○弁景地域間交流拠点施設設置及び管理に関する条例

平成14年9月27日

条例第18号

(目的)

第1条 この条例は、壮瞥町の特色を生かした多様な地域間交流の推進を図り、及び地域の活性化を目指していくために弁景地域間交流拠点施設(以下「地域間交流施設」という。)を設置し、並びにその運営及び管理について必要な事項を定めることを目的とする。

(名称及び位置)

第2条 地域間交流施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

弁景地域間交流拠点施設

壮瞥町字弁景203番地3

壮瞥町字弁景204番地6

壮瞥町字弁景204番地7

駐車場

壮瞥町字弁景203番地3

壮瞥町字弁景204番地7

壮瞥町字弁景204番地8

(指定管理者の指定)

第3条 地域間交流施設の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であつて、町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせることができる。

2 前項の指定に係る手続その他の事項については、壮瞥町公の施設に係る指定管理者の指定手続に関する条例(平成16年条例第1号)に定めるところによる。

(指定管理者が行う業務)

第4条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 地域間交流施設の利用の承認及び利用料金の収納に関する業務

(2) 地域間交流施設の運営並びに施設及び設備の維持管理に関する業務

(3) 地域間交流施設の利用促進に関する業務

(4) 前3号に掲げるもののほか、地域間交流施設の運営に関する事務のうち、町長のみの権限に属する事務を除く業務

(指定管理者の管理の期間)

第5条 指定管理者が地域間交流施設の管理を行う期間は、指定を受けた日から当該指定を受けた日を起算日として起算した4年後の応答日の属する年度の末日までとする。ただし、再指定を妨げない。

(業務報告の徴収等)

第6条 町長は、地域間交流施設の業務の適正を期するため、指定管理者に対し、その管理する業務及び経理の状況に関し定期に、若しくは必要に応じて臨時に報告を求め、実地に調査し、又は必要な指示をすることができる。

(指定の取消し等)

第7条 町長は、指定管理者が前条の指示に従わないとき、その他指定管理者の責めに帰すべき事由により当該指定管理者による管理を継続することができないと認めるときは、その指定を取り消し、又は期間を定めてその指定に係る管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

2 前項の規定により指定を取り消し、又は期間を定めてその指定に係る管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合において、指定管理者に損害が生じても、町長はその賠償の責めを負わない。

(原状回復義務)

第8条 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき、又は前条第1項の規定により指定を取り消され、若しくは期間を定めてその指定に係る管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、その管理しなくなつた施設又は設備を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、町長の承認を得たときは、この限りでない。

(休館日及び利用時間)

第9条 地域間交流施設の休館日は、毎週月曜日とする。

2 地域間交流施設を利用できる時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、宿泊研修を行う者については、この限りでない。

3 指定管理者が管理上必要と認めるときは、町長の承認を得て、第1項の休館日を変更し、若しくは休館日を臨時に設け、又は前項の利用できる時間を変更することができる。

(利用の範囲)

第10条 地域間交流施設は、次に掲げる利用に供することができる。

(1) 青少年の健全育成を目的とする利用

(2) スポーツ、文化又は芸術活動を目的とする利用

(3) 雪合戦などの雪遊び体験、農業体験又は農業研修を目的とする利用

(4) 国際交流又は都市と農村との交流体験を目的とする利用

(5) 団体で前各号の利用を目的とする宿泊研修活動を行う利用

2 指定管理者は、前項各号による利用のほか、必要と認めたときは、地域間交流施設を利用させることができる。

(利用の許可)

第11条 地域間交流施設を利用しようとする者は、指定管理者の許可を受けなければならない。

2 前項の許可は、当該許可に係る利用が次の各号の一に該当するときは、これをしてはならない。

(1) 地域間交流施設の管理上支障があると認められるとき。

(2) 公共の福祉を阻害するおそれがあると認められるとき。

3 指定管理者は、第1項の許可をする場合において、必要があるときは、当該許可に係る利用について条件を付することができる。

(利用権の譲渡の禁止)

第12条 前条第1項の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。

(遵守事項及び指定管理者の指示)

第13条 指定管理者は、地域間交流施設の遵守事項を定め、及び地域間交流施設の管理上必要があるときは、その利用者に対し、その都度適宜に指示をすることができる。

(利用の条件の変更、停止及び許可の取消し)

第14条 指定管理者は、利用者が次の各号の一に該当するとき、又は地域間交流施設の管理上特に必要があるときは、当該許可に係る利用の条件を変更し、若しくは利用を停止し、又は当該許可を取り消すことができる。

(1) 第11条第3項の規定による条件又は前条の規定による遵守事項若しくは指示に違反したとき。

(2) 第12条の規定に違反したとき。

(3) 不正な手段によつて利用の許可を受けたとき。

2 指定管理者は、利用者が前項各号の一に該当する理由により、同項の処分を受け、これによつて損失を受けることがあつても、その補償の責めを負わない。

(特別の設備等の設置)

第15条 利用者は、地域間交流施設に特別の設備をし、又はその敷地内に工作物を設置してはならない。ただし、原状回復又は撤去が容易である場合で、指定管理者の承認を得たときは、この限りでない。

(原状回復)

第16条 利用者は、その利用を終えたときは、速やかに当該施設を現状に復しなければならない。第14条第1項の規定により利用の停止又は許可の取消しの処分を受けたときも同様とする。

(損害賠償義務)

