○オロフレスキー場設置及び管理に関する条例施行規則

平成16年11月18日

規則第29号

(目的)

第1条 この規則は、オロフレスキー場設置及び管理に関する条例(平成13年条例第21号。以下「条例」という。)の施行に関し、鉄道事業法(昭和61年法律第92号)その他法令の定めるところによるもののほか、オロフレスキー場(以下「スキー場」という。)の管理及び運営について必要な事項を定めることを目的とする。

(職掌)

第2条 条例第3条の規定により町長が指定する者(以下「指定管理者」という。)は、スキー場の管理及び運営のため、次の職員を置かなければならない。

(1) 事業所長

(2) 特殊索道技術管理者

(3) 索道主任

2 事業所長は、スキー場施設の管理、運営その他一切の業務を統括する。

3 事業所長は、あらかじめその職務を代理する者を選任し、事業所長に事故あるとき又は不在のときは、当該選任された者が事業所長の職務を代理する。

4 指定管理者は、第1項に定める職員のほか、スキー場の管理、運営その他の業務の必要に応じ、別に職員を置くことができるものとし、それらの職員の職務については指定管理者が別に定める。

(利用期間及び時間の変更)

第3条 指定管理者は、条例第9条第2項の規定によりスキー場の利用期間及び時間を変更しようとするときは、利用期間及び時間の変更承認申請書(別記様式第1号)を町長に提出し、町長の承認を得なければならない。ただし、天候不順や緊急な施設整備の必要などの理由により営業ができない場合においては、指定管理者は事後において、利用期間及び時間の変更報告書(別記様式第1号)により営業を行わなかつた旨を、町長に報告することで変更することができる。

2 町長は、前項の規定による申請を承認するときは、利用期間及び時間の変更承認書(別記様式第2号)を交付して行うものとする。

(スキーリフトの管理及び運営並びに運転の停止等)

第4条 スキーリフトの管理及び運営に当たつては、指定管理者は運転時刻表、搭乗者の注意事項その他その運転上必要な計画について、索道施設に関する技術上の基準を定める省令(昭和62年運輸省令第16号)に従つて整備するほか、業務日誌を備え、当日の運輸並びにスキーリフト乗車券の受入れ及び出札状況等を記録しなければならない。

2 スキーリフトの運転について、次に掲げる各号の一に該当するときは、乗客の輸送を見合わせ、又は運転を停止するなど、乗客の安全を図らなければならない。

(1) 運転に関する事故が発生したとき。

(2) 強風などのため搬器が動揺し、危険と認められるとき。

(3) 濃霧、吹雪等のため見通しが困難で危険と認められるとき。

(4) 乗客又は職員等から危険信号があつたとき。

(5) その他運転上危険と認めたとき。

3 スキーリフトの運営、管理その他の業務に従事する者は、次に掲げるものに留意するほか、指定管理者が別に定める「運転取扱心得」及び「索道整備心得」に従い、業務に従事しなければならない。

(1) 出札に当たつては、常に収受金額の過不足や乗車券収受金の保管に注意し、乗車券の出納についても、記録を明確にしなければならない。

(2) 乗車の誘導案内に当たつては、乗客の安全乗車に注意するほか、輸送秩序及び安全輸送を保持するため必要があるときは、乗客に対し必要な指示を与えるものとする。

(3) 運転に当たつては、常に原動機の運転状態に注意するほか、乗客が搬器に動揺を与えたり、転落の恐れがある姿勢をとつた場合は、その乗客に対し注意を与えるものとする。

(4) 整備点検に当たつては、細心の注意を払い、輸送の安全確保に努めるものとする。

(スキーリフト乗車券)

第5条 スキーリフトを利用しようとする者(以下「リフト利用者」という。)は、条例で定める利用料金ごとに指定管理者が定めるスキーリフト乗車券によらなければスキーリフトを利用することができない。

2 リフト利用者は、スキーリフトを利用する前に、指定管理者にその利用に応じた利用料金を支払わなければならない。

3 指定管理者は、前項の規定により利用料金を収受したときは、その利用料金に応じたスキーリフト乗車券を当該リフト利用者に発行するものとする。

(利用料金の減免)

第6条 条例第12条の規則で定める理由に該当するときは、次に掲げる各号の一に該当するときであつて、利用料金の減額又は免除については当該各号に定めるところによる。

(1) 町の執行機関若しくは付属機関又は公共的団体が主催又は共催する行事等でスキーリフトを利用するときであつて、利用料金の免除を必要とするとき。 免除

(2) その他指定管理者が特に必要と認めたとき。 免除又は減額

2 前項の規定により利用料金の減額又は免除を受けようとする利用者(以下「減免申請者」という。)は、オロフレスキー場利用料金減免申請書(別記様式第3号)を指定管理者に提出しなければならない。ただし、緊急やむを得ない理由のあるときは、申請書の提出を省略することができる。

3 指定管理者が前項の規定による申請を承認するときは、オロフレスキー場利用料金減免承認書(別記様式第4号)を交付して行うものとする。ただし、前項ただし書の場合において利用を承認するときは、承認書の交付を省略するものとする。

(利用状況報告)

第7条 指定管理者は、条例第6条の規定による定期に行う報告のうち、スキーリフトの利用状況については、営業のあつた月の利用状況について、その翌月の10日までにスキーリフト利用状況報告書(別記様式第5号)により、町長に報告するものとする。

(事故等の報告)

第8条 指定管理者は、スキー場内で重大な事故があつたとき及び施設等に損傷を発見したときは、オロフレスキー場事故等報告書(別記様式第6号)により、町長に報告するものとする。

(遵守事項)

第9条 スキー場の利用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) スキー場内で自己及び他人に対し、危険な行動をしないこと。

(2) 他の利用者の迷惑となる行動をしないこと。

(3) 施設並びに設備及び物品を損傷し、又は汚損しないこと。

(4) 定められたコース以外の場所に入らないこと。

(5) 前各号に掲げるもののほか、指定管理者が行う指示に従うこと。

(町長による管理)

第10条 条例第16条第1項の規定により町長がスキー場の管理を行うときは、この規則の指定管理者に関する規定を除くほか、この規則の規定を準用してスキー場の管理を行うものとする。この場合において、第2条第1項中「条例第3条の規定により町長が指定する者(以下「指定管理者」という。)」とあるのは「町長」と、第2条第4項第4条第1項及び第3項第5条第1項から第3項まで、第6条第1項第2号第6条第2項及び第3項並びに第9条第5号中「指定管理者」とあるのは「町長」と、別記様式第3号及び第4号中「指定管理者」とあるのは「壮瞥町長」と読み替えるものとする。

(補則)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

2 指定管理者が管理上必要とする事項は、町長の権限に属するものを除くほか、指定管理者が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年12月15日から施行する。

(オロフレスキー場管理規則の廃止)

2 オロフレスキー場管理規則(平成13年規則第24号)は廃止する。

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オロフレスキー場設置及び管理に関する条例施行規則

平成16年11月18日 規則第29号

(平成16年12月15日施行)