○壮瞥町長寿祝金支給条例施行規則
平成16年12月17日
規則第31号
(目的)
第1条 この規則は、壮瞥町長寿祝金支給条例(平成16年条例第23号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(遺族等)
第2条 条例第2条第2項第1号の配偶者に長寿祝金(以下「祝金」という。)を支給する場合であつて、戸籍法(昭和22年法律第224号)に規定するところにより届出をしている配偶者と、戸籍法に規定するところにより届出をしていないが、祝金を受けることができる者(以下「支給対象者」という。)の死亡時に事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者とがいるときは、支給対象者の死亡時に同居していた者に対し祝金を支給するものとする。
(支給方法)
第4条 祝金の支給の方法は、口座振込申出書(別記様式第3号)により祝金を受給する者が指定する口座への振込による方法とする。ただし、これによることができないときは、現金による支給その他の支給の方法によることができる。
(委任)
第5条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
(壮瞥町敬老年金条例施行規則の廃止)
2 壮瞥町敬老年金条例施行規則(昭和46年規則第2号)は、廃止する。
附則(平成30年規則第2号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。


