○壮瞥町情報公開・個人情報保護審査会設置条例

平成17年3月14日

条例第3号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 設置及び組織(第2条―第7条)

第3章 審査会の調査審議の手続(第8条―第16条)

第4章 雑則(第17条・第18条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、壮瞥町情報公開・個人情報保護審査会の設置及び組織並びに調査審議の手続等について定めるものとする。

第2章 設置及び組織

(設置)

第2条 次に掲げる条例の規定による諮問に応じ審査請求について調査審議するため、町長の附属機関として、壮瞥町情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)を置く。

(組織)

第3条 審査会は、委員4名をもつて組織する。

2 委員は、非常勤とする。

(委員)

第4条 委員は、優れた識見を有する者のうちから、議会の同意を得て、町長が任命する。

2 委員の任期が満了し、又は欠員を生じた場合において、議会の閉会又は議会の解散のために議会の同意を得ることができないときは、町長は、前項の規定にかかわらず、同項に定める資格を有する者のうちから、委員を任命することができる。

3 前項の場合においては、任命後最初の議会で事後の承認を得なければならない。この場合において、議会の事後の承認が得られないときは、町長は、直ちにその委員を罷免しなければならない。

4 委員の任期は、3年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

5 委員は、再任されることができる。

6 委員の任期が満了したときは、当該委員は、後任者が任命されるまで引き続きその職務を行うものとする。

7 町長は、委員が心身の故障のため職務を執行できないと認めるとき、又は委員に職務上の義務違反その他委員たるに適しない非行があると認めるときは、議会の同意を得て、その委員を罷免することができる。

8 委員は、職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

9 委員の報酬は、別に条例で定める。

(会長)

第5条 審査会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。

3 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。

(合議体)

第6条 審査会は、委員の全員をもつて構成する合議体で、審査請求に係る事件について調査審議する。

(事務局)

第7条 審査会の事務を処理させるため、審査会の事務局を総務課に置く。

2 事務局に、事務局長のほか、所要の職員を置く。

3 事務局長は、会長の命を受けて、局務を掌理する。

第3章 審査会の調査審議の手続

(定義)

第8条 この章において「諮問庁」とは、次に掲げる者をいう。

(1) 壮瞥町情報公開条例第19条の規定により審査会に諮問をした実施機関の長

(2) 壮瞥町個人情報保護法施行条例第4条の規定により審査会に諮問をした実施機関の長

2 この章において「公文書等」とは、壮瞥町情報公開条例第10条第1項に規定する開示決定等に係る同条例第2条第2号に規定する公文書をいう。

3 この章において「保有個人情報」とは、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)第60条第1項に規定する保有個人情報であつて、同法第78条第1項第4号に規定する開示決定等、同法第94条第1項に規定する訂正決定等又は同法第102条第1項に規定する利用停止決定等に係るものをいう。

(審査会の調査権限)

第9条 審査会は、必要があると認めるときは、諮問庁に対し、公文書等又は保有個人情報の提示を求めることができる。この場合においては、何人も、審査会に対し、その提示された公文書等又は保有個人情報の開示を求めることができない。

2 諮問庁は、審査会から前項の規定による求めがあつたときは、これを拒んではならない。

3 審査会は、必要があると認めるときは、諮問庁に対し、公文書等に記録されている情報又は保有個人情報に含まれている情報の内容を審査会の指定する方法により分類又は整理した資料を作成し、審査会に提出するよう求めることができる。

4 第1項及び前項に定めるもののほか、審査会は、審査請求に係る事件に関し、審査請求人、参加人(行政不服審査法(平成26年法律第68号)第13条第4項に規定する参加人をいう。次条第2項及び第16条において同じ。)又は諮問庁(以下「審査請求人等」という。)に意見書又は資料の提出を求めること、適当と認める者にその知つている事実を陳述させ又は鑑定を求めることその他必要な調査をすることができる。

(意見の陳述)

第10条 審査会は、審査請求人等から申立てがあつたときは、当該審査請求人等に口頭で意見を述べる機会を与えなければならない。ただし、審査会が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。

2 前項本文の場合においては、審査請求人又は参加人は、審査会の許可を得て、補佐人とともに出頭することができる。

(意見書等の提出)

第11条 審査請求人等は、審査会に対し、意見書又は資料を提出することができる。ただし、審査会が意見書又は資料を提出すべき相当の期間を定めたときは、その期間内にこれを提出しなければならない。

(委員による調査手続)

第12条 審査会は、必要があると認めるときは、その指名する委員に、第9条第1項の規定により提示された公文書等若しくは保有個人情報を閲覧させ、同条第4項の規定による調査をさせ、又は第10条第1項本文の規定による審査請求人等の意見の陳述を聴かせることができる。

(提出資料の写しの送付等)

