○壮瞥町情報公開条例

平成17年3月14日

条例第2号

壮瞥町情報公開条例(平成10年条例第15号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 公文書の開示(第3条―第18条)

第3章 審査請求等(第19条―第21条)

第4章 補則(第22条―第27条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、町民が公文書の開示を請求する権利につき定めること等により、実施機関の保有する情報の一層の公開を図り、もつて本町の有するその諸活動を町民に説明する責務が全うされるようにするとともに、町民の的確な理解と批判の下にある公正で民主的な町政の推進に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 実施機関 町長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会及び議会をいう。

(2) 公文書 実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)であつて、当該実施機関の職員が組織的に用いるものとして、当該実施機関が保有しているものをいう。ただし、次に掲げるものを除く。

 官報、白書、新聞、雑誌、書籍その他不特定多数の者に販売することを目的として発行されるもの

 規則で定めるところにより、歴史的若しくは文化的な資料又は学術研究用の資料として特別の管理がされているもの

(3) 審査会 壮瞥町情報公開・個人情報保護審査会条例(平成17年条例第3号)の規定により設置される壮瞥町情報公開・個人情報保護審査会をいう。

第2章 公文書の開示

(開示請求権)

第3条 何人も、この条例の定めるところにより、実施機関の長に対し、当該実施機関の保有する公文書の開示を請求することができる。

(開示請求の手続)

第4条 前条の規定による開示の請求(以下「開示請求」という。)は、次に掲げる事項を記載した書面(以下「開示請求書」という。)を実施機関の長に提出してしなければならない。

(1) 開示請求をする者の氏名又は名称及び住所又は居所並びに法人その他の団体にあつては代表者の氏名

(2) 公文書の名称その他の開示請求に係る公文書を特定するに足りる事項

2 実施機関の長は、開示請求書に形式上の不備があると認めるときは、開示請求をした者(以下「開示請求者」という。)に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。この場合において、実施機関の長は、開示請求者に対し、補正の参考となる情報を提供するよう努めなければならない。

(公文書の開示義務)

第5条 実施機関の長は、開示請求があつたときは、開示請求に係る公文書に次の各号に掲げる情報(以下「不開示情報」という。)のいずれかが記録されている場合を除き、開示請求者に対し、当該公文書を開示しなければならない。

(1) 個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であつて、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。

 法令、条例及び規則等(以下「法令及び条例等」という。)の規定により又は慣行として公にされ、又は公にすることが予定されている情報

 人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報

 当該個人が公務員等(国家公務員法(昭和22年法律第120号)第2条第1項に規定する国家公務員(独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第2項に規定する特定独立行政法人及び日本郵政公社の役員及び職員を除く。)、独立行政法人等(独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成13年法律第140号)第2条第1項に規定する独立行政法人等をいう。以下同じ。)の役員及び職員、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第2条に規定する地方公務員並びに地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。)の役員及び職員をいう。)である場合において、当該情報がその職務の遂行に係る情報であるときは、当該情報のうち、当該公務員等の職及び当該職務遂行の内容に係る部分

(2) 法人その他の団体(国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人を除く。以下「法人等」という。)に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であつて、次に掲げるもの。ただし、人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報を除く。

 公にすることにより、当該法人等又は当該個人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるもの

 実施機関の要請を受けて、公にしないとの条件で任意に提供されたものであつて、法人等又は個人における通例として公にしないこととされているものその他の当該条件を付することが当該情報の性質、当時の状況等に照らして合理的であると認められるもの

(3) 公にすることにより、犯罪の予防、鎮圧又は捜査、公訴の維持、刑の執行その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると実施機関の長が認めることにつき相当の理由がある情報

(4) 国の機関、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人の内部又は相互間における審議、検討又は協議に関する情報であつて、公にすることにより、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ、不当に国民の間に混乱を生じさせるおそれ又は特定の者に不当に利益を与え若しくは不利益を及ぼすおそれがあるもの

(5) 国の機関、独立行政法人等、地方公共団体又は地方独立行政法人が行う事務又は事業に関する情報であつて、公にすることにより、次に掲げるおそれその他当該事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの

 監査、検査、取締り、試験又は租税の賦課若しくは徴収に係る事務に関し、正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし、若しくはその発見を困難にするおそれ

