○オロフレスキー場設置及び管理に関する条例

平成13年9月26日

条例第21号

(目的)

第1条 この条例は、冬期スポーツの振興、町民の保健体育の向上及び地域振興に寄与するためにオロフレスキー場(以下「スキー場」という。)を設置し、並びにその運営及び管理について必要な事項を定めることを目的とする。

(名称及び位置)

第2条 スキー場の名称及び位置は、次のとおりとする。

種類

名称

位置

スキー場

スキーゲレンデ

壮瞥町字弁景189番地

壮瞥町字弁景204番地5

スキーリフト

壮瞥町字弁景189番地

壮瞥町字弁景204番地5

その他

トイレ

壮瞥町字弁景204番地6

駐車場

壮瞥町字弁景200番地3

壮瞥町字弁景203番地2

格納庫

壮瞥町字弁景204番地5

(指定管理者の指定)

第3条 スキー場の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であつて、町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせることができる。

2 前項の指定に係る手続その他の事項については、壮瞥町公の施設に係る指定管理者の指定手続に関する条例(平成16年条例第1号)に定めるところによる。

(指定管理者が行う業務)

第4条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) スキー場の利用の承認及び利用料金の収納に関する業務

(2) スキー場の運営並びに施設及び設備の維持管理に関する業務

(3) スキー場の利用促進に関する業務

(4) 前3号に掲げるもののほか、スキー場の運営に関する事務のうち、町長のみの権限に属する事務を除く業務

(指定管理者の管理の期間)

第5条 指定管理者がスキー場の管理を行う期間は、指定を受けた日から当該指定を受けた日を起算日として起算した4年後の応答日の属する年度の末日までとする。ただし、再指定を妨げない。

(業務報告の徴収等)

第6条 町長は、スキー場の業務の適正を期するため、指定管理者に対し、その管理する業務及び経理の状況に関し定期に、若しくは必要に応じて臨時に報告を求め、実地に調査し、又は必要な指示をすることができる。

(指定の取消し等)

第7条 町長は、指定管理者が前条の指示に従わないとき、その他指定管理者の責めに帰すべき事由により当該指定管理者による管理を継続することができないと認めるときは、その指定を取り消し、又は期間を定めてその指定に係る管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

2 前項の規定により指定を取り消し、又は期間を定めてその指定に係る管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合において、指定管理者に損害が生じても、町長はその賠償の責めを負わない。

(原状回復義務)

第8条 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき、又は前条第1項の規定により指定を取り消され、若しくは期間を定めてその指定に係る管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、その管理しなくなつた施設又は設備を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、町長の承認を得たときは、この限りでない。

(利用期間及び時間)

第9条 スキー場の利用期間及び時間は、次のとおりとする。

(1) 利用期間 12月1日から翌年3月31日まで。

(2) 利用時間 平日 午前9時から午後4時まで。

土曜日及び日曜日 午前8時30分から午後4時30分まで。

2 前項第1号の利用期間及び第2号の利用時間は、指定管理者が必要と認めたときは、町長の承認を得て変更することができる。

(利用料金)

第10条 スキー場を利用しようとする者は、指定管理者にスキー場の利用にかかる料金(以下「利用料金」という。)を納めなければならない。

2 利用料金は、別表に掲げる額の範囲内において、指定管理者があらかじめ町長の承認を得て定めるものとする。

(利用料金の収入)

第11条 町長は、指定管理者に利用料金を当該指定管理者の収入として収受させる。

(利用料金の減免)

第12条 指定管理者は、スキー場を利用しようとする者について、特別の理由がある等規則で定める理由に該当すると認めるときは、利用料金を減免することができる。

(利用の制限)

第13条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、スキー場の利用を中止させることができる。

(1) スキー場を利用しようとし、又は利用している者(以下「利用者」という。)が、この条例又はこの条例に基づく規則若しくは指定管理者の指示した事項に違反したとき。

(2) 天災地変その他の避けることができない理由により必要があると認められるとき。

(3) 公益上の必要があると認められるとき。

(4) 前各号に掲げる場合のほか、スキー場の管理上特に必要と認められるとき。

2 前項の規定によりスキー場の利用を中止させた場合において、利用者に損害が生じても、町長及び指定管理者はその賠償の責めを負わないものとする。ただし、前項第4号に該当する場合は、この限りでない。

(損害賠償義務)

第14条 指定管理者は、故意又は過失によりその管理運営する業務を行うに際し、町に損害を生じせしめたときは、当該損害を町に賠償しなければならない。

2 利用者は、故意又は過失によりスキー場の施設又は設備を損壊し、又は滅失したときは、それによつて生じた損害を町又は指定管理者に賠償しなければならない。

3 前項の場合において、町長又は指定管理者は、特別の事情があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、当該利用者の賠償義務の全部又は一部を免除することができる。

(秘密保持義務)

第15条 指定管理者又はスキー場の運営の業務に従事している者(以下この条において「従事者」という。)は、個人情報が適切に保護されるよう配慮するとともに、スキー場の運営業務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。指定管理者の指定の期間が満了し、若しくは指定を取り消され、又は従事者がその職務を退いた後においても同様とする。

(町長による管理)

第16条 第3条の規定による指定管理者の指定が行われないとき、又は指定管理者の指定が取り消されたときは、町長がスキー場の管理を行うものとする。

2 前項の規定により町長がスキー場の管理を行うときは、指定管理者に関する規定を除くほか、この条例の規定を準用してスキー場の管理を行うものとする。この場合において、第11条中「指定管理者に利用料金を当該指定管理者の収入として収受させる」とあるのは「利用料金を使用料とし、町の歳入として利用者に収納させる」と、第12条及び第13条第1項中「指定管理者」とあるのは「町長」と、第15条中「指定管理者又は」とあるのは「町長又は」と読み替えるものとする。

(委任)

第17条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は公布の日から施行する。

(平成14年条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成16年条例第21号)

この条例は、平成16年12月15日から施行する。

(平成20年条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。ただし、第5条の規定は、公布の日から施行する。

(令和5年条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第10条関係)

区分

利用料金(円)

備考

1回券

小人

165

1 小人 小中学生とする。

2 大人 高校生以上とする。

3 1日券の有効時間は、発売当日の営業時間内とする。

4 2時間券の有効時間は、発売当日の2時間以内とする。

5 4時間券の有効時間は、発売当日の4時間以内とする。

6 シーズン券の有効期間は、当該年の12月営業開始日から翌年3月営業終了日までの営業時間とする。

大人

250

回数券(11回券)

小人

1,650

大人

2,500

1日券

小人

2,200

大人

2,970

2時間券

小人

1,000

大人

1,500

4時間券

小人

1,650

大人

2,500

シーズン券

小人

16,500

大人

29,700

オロフレスキー場設置及び管理に関する条例

平成13年9月26日 条例第21号

(令和5年6月9日施行)