○壮瞥町長寿祝金支給条例施行規則

平成16年12月17日

規則第31号

(目的)

第1条 この規則は、壮瞥町長寿祝金支給条例(平成16年条例第23号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(遺族等)

第2条 条例第2条第2項第1号の配偶者に長寿祝金(以下「祝金」という。)を支給する場合であつて、戸籍法(昭和22年法律第224号)に規定するところにより届出をしている配偶者と、戸籍法に規定するところにより届出をしていないが、祝金を受けることができる者(以下「支給対象者」という。)の死亡時に事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者とがいるときは、支給対象者の死亡時に同居していた者に対し祝金を支給するものとする。

2 条例第2条第4項の場合にあつては、町長は、複数いる同順序の者のいずれかの者に、壮瞥町長寿祝金受給権発生通知書(別記様式第1号)により、複数いる同順序の者のうちから選出された者に対し死亡した支給対象者に係る祝金を支給すること及び同順序の者のうちから当該祝金を受給する者を選出し届出を行うべきことについての通知を行うものとする。

3 前項の通知を受領した者は、死亡した支給対象者に係る祝金に係る同順序の者と協議を行い、当該祝金を受領する者を選出したことを、通知を受領した日から30日以内に祝金受領者選出届(別記様式第2号)により届け出なければならない。

4 前項の規定による届出が、第2項の通知を受領した日から30日以内になされないときは、祝金を受給する権利を放棄したものとみなし、当該祝金を支給しない。

(支給日の延期事由)

第3条 条例第4条ただし書のやむを得ない事由に該当する場合は、支給対象者の転居先が不明なことによる調査その他支給対象者に係る調査を要する場合又は前条第3項の届出が行われるまでに期間を要する場合とする。

(支給方法)

第4条 祝金の支給の方法は、口座振込申出書(別記様式第3号)により祝金を受給する者が指定する口座への振込による方法とする。ただし、これによることができないときは、現金による支給その他の支給の方法によることができる。

2 条例第4条の町長が定める日とは、支給対象者が年齢満88歳及び満100歳に達した日(前項の規定による口座振込申出書が提出されたときは当該提出日)から起算して概ね1月を越えない日とする。

(委任)

第5条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(壮瞥町敬老年金条例施行規則の廃止)

2 壮瞥町敬老年金条例施行規則(昭和46年規則第2号)は、廃止する。

(平成30年規則第2号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

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壮瞥町長寿祝金支給条例施行規則

平成16年12月17日 規則第31号

(平成30年4月1日施行)