 契約、交渉又は争訟に係る事務に関し、国、独立行政法人等、地方公共団体又は地方独立行政法人の財産上の利益又は当事者としての地位を不当に害するおそれ

 調査研究に係る事務に関し、その公正かつ能率的な遂行を不当に阻害するおそれ

 人事管理に係る事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれ

 国若しくは地方公共団体が経営する企業、独立行政法人等又は地方独立行政法人に係る事業に関し、その企業経営上の正当な利益を害するおそれ

(部分開示)

第6条 実施機関の長は、開示請求に係る公文書の一部に不開示情報が記録されている場合において、不開示情報が記録されている部分を容易に区分して除くことができるときは、開示請求者に対し、当該部分を除いた部分につき開示しなければならない。ただし、当該部分を除いた部分に有意の情報が記録されていないと認められるときは、この限りでない。

2 開示請求に係る公文書に前条第1号の情報(特定の個人を識別することができるものに限る。)が記録されている場合において、当該情報のうち、氏名、生年月日その他の特定の個人を識別することができることとなる記述等の部分を除くことにより、公にしても、個人の権利利益が害されるおそれがないと認められるときは、当該部分を除いた部分は、同号の情報に含まれないものとみなして、前項の規定を適用する。

(公益上の理由による裁量的開示)

第7条 実施機関の長は、開示請求に係る公文書に不開示情報が記録されている場合であつても、公益上特に必要があると認めるときは、開示請求者に対し、当該公文書を開示することができる。

(公文書の存否に関する情報)

第8条 開示請求に対し、当該開示請求に係る公文書が存在しているか否かを答えるだけで、不開示情報を開示することとなるときは、実施機関の長は、当該公文書の存否を明らかにしないで、当該開示請求を拒否することができる。

(開示請求に対する措置)

第9条 実施機関の長は、開示請求に係る公文書の全部又は一部を開示するときは、その旨の決定をし、開示請求者に対し、その旨及び開示の実施に関し規則で定める事項を書面により通知しなければならない。

2 実施機関の長は、開示請求に係る公文書の全部を開示しないとき(前条の規定により開示請求を拒否するとき及び開示請求に係る公文書を保有していないときを含む。)は、開示をしない旨の決定をし、開示請求者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。

(開示決定等の期限)

第10条 前条各項の決定(以下「開示決定等」という。)は、開示請求があつた日から30日以内にしなければならない。ただし、第4条第2項の規定により補正を求めた場合にあつては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。

2 前項の規定にかかわらず、実施機関の長は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、同項に規定する期間を30日以内に限り延長することができる。この場合において、実施機関の長は、開示請求者に対し、遅滞なく、延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならない。

(開示決定等の期限の特例)

第11条 開示請求に係る公文書が著しく大量であるため、開示請求があつた日から60日以内にそのすべてについて開示決定等をすることにより事務の遂行に著しい支障が生ずるおそれがある場合には、前条の規定にかかわらず、実施機関の長は、開示請求に係る公文書のうちの相当の部分につき当該期間内に開示決定等をし、残りの公文書については相当の期間内に開示決定等をすれば足りる。この場合において、実施機関の長は、同条第1項に規定する期間内に、開示請求者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。

(1) 本条を適用する旨及びその理由

(2) 残りの公文書について開示決定等をする期限

(事案の移送)

第12条 実施機関の長は、開示請求に係る公文書が他の実施機関により作成されたものであるときその他他の実施機関の長において開示決定等をすることにつき正当な理由があるときは、当該他の実施機関の長と協議の上、当該他の実施機関の長に対し、事案を移送することができる。この場合においては、移送をした実施機関の長は、開示請求者に対し、事案を移送した旨を書面により通知しなければならない。

2 前項の規定により事案が移送されたときは、移送を受けた実施機関の長において、当該開示請求についての開示決定等をしなければならない。この場合において、移送をした実施機関の長が移送前にした行為は、移送を受けた実施機関の長がしたものとみなす。

3 前項の場合において、移送を受けた実施機関の長が第9条第1項の決定(以下「開示決定」という。)をしたときは、当該実施機関の長は、開示の実施をしなければならない。この場合において、移送をした実施機関の長は、当該開示の実施に必要な協力をしなければならない。

(第三者に対する意見書提出の機会の付与等)

