○壮瞥町情報公開条例施行規則

平成17年4月1日

規則第10号

(目的)

第1条 この規則は、壮瞥町情報公開条例(平成17年条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(条例第2条第2号の歴史的な資料等の範囲)

第2条 条例第2条第2号の歴史的若しくは文化的な資料又は学術研究用の資料は、次に掲げる方法により管理されているものとする。

(1) 当該資料が専用の場所において適切に保存されていること。

(2) 当該資料の目録が作成され、かつ、当該目録が一般の閲覧に供されていること。

(3) 次に掲げるものを除き、一般の利用の制限が行われていないこと。

 当該資料に条例第5条第1号及び第2号に掲げる情報が記録されていると認められる場合において、当該資料(当該情報が記録されている部分に限る。)の一般の利用を制限すること。

 当該資料の全部又は一部を一定の期間公にしないことを条件に個人又は条例第5条第2号に規定する法人等から寄贈又は寄託を受けている場合において、当該期間が経過するまでの間、当該資料の全部又は一部の一般の利用を制限すること。

 当該資料の原本を利用させることにより当該原本の破損若しくはその汚損を生じるおそれがある場合又は当該資料を保有する機関において当該原本が現に使用されている場合において、当該原本の一般の利用の方法又は期間を制限すること。

(4) 当該資料の利用の方法及び期間に関する定めが設けられ、かつ、当該定めが一般の閲覧に供されていること。

2 前項に規定する資料は、他の機関(実施機関であるものに限る。)から移管を受けて管理しようとするものである場合には、当該他の機関において、第12条第1項第8号に規定する保存期間が満了しているものでなければならない。

(開示請求書の記載事項)

第3条 開示請求書には、開示請求に係る公文書について次に掲げる事項を記載することができる。

(1) 求める開示の実施の方法

(2) 事務所における開示(次号に規定する方法以外の方法による公文書の開示をいう。以下この号次条第1項第3号及び第2項第1号並びに第9条第1項第3号において同じ。)の実施を求める場合にあつては、当該事務所における開示の実施を希望する日

(3) 写しの送付の方法による公文書の開示の実施を求める場合にあつては、その旨

(条例第9条第1項の規則で定める事項)

第4条 条例第9条第1項の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 開示決定に係る公文書について求めることができる開示の実施の方法

(2) 前号の開示の実施の方法ごとの開示の実施に係る手数料の額

(3) 事務所における開示を実施することができる日、時間及び場所並びに事務所における開示を希望する場合には条例第14条第2項の規定による申出をする際に当該事務所における開示を実施することができる日のうちから事務所における開示の実施を希望する日を選択すべき旨

(4) 写しの送付の方法による公文書の開示を実施する場合における準備に要する日数及び送付に要する費用

2 開示請求書に前条各号に掲げる事項が記載されている場合における条例第9条第1項の規則で定める事項は、前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。

(1) 前条第1号の方法による公文書の開示を実施することができる場合(事務所における開示については、同条第2号の日に実施することができる場合に限る。) その旨並びに前項第1号第3号及び第4号までに掲げる事項(同条第1号の方法に係るものを除く。)並びに同項第2号に掲げる事項

(2) 前号に掲げる場合以外の場合 その旨及び前項各号に掲げる事項

(条例第13条第1項の規則で定める事項)

第5条 条例第13条第1項の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 開示請求の年月日

(2) 開示請求に係る公文書に記録されている当該第三者に関する情報の内容

(3) 意見書を提出する場合の提出先及び提出期限

(条例第13条第2項の規則で定める事項)

第6条 条例第13条第2項の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 開示請求の年月日

(2) 条例第13条第2項第1号又は第2号の規定の適用の区分及び当該規定を適用する理由

(3) 開示請求に係る公文書に記録されている当該第三者に関する情報の内容

(4) 意見書を提出する場合の提出先及び提出期限

(公文書の開示の実施の方法)

