○弁景地域間交流拠点施設設置及び管理に関する条例施行規則
平成16年11月18日
規則第30号
(目的)
第1条 この規則は、弁景地域間交流拠点施設設置及び管理に関する条例(平成14年条例第18号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(利用の許可手続)
第3条 条例第11条第1項の許可を受けようとする者で、条例第10条第1項第1号から第4号までの利用の許可を受けようとする者は、地域間交流施設利用申請書(別記様式第3号)を指定管理者に提出しなければならない。
2 条例第11条第1項の許可を受けようとする者で、条例第10条第1項第5号の利用の許可を受けようとする者は、地域間交流施設研修申請書(別記様式第4号)を指定管理者に提出しなければならない。
(特別の設備等の設置の承認)
第4条 前条第3項の規定により利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)で、条例第15条ただし書の承認を受けようとする者は、特別の設備・工作物設置承認申請書(別記様式第6号)を指定管理者に提出しなければならない。
(1) 町の執行機関若しくは付属機関又は公共的団体が主催又は共催する会議等で利用するとき。 免除
(2) 1ヶ月以上継続して利用するとき。 50%減額
(3) その他指定管理者が特に必要と認めたとき。 免除又は減額
(利用料金の徴収及び納付方法)
第6条 利用者は、指定管理者が発行する納入通知書により、当該利用に係る利用料金を納付しなければならない。
2 前項の納入通知書の様式は、指定管理者が定めるものとする。
(1) 利用予定日の4日前までに利用しない旨の申出をした場合 0円
(2) 利用予定日の3日前までに利用しない旨の申出をした場合 利用予定施設の料金の100分の50
(3) 利用予定日の2日前から前日までに利用しない旨の申出をした場合 利用予定施設の料金の100分の80
(4) 利用予定日に利用しない旨の申出をした場合 利用予定施設の料金の全額
(5) 利用予定日までに利用しない旨の申出をしなかった場合 利用予定施設の料金の全額
(遵守事項)
第8条 地域間交流施設の利用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 許可を受けた目的以外に施設を利用しないこと。
(2) 利用者が許可又は承認を受けていない施設及び設備を利用しないこと。
(3) 施設並びに設備及び物品を損傷し、又は汚損しないこと。
(4) 他の利用者に迷惑の及ぶ行為をしないこと。
(5) 前各号に掲げるもののほか、指定管理者が行う指示に従うこと。
(事故等の報告)
第9条 指定管理者は、地域間交流施設内で重大な事故があつたとき及び施設等に損傷を発見したときは、地域間交流施設事故等報告書(別記様式第10号)により、町長に報告するものとする。
(補則)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
2 指定管理者が管理上必要とする事項は、町長の権限に属するものを除くほか、指定管理者が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年12月15日から施行する。
(弁景地域間交流拠点施設管理規則の廃止)
2 弁景地域間交流拠点施設管理規則(平成14年規則第25号)は廃止する。
(経過措置)
3 この規則の施行前にこの規則による廃止前の弁景地域間交流拠点施設管理規則の規定によつてした利用の許可の手続きその他の行為は、この規則によりなされた利用の許可の手続きその他の行為とみなす。
附則(令和8年規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、令和8年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の弁景地域間交流拠点施設設置及び管理に関する条例施行規則第7条の規定は、この規則の施行の日以後になされた申請により利用許可を受けたものから適用し、同日前になされた申請により利用許可を受けたものについては、従前の例による。










