○弁景地域間交流拠点施設設置及び管理に関する条例施行規則

平成16年11月18日

規則第30号

(目的)

第1条 この規則は、弁景地域間交流拠点施設設置及び管理に関する条例(平成14年条例第18号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(休館日又は利用時間の変更)

第2条 条例第3条の規定により町長が指定する者(以下「指定管理者」という。)は、条例第9条第3項の規定により弁景地域間交流拠点施設(以下「地域間交流施設」という。)の休館日を変更し、若しくは休館日を臨時に設け、又は利用できる時間を変更しようとするときは、休館日又は利用時間の変更承認申請書(別記様式第1号)を町長に提出し、町長の承認を得なければならない。

2 町長は前項の規定による申請を承認するときは、休館日又は利用時間の変更承認書(別記様式第2号)を交付して行うものとする。

(利用の許可手続)

第3条 条例第11条第1項の許可を受けようとする者で、条例第10条第1項第1号から第4号までの利用の許可を受けようとする者は、地域間交流施設利用申請書(別記様式第3号)を指定管理者に提出しなければならない。

2 条例第11条第1項の許可を受けようとする者で、条例第10条第1項第5号の利用の許可を受けようとする者は、地域間交流施設研修申請書(別記様式第4号)を指定管理者に提出しなければならない。

3 指定管理者が前2項の規定による申請を許可するときは、地域間交流施設利用許可書(別記様式第5号)を交付して行うものとする。この場合において、条例第11条第3項の規定により利用について条件を付するときは、当該利用に係る許可書にその条件を明記しなければならない。

4 前項の許可を行う場合であつて、指定管理者が特別の理由があると認めたときは、第1項及び第2項の申請書の提出を省略させ、又は前項の許可書の交付を省略することができる。

(特別の設備等の設置の承認)

第4条 前条第3項の規定により利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)で、条例第15条ただし書の承認を受けようとする者は、特別の設備・工作物設置承認申請書(別記様式第6号)を指定管理者に提出しなければならない。

2 指定管理者が前項の規定による申請を承認するときは、特別の設備・工作物設置承認書(別記様式第7号)を交付して行うものとする。

(利用料金の減免)

第5条 条例第21条の規則で定める理由に該当するときは、次に掲げる各号の一に該当するときであつて、利用料金の減額又は免除については当該各号に定めるところによる。

(1) 町の執行機関若しくは付属機関又は公共的団体が主催又は共催する会議等で利用するとき。 免除

(2) 1ヶ月以上継続して利用するとき。 50%減額

(3) その他指定管理者が特に必要と認めたとき。 免除又は減額

2 前項の規定により利用料金の減額又は免除を受けようとする利用者(以下「減免申請者」という。)は、地域間交流施設利用料金減免申請書(別記様式第8号)を指定管理者に提出しなければならない。

3 指定管理者が前項の規定による申請を承認するときは、地域間交流施設利用料金減免承認書(別記様式第9号)を交付して行うものとする。

(利用料金の徴収及び納付方法)

第6条 利用者は、指定管理者が発行する納入通知書により、当該利用に係る利用料金を納付しなければならない。

2 前項の納入通知書の様式は、指定管理者が定めるものとする。

(キャンセル料)

第7条 条例第23条の規定によりキャンセル料を徴収する場合は、次の各号に掲げる範囲内とする。ただし、災害その他の不可抗力により利用できない場合及び公用又は管理上の都合により利用の許可を取り消した場合は、キャンセル料を徴収しない。

(1) 利用予定日の4日前までに利用しない旨の申出をした場合 0円

(2) 利用予定日の3日前までに利用しない旨の申出をした場合 利用予定施設の料金の100分の50

(3) 利用予定日の2日前から前日までに利用しない旨の申出をした場合 利用予定施設の料金の100分の80

(4) 利用予定日に利用しない旨の申出をした場合 利用予定施設の料金の全額

(5) 利用予定日までに利用しない旨の申出をしなかった場合 利用予定施設の料金の全額

(遵守事項)

第8条 地域間交流施設の利用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 許可を受けた目的以外に施設を利用しないこと。

(2) 利用者が許可又は承認を受けていない施設及び設備を利用しないこと。

(3) 施設並びに設備及び物品を損傷し、又は汚損しないこと。

(4) 他の利用者に迷惑の及ぶ行為をしないこと。

(5) 前各号に掲げるもののほか、指定管理者が行う指示に従うこと。

(事故等の報告)

第9条 指定管理者は、地域間交流施設内で重大な事故があつたとき及び施設等に損傷を発見したときは、地域間交流施設事故等報告書(別記様式第10号)により、町長に報告するものとする。

(町長による管理)

第10条 条例第26条第1項の規定により町長が地域間交流施設の管理を行うときは、この規則の指定管理者に関する規定を除くほか、この規則の規定を準用して地域間交流施設の管理を行うものとする。この場合において、第3条第1項から第3項まで、第4条第1項及び第2項第5条第1項第3号第5条第2項及び第3項第6条第1項並びに第8条第5号中「指定管理者」とあるのは「町長」と、第9条中「指定管理者」とあるのは「業務従事者」と、別記様式第3号から別記様式第9号まで中「指定管理者」とあるのは「壮瞥町長」と読み替えるものとする。

(補則)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

2 指定管理者が管理上必要とする事項は、町長の権限に属するものを除くほか、指定管理者が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年12月15日から施行する。

(弁景地域間交流拠点施設管理規則の廃止)

2 弁景地域間交流拠点施設管理規則(平成14年規則第25号)は廃止する。

(経過措置)

3 この規則の施行前にこの規則による廃止前の弁景地域間交流拠点施設管理規則の規定によつてした利用の許可の手続きその他の行為は、この規則によりなされた利用の許可の手続きその他の行為とみなす。

(令和8年規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、令和8年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の弁景地域間交流拠点施設設置及び管理に関する条例施行規則第7条の規定は、この規則の施行の日以後になされた申請により利用許可を受けたものから適用し、同日前になされた申請により利用許可を受けたものについては、従前の例による。

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弁景地域間交流拠点施設設置及び管理に関する条例施行規則

平成16年11月18日 規則第30号

(令和8年4月1日施行)