第7条 次の各号に掲げる文書又は図画の閲覧の方法は、それぞれ当該各号に定めるものを閲覧することとする。

(1) 文書又は図画(次号から第4号まで又は第4項に該当するものを除く。) 当該文書又は図画(条例第14条第1項ただし書の規定が適用される場合にあつては、次項第1号に定めるもの)

(2) マイクロフィルム 当該マイクロフィルムを専用機器により映写したもの。ただし、これにより難い場合にあつては、当該マイクロフィルムを日本工業規格A列1番(以下「A1判」という。)以下の大きさの用紙に印刷したもの

(3) 写真フィルム 当該写真フィルムを印画紙(縦89ミリメートル、横127ミリメートルのもの又は縦203ミリメートル、横254ミリメートルのものに限る。以下同じ。)に印画したもの

(4) スライド(第5項に規定する場合におけるものを除く。次項第4号において同じ。) 当該スライドを専用機器により映写したもの

2 次の各号に掲げる文書又は図画の写しの交付の方法は、それぞれ当該各号に定めるものを交付することとする。

(1) 文書又は図画(次号から第4号まで又は第4項に該当するものを除く。) 当該文書又は図画を複写機により日本工業規格A列3番(以下「A3判」という。)以下の大きさの用紙に複写したもの。ただし、これにより難い場合にあつては、当該文書若しくは図画を複写機によりA1判若しくは日本工業規格A列2番(以下「A2判」という。)の用紙に複写したもの又は当該文書若しくは図画を撮影した写真フィルムを印画紙に印画したもの

(2) マイクロフィルム 当該マイクロフィルムを日本工業規格A列4番(以下「A4判」という。)の用紙に印刷したもの。ただし、これにより難い場合にあつては、A1判、A2判又はA3判の用紙に印刷したもの

(3) 写真フィルム 当該写真フィルムを印画紙に印画したもの

(4) スライド 当該スライドを印画紙に印画したもの

3 次の各号に掲げる電磁的記録についての条例第14条第1項の規則で定める方法は、それぞれ当該各号に定める方法とする。

(1) 録音テープ(第5項に規定する場合におけるものを除く。以下この号において同じ。)又は録音ディスク 次に掲げる方法

 当該録音テープ又は録音ディスクを専用機器により再生したものの聴取

 当該録音テープ又は録音ディスクを録音カセットテープ(記録時間120分のものに限る。)に複写したものの交付

(2) ビデオテープ又はビデオディスク 次に掲げる方法

 当該ビデオテープ又はビデオディスクを専用機器により再生したものの視聴

 当該ビデオテープ又はビデオディスクをビデオカセットテープ(記録時間120分のものに限る。以下同じ。)に複写したものの交付

(3) 電磁的記録(前2号次号又は次項に該当するものを除く。) 次に掲げる方法であつて、実施機関がその保有するプログラム(電子計算機に対する指令であつて、一の結果を得ることができるように組み合わされたものをいう。次号において同じ。)により行うことができるもの

 当該電磁的記録をA3判以下の大きさの用紙に出力したものの閲覧

 当該電磁的記録を専用機器(開示を受ける者の閲覧又は視聴の用に供するために備え付けられているものに限る。)により再生したものの閲覧又は視聴

 当該電磁的記録をA3判以下の大きさの用紙に出力したものの交付

 当該電磁的記録をフロッピーディスクに複写したものの交付

 当該電磁的記録を光ディスク(CDロム又はDVDロムとして再生装置で再生することが可能なものに限る。)に複写したものの交付

(4) 電磁的記録(前号エ又はに掲げる方法による開示の実施をすることができない特性を有するものに限る。) 次に掲げる方法であつて、実施機関がその保有する処理装置及びプログラムにより行うことができるもの