第17条 指定管理者は、故意又は過失によりその管理運営する業務を行うに際し、町に損害を生じせしめたときは、当該損害を町に賠償しなければならない。

2 利用者は、故意又は過失により地域間交流施設内の施設又は設備を損壊し、又は滅失したときは、それによつて生じた損害を町又は指定管理者に賠償しなければならない。

3 前項の場合において、町長又は指定管理者は、特別の事情があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、当該利用者の賠償義務の全部又は一部を免除することができる。

(入館の禁止等)

第18条 指定管理者は、地域間交流施設内の秩序を乱し、若しくは乱すおそれがある者の入館を禁止し、又はその者に対し、退館を命ずることができる。

(利用料金)

第19条 地域間交流施設を利用しようとする者は、別表に定める利用料金を納めなければならない。

(利用料金の収入)

第20条 町長は、指定管理者に利用料金を当該指定管理者の収入として収受させる。

(利用料金の減免)

第21条 指定管理者は、地域間交流施設を利用しようとする者について、特別の理由がある等規則で定める理由に該当すると認めるときは、利用料金を減免することができる。

(利用料金の還付)

第22条 既納の利用料金は、還付しない。ただし、次の各号の一に該当するときは、その全部又は一部を還付する。

(1) 地域間交流施設の管理上特に必要があるため、指定管理者が利用の許可を取り消したとき。

(2) 利用者の責めに帰すことができない理由により、地域間交流施設を利用することができないとき。

(キャンセル料)

第23条 指定管理者は、利用者が利用許可の取消し若しくは変更を申し出た場合又は許可を受けた施設を利用しなかった場合は、キャンセル料を徴収することができる。

(事故等の報告)

第24条 地域間交流施設に重大な事故等が生じたときは、指定管理者は、直ちに町長に報告し、その指示を受けなければならない。

(秘密保持義務)

第25条 指定管理者又は地域間交流施設の運営の業務に従事している者(以下この条において「従事者」という。)は、個人情報が適切に保護されるよう配慮するとともに、地域間交流施設の運営業務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。指定管理者の指定の期間が満了し、若しくは指定を取り消され、又は従事者がその職務を退いた後においても同様とする。

(町長による管理)

第26条 第3条の規定による指定管理者の指定が行われないとき、又は指定管理者の指定が取り消されたときは、町長が地域間交流施設の管理を行うものとする。

2 前項の規定により町長が地域間交流施設の管理を行うときは、指定管理者に関する規定を除くほか、この条例の規定を準用して地域間交流施設の管理を行うものとする。この場合において、第9条第3項中「指定管理者が管理上必要と認めるときは、町長の承認を得て」とあるのは「町長が管理上必要と認めるときは」と、第10条第2項第11条第13条から第15条まで、第18条及び第21条から第23条までの規定中「指定管理者」とあるのは「町長」と、第20条中「指定管理者に利用料金を当該指定管理者の収入として収受させる」とあるのは「利用料金を使用料とし、町の歳入として利用者に収納させる」と、第25条中「指定管理者又は」とあるのは「町長又は」と読み替えるものとする。

(委任)

第27条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成16年条例第22号)

この条例は、平成16年12月15日から施行する。

(平成20年条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和7年条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、令和8年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に改正前の壮瞥町生き生き広場設置及び管理に関する条例、壮瞥町農村環境改善センター設置及び管理に関する条例、壮瞥町森と木の里設置及び管理に関する条例、壮瞥町野営場設置及び管理に関する条例、壮瞥町パークゴルフ場設置及び管理に関する条例、弁景地域間交流拠点施設設置及び管理に関する条例、そうべつ情報館設置及び管理に関する条例及び久保内ふれあいセンター設置及び管理に関する条例の規定によりこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の当該施設に係る利用の許可を受けた者は、改正後の壮瞥町生き生き広場設置及び管理に関する条例、壮瞥町農村環境改善センター設置及び管理に関する条例、壮瞥町森と木の里設置及び管理に関する条例、壮瞥町野営場設置及び管理に関する条例、壮瞥町パークゴルフ場設置及び管理に関する条例、弁景地域間交流拠点施設設置及び管理に関する条例、そうべつ情報館設置及び管理に関する条例及び久保内ふれあいセンター設置及び管理に関する条例(以下「新条例」という。)の規定により利用の許可を受けた者とみなし、この場合における利用料金については、新条例に規定する利用料金を適用する。

別表(第19条関係)

区分

利用料金(円)

備考

5月~10月

11月~4月

研修室(和室)

400

650

1室1時間当たり

研修室

400

650

厨房

650

900

多目的ホール

1,100

1,400

1室1時間当たり

占用する場合に限る。ただし、オロフレスキー場開設期間の休憩及び食事に供する利用は、この限りでない。

宿泊研修(研修室を利用)

小学生及び中学生

650

1人1泊当たり

高校生

900

1人1泊当たり

上記以外の者

1,300

1人1泊当たり

上記の利用料金のほか、基本料金として1グループにつき、1泊当たり6,500円(11~4月は13,000円)を加算する。

(注) 就学前児童の宿泊研修の利用料金は、無料とする。

弁景地域間交流拠点施設設置及び管理に関する条例

平成14年9月27日 条例第18号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第8類 産業経済・建設/第2章
沿革情報
平成14年9月27日 条例第18号
平成16年11月18日 条例第22号
平成20年12月12日 条例第29号
令和5年6月9日 条例第11号
令和7年12月12日 条例第12号