第13条 開示請求に係る公文書に国、独立行政法人等、地方公共団体、地方独立行政法人及び開示請求者以外の者(以下この条第20条及び第21条において「第三者」という。)に関する情報が記録されているときは、実施機関の長は、開示決定等をするに当たつて、当該情報に係る第三者に対し、開示請求に係る公文書の表示その他規則で定める事項を通知して、意見書を提出する機会を与えることができる。

2 実施機関の長は、次の各号のいずれかに該当するときは、開示決定に先立ち、当該第三者に対し、開示請求に係る公文書の表示その他規則で定める事項を書面により通知して、意見書を提出する機会を与えなければならない。ただし、当該第三者の所在が判明しない場合は、この限りでない。

(1) 第三者に関する情報が記録されている公文書を開示しようとする場合であつて、当該情報が第5条第1号イ又は同条第2号ただし書に規定する情報に該当すると認められるとき。

(2) 第三者に関する情報が記録されている公文書を第7条の規定により開示しようとするとき。

3 実施機関の長は、前2項の規定により意見書の提出の機会を与えられた第三者が当該公文書の開示に反対の意思を表示した意見書を提出した場合において、開示決定をするときは、開示決定の日と開示を実施する日との間に少なくとも2週間を置かなければならない。この場合において、実施機関の長は、開示決定後直ちに、当該意見書(第19条及び第20条において「反対意見書」という。)を提出した第三者に対し、開示決定をした旨及びその理由並びに開示を実施する日を書面により通知しなければならない。

(開示の実施)

第14条 公文書の開示は、文書又は図画については閲覧又は写しの交付により、電磁的記録についてはその種別、情報化の進展状況等を勘案して規則で定める方法により行う。ただし、閲覧の方法による公文書の開示にあつては、実施機関の長は、当該公文書の保存に支障を生ずるおそれがあると認めるときその他正当な理由があるときは、その写しにより、これを行うことができる。

2 開示決定に基づき公文書の開示を受ける者は、規則で定めるところにより、当該開示決定をした実施機関の長に対し、その求める開示の実施の方法その他の規則で定める事項を申し出なければならない。

3 前項の規定による申出は、第9条第1項に規定する通知があつた日から30日以内にしなければならない。ただし、当該期間内に当該申出をすることができないことにつき正当な理由があるときは、この限りでない。

4 開示決定に基づき公文書の開示を受けた者は、最初に開示を受けた日から30日以内に限り、実施機関の長に対し、更に開示を受ける旨を申し出ることができる。この場合においては、前項ただし書の規定を準用する。

(他の法令及び条例等による開示の実施との調整)

第15条 実施機関の長は、他の法令及び条例等の規定により、何人にも開示請求に係る公文書が前条第1項本文に規定する方法と同一の方法で開示することとされている場合(開示の期間が定められている場合にあつては、当該期間内に限る。)には、同項本文の規定にかかわらず、当該公文書については、当該同一の方法による開示を行わない。ただし、当該他の法令及び条例等の規定に一定の場合には開示をしない旨の定めがあるときは、この限りでない。

2 他の法令及び条例等の規定に定める開示の方法が縦覧であるときは、当該縦覧を前条第1項本文の閲覧とみなして、前項の規定を適用する。

(手数料)

第16条 公文書の開示を受ける者は、開示を受ける公文書1件につき、別表の左欄に掲げる公文書の種別ごとに、同表の中欄に掲げる開示の実施の方法に応じ、それぞれ同表の右欄に定める額(複数の実施の方法により開示を受ける場合にあつては、その合算額。以下この項において「基本額」という。)の手数料を納めなければならない。ただし、第14条第4項の規定により更に開示を受ける場合にあつては、既に開示の実施を求めた際の基本額とは別に、当該開示を受ける場合の基本額を手数料として納めなければならない。

2 開示請求者が次の各号のいずれかに該当する公文書の開示請求を一の開示請求書によつて行うときは、当該公文書を1件の開示を受ける公文書とみなし、前項の規定を適用する。

(1) 一の公文書ファイル(能率的な事務又は事業の処理及び公文書の適切な保存の目的を達成するためにまとめられた、相互に密接な関連を有する公文書(保存期間が1年以上のものであつて、当該保存期間を同じくすることが適当であるものに限る。)の集合物をいう。)にまとめられた複数の公文書

(2) 前号に掲げるもののほか、相互に密接な関連を有する複数の公文書

3 第1項に規定する手数料は、壮瞥町財務規則(平成13年規則第20号)の定めるところにより納付しなければならない。

4 公文書の開示を受ける者は、第1項に規定する手数料のほか送付に要する費用を納付して、公文書の写しの送付を求めることができる。この場合において、当該費用は、郵便切手又は定額小為替証書で納付しなければならない。