 前号アからまでに掲げる方法

 その他その種別、情報化の進展状況等を勘案して最も適当な方法である電磁的記録媒体に複写したものの交付

4 映画フィルムの開示の実施の方法は、次に掲げる方法とする。

(1) 当該映画フィルムを専用機器により映写したものの視聴

(2) 当該映画フィルムをビデオカセットテープに複写したものの交付

5 スライド及び当該スライドの内容に関する音声を記録した録音テープを同時に視聴する場合における開示の実施の方法は、次に掲げる方法とする。

(1) 当該スライド及び当該録音テープを専用機器により再生したものの視聴

(2) 当該スライド及び当該録音テープをビデオカセットテープに複写したものの交付

(開示の実施の方法等の申出)

第8条 条例第14条第2項の規定による申出は、書面により行わなければならない。

2 第4条第2項第1号の場合に該当する旨の条例第9条第1項に規定する通知があつた場合(開示に係る手数料が無料である場合に限る。)において、第3条各号に掲げる事項を変更しないときは、条例第14条第2項の規定による申出を改めて行うことを要しない。

(条例第14条第2項の規則で定める事項)

第9条 条例第14条第2項の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 求める開示の実施の方法(開示決定に係る公文書の部分ごとに異なる開示の実施の方法を求める場合にあつては、その旨及び当該部分ごとの開示の実施の方法)

(2) 開示決定に係る公文書の一部について開示の実施を求める場合にあつては、その旨及び当該部分

(3) 事務所における開示の実施を求める場合にあつては、当該事務所における開示の実施を希望する日

(4) 写しの送付の方法による公文書の開示の実施を求める場合にあつては、その旨

2 第4条第2項第1号の場合に該当する旨の条例第9条第1項に規定する通知があつた場合(開示に係る手数料が無料である場合を除く。)における条例第14条第2項の規則で定める事項は、前項の規定にかかわらず、公文書の開示を受ける旨とする。

(更なる開示の申出)

第10条 条例第14条第4項の規定による申出は、次に掲げる事項を記載した書面により行わなければならない。

(1) 条例第9条第1項に規定する通知があつた日

(2) 最初に開示を受けた日

(3) 前条第一項各号に掲げる事項

2 前項の場合において、既に開示を受けた公文書(その一部につき開示を受けた場合にあつては、当該部分)につきとられた開示の実施の方法と同一の方法を当該公文書について求めることはできない。ただし、当該同一の方法を求めることにつき正当な理由があるときは、この限りでない。

(権限又は事務の委任)

第11条 実施機関の長は、条例第18条の規定により、条例第2章に定める権限又は事務のうちその所掌に係るものを、当該実施機関の職員に委任することができる。

2 実施機関の長は、前項の規定により権限又は事務を委任しようとするときは、委任を受ける職員の官職、委任する権限又は事務及び委任の効力の発生する日を告示しなければならない。

(公文書の管理に関する定め)

第12条 条例第22条第2項の公文書の管理に関する定めは、次に掲げる要件を満たすものでなければならない。

(1) 当該実施機関の事務及び事業の性質、内容等に応じた系統的な公文書の分類の基準を定めるものであること。この場合において、当該公文書の分類の基準については、毎年1回見直しを行い、必要と認める場合にはその改定を行うこととするものであること。

(2) 当該実施機関の意思決定に当たつては文書(図画及び電磁的記録を含む。以下この号において同じ。)を作成して行うこと並びに当該実施機関の事務及び事業の実績について文書を作成することを原則とし、次に掲げる場合についてはこの限りでないこととするものであること。ただし、の場合においては、事後に文書を作成することとするものであること。

 当該実施機関の意思決定と同時に文書を作成することが困難である場合

 処理に係る事案が軽微なものである場合

(3) 公文書を専用の場所において適切に保存することとするものであること。

(4) 当該実施機関の事務及び事業の性質、内容等に応じた公文書の保存期間の基準を定めるものであること。この場合において、当該公文書の保存期間の基準は、別表の左欄に掲げる公文書の区分に応じ、それぞれその作成又は取得の日(これらの日以後の特定の日を起算日とすることが公文書の適切な管理に資すると実施機関の長が認める場合にあつては、当該特定の日)から起算して同表の右欄に定める期間以上の期間とすること。ただし、これにより難いときは、別に保存期間を定めることができる。