第13条 審査会は、第9条第3項若しくは第4項又は第11条の規定による意見書又は資料の提出があつたときは、当該意見書又は資料の写し(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この項及び次項において同じ。)にあつては、当該磁気的記録に記録された事項を記載した書面)を当該意見書又は資料を提出した審査請求人等以外の審査請求人等に送付するものとする。ただし、第三者の利益を害するおそれがあると認められるとき、その他正当な理由があるときは、この限りではない。

2 審査請求人等は、審査会に対し、審査会に提出された意見書又は資料の閲覧(電磁的記録にあつては、記録された事項を審査会が定める方法により表示したものの閲覧)を求めることができる。この場合において、審査会は、第三者の利益を害するおそれがあると認めるときその他正当な理由があるときでなければ、その閲覧を拒むことができない。

3 審査会は、第1項の規定による送付をし、又は前項の規定による閲覧をさせようとするときは、当該送付又は閲覧に係る意見書又は資料を提出した審査請求人等の意見を聴かなければならない。ただし、審査会がその必要がないと認めるときは、この限りではない。

4 審査会は、第2項の規定による閲覧について、日時及び場所を指定することができる。

(調査審議手続の非公開)

第14条 審査会の行う調査審議の手続は、公開しない。

(審査請求の制限)

第15条 この条例の規定による審査会又は委員の処分又はその不作為については、審査請求をすることができない。

(答申書の送付等)

第16条 審査会は、諮問に対する答申をしたときは、答申書の写しを審査請求人及び参加人に送付するとともに、答申の内容を公表するものとする。

第4章 雑則

(規則への委任)

第17条 この条例に定めるもののほか、審査会に関し必要な事項は、規則で定める。

(罰則)

第18条 第4条第8項の規定に違反して秘密を漏らした者は、1年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金に処する。

(施行期日)

第1条 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(壮瞥町情報公開審査会の廃止及び壮瞥町情報公開・個人情報保護審査会の設置に伴う経過措置)

第2条 この条例の施行の際現に壮瞥町情報公開条例の全部を改正する条例の規定による改正前の壮瞥町情報公開条例(以下この条において「旧情報公開条例」という。)第13条第3項の規定により任命された壮瞥町情報公開審査会の委員である者は、この条例の施行の日に、第4条第1項又は第2項の規定により壮瞥町情報公開・個人情報保護審査会の委員として任命されたものとみなす。この場合において、その任命されたものとみなされる者の任期は、同条第4項の規定にかかわらず、同日における旧情報公開条例第13条第3項の規定により任命された壮瞥町情報公開審査会の委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。

2 この条例の施行の際現に旧情報公開条例第13条第5項の規定により定められた壮瞥町情報公開審査会の会長である者又は同条第7項の規定により指名された委員である者は、それぞれ、この条例の施行の日に、第5条第1項の規定により会長として定められ、又は同条第3項の規定により会長の職務を代理する委員として指名されたものとみなす。

3 この条例の施行前に壮瞥町情報公開審査会にされた諮問でこの条例の施行の際当該諮問に対する答申がされていないものは壮瞥町情報公開・個人情報保護審査会にされた諮問とみなし、当該諮問について壮瞥町情報公開審査会がした調査審議の手続は壮瞥町情報公開・個人情報保護審査会がした調査審議の手続とみなす。

(守秘義務等に関する経過措置)

第3条 壮瞥町情報公開審査会の委員であつた者に係るその職務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない義務については、壮瞥町情報公開条例の全部を改正する条例の施行後も、なお従前の例による。

(その他の経過措置の規則への委任)

第4条 前2条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な経過措置は、規則で定める。

(平成28年条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(令和5年条例第2号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年条例第13号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和7年6月1日から施行する。

(罰則の適用等に関する経過措置)

第2条 この条例の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。

2 この条例の施行後にした行為に対して、他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑に刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号)第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下この項において「旧刑法」という。)第12条に規定する懲役(以下「懲役」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)、旧刑法第13条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)又は旧刑法第16条に規定する拘留(以下「旧拘留」という。)が含まれるときは、当該刑のうち懲役又は禁錮はそれぞれその刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑と、旧拘留は長期及び短期を同じくする拘留とする。

(人の資格に関する経過措置)

第3条 拘禁刑又は拘留に処せられた者に係る他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者と、拘留に処せられた者は刑期を同じくする旧拘留に処せられた者とみなす。

壮瞥町情報公開・個人情報保護審査会設置条例

平成17年3月14日 条例第3号

(令和7年6月1日施行)

体系情報
第3類 行政一般/第2章 処務・文書
沿革情報
平成17年3月14日 条例第3号
平成28年3月4日 条例第6号
令和5年3月6日 条例第2号
令和5年3月6日 条例第6号
令和6年12月13日 条例第13号