(手数料の減免)

第17条 実施機関の長(第18条の規定により委任を受けた職員があるときは、当該職員。以下この条において同じ。)は、公文書の開示を受ける者が経済的困難により手数料を納付する資力がないと認めるときは、開示請求1件につき2,000円を限度として、手数料を減額し、又は免除することができる。

2 前項の規定による手数料の減額又は免除を受けようとする者は、第14条第2項又は第4項の規定による申出を行う際に、併せて当該減額又は免除を求める額及びその理由を記載した申請書を実施機関の長に提出しなければならない。

3 前項の申請書には、申請人が生活保護法(昭和25年法律第144号)第11条第1項各号に掲げる扶助を受けていることを理由とする場合にあつては当該扶助を受けていることを証明する書面を、その他の事実を理由とする場合にあつては当該事実を証明する書面を添付しなければならない。

4 第1項の規定によるもののほか、実施機関の長は、開示決定に係る公文書を一定の開示の実施の方法により一般に周知させることが適当であると認めるときは、当該開示の実施の方法に係る手数料を減額し、又は免除することができる。

(権限又は事務の委任)

第18条 実施機関の長は、規則で定めるところにより、この章に定める権限又は事務を当該実施機関の職員に委任することができる。

第3章 審査請求等

(審査会への諮問)

第19条 開示決定等について行政不服審査法(平成26年法律第68号)による審査請求があつたときは、当該審査請求に対する裁決をすべき実施機関の長は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、審査会に諮問しなければならない。

(1) 審査請求が不適法であり、却下するとき。

(2) 裁決で、審査請求に係る開示決定等(開示請求に係る公文書の全部を開示する旨の決定を除く。以下この号及び第21条において同じ。)を取り消し又は変更し、当該審査請求に係る公文書の全部を開示することとするとき。ただし、当該開示決定等について反対意見書が提出されているときを除く。

(諮問をした旨の通知)

第20条 前条の規定により諮問をした実施機関の長は、次に掲げる者に対し、諮問をした旨を通知しなければならない。

(1) 審査請求人及び参加人

(2) 開示請求者(開示請求者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)

(3) 当該審査請求に係る開示決定等について反対意見書を提出した第三者(当該第三者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)

(第三者からの審査請求を棄却する場合等における手続)

第21条 第13条第3項の規定は、次の各号のいずれかに該当する裁決をする場合について準用する。

(1) 開示決定に対する第三者からの審査請求を却下し、又は棄却する裁決

(2) 審査請求に係る開示決定等(開示請求に係る行政文書の全部を開示する旨の決定を除く。)を変更し、当該審査請求に係る公文書を開示する旨の裁決(第三者である参加人が当該公文書の開示に反対の意思を表示している場合に限る。)

第4章 補則

(公文書の管理)

第22条 実施機関の長は、この条例の適正かつ円滑な運用に資するため、公文書を適正に管理するものとする。

2 町長は、規則で定めるところにより公文書の管理に関する定めを設けるとともに、これを一般の閲覧に供しなければならない。

3 前項の規則においては、公文書の分類、作成、保存及び廃棄に関する基準その他の公文書の管理に関する必要な事項について定めるものとする。

(開示請求をしようとする者に対する情報の提供等)

第23条 実施機関の長は、開示請求をしようとする者が容易かつ的確に開示請求をすることができるよう、当該実施機関が保有する公文書の特定に資する情報の提供その他開示請求をしようとする者の利便を考慮した適切な措置を講ずるものとする。

2 町長は、この条例の円滑な運用を確保するため、開示請求に関する総合的な窓口を整備するものとする。

(施行の状況の公表)

第24条 町長は、実施機関の長に対し、この条例の施行の状況について報告を求めることができる。

2 町長は、毎年度、前項の報告を取りまとめ、その概要を公表するものとする。

(実施機関の保有する情報の提供に関する施策の充実)

第25条 町長は、町の保有する情報の公開の総合的な推進を図るため、実施機関の保有する情報が適時に、かつ、適切な方法で町民及び町民以外の者に明らかにされるよう、実施機関の保有する情報の提供に関する施策の充実に努めるものとする。

(指定管理者等の情報公開)