(5) 公文書を作成し、又は取得したときは、前号の公文書の保存期間の基準に従い、当該公文書について保存期間の満了する日を設定するとともに、当該公文書を当該保存期間の満了する日までの間保存することとするものであること。この場合において、保存の必要に応じ、当該公文書に代えて、内容を同じくする同一の公文書を作成することとするものであること。

(6) 次に掲げる公文書については、前号の保存期間の満了する日後においても、その区分に応じてそれぞれ次に定める期間が経過する日までの間保存期間を延長することとするものであること。この場合において、一の区分に該当する公文書が他の区分にも該当するときは、それぞれの期間が経過する日のいずれか遅い日までの間保存することとするものであること。

 現に監査、検査等の対象になつているもの 当該監査、検査等が終了するまでの間

 現に係属している訴訟における手続上の行為をするために必要とされるもの 当該訴訟が終結するまでの間

 現に係属している審査請求における手続上の行為をするために必要とされるもの 当該審査請求に対する裁決の日の翌日から起算して1年間

 開示請求があつたもの 条例第9条各項の決定の日の翌日から起算して1年間

(7) 保存期間が満了した公文書について、職務の遂行上必要があると認めるときは、一定の期間を定めて当該保存期間を延長することとするものであること。この場合において、当該延長に係る保存期間が満了した後にこれを更に延長しようとするときも、同様とすることとするものであること。

(8) 保存期間(延長された場合にあつては、延長後の保存期間。次号において同じ。)が満了した公文書については、条例第2条第2号の歴史的若しくは文化的な資料又は学術研究用の資料を除き、廃棄することとするものであること。

(9) 公文書を保存期間が満了する前に廃棄しなければならない特別の理由があるときに当該公文書を廃棄することができることとする場合にあつては、廃棄する公文書の名称、当該特別の理由及び廃棄した年月日を記載した記録を作成することとするものであること。

(10) 公文書ファイル(能率的な事務又は事業の処理及び公文書の適切な保存の目的を達成するためにまとめられた、相互に密接な関連を有する公文書(保存期間が1年以上のものであつて、当該保存期間を同じくすることが適当であるものに限る。)の集合物をいう。)及び公文書(単独で管理することが適当なものであつて、保存期間が1年以上のものに限る。)の管理を適切に行うため、これらの名称その他の必要な事項(不開示情報に該当するものを除く。)を記載した帳簿を磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。)をもつて調製することとするものであること。

(11) 職員の中から指名する者に、その保有する公文書の管理に関する事務の運営につき監督を行わせることとするものであること。

(12) 法令、条例及び規則等の規定により、公文書の分類、作成、保存、廃棄その他の公文書の管理に関する事項について特別の定めが設けられている場合にあつては、当該事項については、当該法令、条例及び規則等の定めるところによることとするものであること。

2 町長は、公文書の管理に関する定めを記載した書面及び前項第10号の帳簿を一般の閲覧に供するため、当該書面及び帳簿の閲覧所を設けるとともに、当該閲覧所の場所を告示しなければならない。告示した閲覧所の場所を変更したときも、同様とする。

3 実施機関の長は、開示請求の提出先とされている当該実施機関の事務所において、第1項第10号の帳簿の全部又は一部の写しを一般の閲覧に供するよう努めるものとする。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(町長が管理する公文書の公開に関する規則の廃止)

2 町長が管理する公文書の公開に関する規則(平成10年規則第17号)は、廃止する。

(平成28年規則第14号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

別表(第12条関係)

公文書の区分

保存期間

1

ア 条例の制定、改正又は廃止その他の案件を議会にかけるための決裁文書

イ 特別の法律により設立され、かつ、その設立に関し行政官庁の認可を要する法人(以下「認可法人」という。)の新設又は廃止に係る決裁文書

ウ ア又はイに掲げるもののほか、町政上の重要な事項に係る意思決定を行うための決裁文書

エ 条例及び規則等の制定、改正又は廃止のための決裁文書

オ 行政手続法(平成5年法律第88号)第2条第3号に規定する許認可等(以下単に「許認可等」という。)をするための決裁文書であつて、当該許認可等の効果が30年間存続するもの

