文書総括課に報告しなければならない。

2 前項の規定により作成された保存文書滅失届は、これを一の簿冊にまとめ、主管課に備え付けておかなければならない。

(保存期間が満了した保存文書の廃棄等)

第15条 保存期間の満了した保存文書は、次条の規定により保存期間を延長することとする場合を除き、廃棄しなければならない。

2 前項の規定により保存文書を廃棄するときは、主管課において速やかに保存文書廃棄台帳(別記様式第5号)を作成し、かつ、保存文書廃棄届(別記様式第6号)により保存文書を廃棄する旨を町長に届け出なければならない。

3 保存文書廃棄台帳は、一の簿冊にまとめ、主管課に備え付けておかなければならない。

4 主管課は、保存文書廃棄台帳を毎年6月30日までに整理して、その写しを同日までに文書総括課に提出しなければならない。

5 文書総括課は、前項の規定により提出された保存文書廃棄台帳の写しを一の簿冊にまとめ、かつ、これを備え付けておかなければならない。

(保存の延長)

第16条 保存期間の満了した保存文書であつて、主管課長がなお保存の必要があると認めるものは、引き続き保存することができる。

2 主管課長は、前項の規定により保存期間の満了した保存文書を引き続き保存しようとするときは、その旨を保存期間延長届(別記様式第7号)により町長に届け出なければならない。

3 主管課は、保存期間の満了した保存文書を引き続き保存するときは、その旨を保存文書台帳に登記するとともに、このことを文書総括課に報告しなければならない。

(廃棄の特例)

第17条 保存期間が満了していない保存文書であつて、主管課長が保存の必要がないと認めたものは、町長に届け出ることにより廃棄することができる。この場合においては、第15条の規定を準用する。

(廃棄の方法)

第18条 保存文書の廃棄は、他に内容を知られることのないよう、裁断、溶解、焼却その他適切な方法により行わなければならない。

(書庫等の管理)

第19条 書庫等(保存文書を収納するための施設をいう。以下同じ。)は、文書総括課において総括管理することとし、主管課で保存又は保管する文書を置く書庫等については、当該主管課において管理しなければならない。

(書庫等の保全)

第20条 文書総括課長は、文書の損傷防止のため、書庫等の通気、防湿等に努めなければならない。

2 書庫等では、喫煙し、又は火気を取り扱つてはならない。

3 書庫等に出入りした職員は、書庫等の開閉の際、書庫等内を巡視して異常の有無を確かめなければならない。

(立ち入りの制限)

第21条 書庫等には、必要のない者は、みだりに立ち入つてはならない。

(雑則)

第22条 この規程に定めるもののほか、公文書の編集、保存その他公文書の管理について必要な事項は、文書総括課長が別に定める。

この規程は、公布の日から施行する。

(平成19年規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年規程第6号)

この規程は、公布の日から施行する。

別表(第3条及び第5条関係)

文書基本分類編

中分類

大分類

ページ

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

A

総務

 

庶務

行政区域組織運営

文書

情報管理

選挙

外国人登録

議会

監査

総合企画

国際交流

広報広聴

統計

まちづくり

B

人事

 

庶務

要員

任免

服務賞罰

給与

労務

研修

厚生

 

 

 

 

 

C

財務

 

庶務

予算

決算

出納

税外収入

財産

町債

 

 

 

 

 

 

D

税務

 

庶務

道町民税

固定資産税

国民健康保険税

諸税

徴収

 

 

 

 

 

 

 

E

経済

 

庶務

商工業

貿易

労働

観光

消費経済

計量

農林水産

農地

施設

 

 

 

F

町民

 

庶務

戸籍

住民記録

印鑑登録

国民健康保険

国民年金

 

 

 

 

 

 

 

G

衛生

 

庶務

保健指導

予防衛生

環境衛生

清掃

壮瞥歯科診療所

壮瞥診療所

壮瞥町保健センタ

 

 

 

 

 

H

社会福祉

 

庶務

児童福祉

母子福祉

老人福祉

身体障害者知的障害者福祉

法外援護

 

 

 

 

 

 

 

I

公安

 

庶務

公害対策

交通安全

防災

消防

 

 

 

 

 

 

 

 

J

都市施設

 

庶務

都市計画

道路橋梁

河川

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K

建築

 

庶務

建築指導

住宅

公有建築物

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L

教育文化

 

庶務

社会教育

スポーツ振興

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M

文教

 

庶務

施設

教職員

学校教育

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N

上下水道

 

庶務

組織運営

文書

情報公開

財務

営業

配水

給水

下水道

 

 

 

 

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壮瞥町文書編集保存規程

平成17年4月1日 規程第4号

(平成19年8月17日施行)

体系情報
第3類 行政一般/第2章 処務・文書
沿革情報
平成17年4月1日 規程第4号
平成19年3月30日 規程第1号
平成19年8月17日 規程第6号