第26条 指定管理者等(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の指定管理者及び壮瞥町管理型浄化槽の設置及び管理に関する条例(平成16年条例第19号)の規定によりPFI事業者として事業を行う者をいう。以下この条において同じ。)は、その保有する文書であつて公の施設等(指定管理者が管理する地方自治法第244条第1項の公の施設並びにPFI事業者として事業を行う者が設置し及び管理する管理型浄化槽をいう。以下この条において同じ。)に関するものの公開に努めなければならない。

2 実施機関の長は、実施機関が所掌する公の施設等に関する文書であつて、実施機関の保有している文書以外で指定管理者等が保有してる文書について開示請求があつたときは、実施機関の長は、指定管理者等に対し当該開示請求に係る文書の提出を求めるものとする。

3 前項の場合における指定管理者等から実施機関の長への文書の提出の手続等については、実施機関の長が別に定める。

(規則への委任)

第27条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に改正前の壮瞥町情報公開条例(以下「旧条例」という。)第6条の規定によりされている公開の請求に係る取扱いについては、なお従前の例による。

(適用範囲)

3 この条例の規定は、旧条例の施行日(以下「旧条例施行日」という。)以後に作成し、又は取得した公文書について適用する。

4 前項の規定にかかわらず、旧条例施行日前に作成し、又は取得した公文書であつて、公開のために整理が終了したものとして実施機関の長が指定したものについては、その指定した日からこの条例の規定を適用する。

(平成28年条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

別表(第16条第1項関係)

公文書の種別

開示の実施の方法

手数料の額

文書、図画及び写真

閲覧

1件につき100円

写しの交付(単色刷り)

1件につき100円に、写し1枚につき15円を加えて得た金額

写しの交付(多色刷り)

1件につき100円に、写し1枚につき100円を加えて得た金額

撮影した写真フィルムを印画紙に印画したものの交付

1枚につき130円(縦89ミリメートル、横127ミリメートルのものに限る。縦203ミリメートル、横254ミリメートルのものについては、530円)に12枚までごとに750円を加えて得た金額

フィルム

マイクロフィルム

視聴

1件につき100円

写しの交付(印刷物として出力したものの交付

1件につき100円に、印刷物として出力したもの1枚につき15円(多色刷りの場合にあつては、1枚につき100円)を加えて得た金額

映画フィルム

視聴

1巻1回につき300円

写しの交付

ビデオテープ(VHS規格・120分)1巻につき590円

スライド

視聴

1件につき300円

写しの交付(スライドを印画紙に印画したものの交付)

1枚につき130円(縦89ミリメートル、横127ミリメートルのものに限る。縦203ミリメートル、横254ミリメートルのものについては、530円)に12枚までごとに750円を加えて得た金額

写しの交付(スライド及び当該スライドの内容に関する音声を記録したビデオテープの交付)

ビデオテープ(VHS規格・120分)1巻につき590円

電磁的記録

ビデオテープ

視聴

1巻1回につき300円

写しの交付

ビデオテープ(VHS規格・120分)1巻につき590円

録音テープ又は録音ディスク

視聴

1巻又は1枚1回につき300円

写しの交付

カセットテープ(ノーマルタイプ・120分)1巻につき560円

電磁的記録

視聴(ディスプレイ等に出力したものの視聴)

電磁的記録媒体1単位(電磁的記録媒体の使用の形態により当該媒体を一の物として取り扱うことができるものをいう。以下同じ。)につき300円

閲覧(印刷物として出力したものの閲覧)

電磁的記録媒体1単位につき300円

写しの交付(電磁的記録に複写したものの交付)

電磁的記録媒体1単位につき500円。ただし、特別の費用を要する電磁的記録媒体にあつては、当該要した電磁的記録媒体1単位あたりの特別の費用の金額に300円を加えて得た額に、写しとして交付する記録媒体の単位数を乗じて得た金額

写しの交付(印刷物として出力したものの交付)

電磁的記録媒体1単位につき300円に、1枚につき15円(多色刷りの場合にあつては、1枚につき100円)を加えて得た金額

備考 写しの交付において両面印刷の用紙を用いるときは、片面を1枚として額を算定する。

壮瞥町情報公開条例

平成17年3月14日 条例第2号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政一般/第2章 処務・文書
沿革情報
平成17年3月14日 条例第2号
平成28年3月4日 条例第6号