カ 町又は実施機関を当事者とする訴訟の判決書

キ 壮瞥町財務規則(平成13年規則第20号)第137条に規定する公有財産台帳

ク 決裁文書の管理を行うための帳簿

ケ 第12条第1項第10号の帳簿

コ 公印の制定、改正又は廃止を行うための決裁文書

サ アからコまでに掲げるもののほか、実施機関の長がこれらの公文書と同程度の保存期間が必要であると認めるもの

30年

2

ア 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の附属機関の答申、建議又は意見が記録されたもの

イ 行政手続法第5条第1項の審査基準、同法第12条第1項の処分基準その他の法令、条例及び規則等の解釈又は運用の基準を決定するための決裁文書

ウ 許認可等をするための決裁文書であつて、当該許認可等の効果が10年間存続するもの(1の項オに該当するものを除く。)

エ アからウまでに掲げるもののほか、所管業務上の重要な事項に係る意思決定を行うための決裁文書(1の項に該当するものを除く。)

オ 審査請求に対する裁決その他の処分を行うための決裁文書

カ 栄典又は表彰を行うための決裁文書

キ アからカまでに掲げるもののほか、実施機関の長がこれらの公文書と同程度の保存期間が必要であると認めるもの(1の項に該当するものを除く。)

10年

3

ア 法令、条例及び規則等により作成すべきものとされる事務及び事業の基本計画書若しくは年度計画書又はこれらに基づく実績報告書

イ 民法(明治29年法律第89号)第34条の規定により設立された法人の業務の実績報告書

ウ 許認可等をするための決裁文書であつて、当該許認可等の効果が5年間存続するもの(1の項オ又は2の項ウに該当するものを除く。)

エ 行政手続法第2条第4号の不利益処分(その性質上、それによつて課される義務の内容が軽微なものを除く。)をするための決裁文書

オ アからエまでに掲げるもののほか、所管業務に係る意思決定を行うための決裁文書(1の項、2の項、4の項又は5の項に該当するものを除く。)

カ 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第166条第2項に規定する書類又はその写し

キ 取得した文書の管理を行うための帳簿又は公文書の廃棄若しくは移管の状況が記録された帳簿(第12条第1項第9号の記録を含む。)

ク アからキまでに掲げるもののほか、実施機関の長がこれらの公文書と同程度の保存期間が必要であると認めるもの(1の項又は2の項に該当するものを除く。)

5年

4

ア 許認可等をするための決裁文書であつて、当該許認可等の効果が3年間存続するもの(1の項オ、2の項ウ又は3の項ウに該当するものを除く。)

イ 所管業務上の定型的な事務に係る意思決定を行うための決裁文書(5の項に該当するものを除く。)

ウ 調査又は研究の結果が記録されたもの

エ ウに掲げるもののほか、所管業務に係る政策の決定又は遂行上参考とした事項が記録されたもの

オ 職員の勤務の状況が記録されたもの

カ アからオまでに掲げるもののほか、実施機関の長がこれらの公文書と同程度の保存期間が必要であると認めるもの(1の項から3の項までに該当するものを除く。)

3年

5

ア 許認可等をするための決裁文書(1の項オ、2の項ウ、3の項ウ又は4の項アに該当するものを除く。)

イ 所管業務上の軽易な事項に係る意思決定を行うための決裁文書

ウ 所管業務に係る確認を行うための決裁文書(1の項から4の項までに該当するものを除く。)

1年

6

その他の公文書

事務処理上必要な1年未満の期間

備考 決裁文書とは、実施機関の意思決定の権限を有する者が押印、署名又はこれらに類する行為を行うことにより、その内容を実施機関の意思として決定し、又は確認した公文書をいう。

壮瞥町情報公開条例施行規則

平成17年4月1日 規則第10号

(平成28年4月1日施行)