○壮瞥町長寿祝金支給条例

平成16年12月17日

条例第23号

(目的)

第1条 この条例は、高齢者に対し、長寿祝金(以下「祝金」という。)を支給し、その長寿を祝福するとともに、社会に貢献した労をねぎらい、併せて町民の敬老思想の高揚を図ることを目的とする。

(支給対象者)

第2条 祝金を受けることができる者(以下「支給対象者」という。)は、毎年4月1日からその翌年の3月31日までの間(以下「祝金の支給対象年度」という。)に年齢満88歳及び満100歳に達する者であつて、これらの年齢に達する日において、本町に20年以上住民として居住(病気その他やむを得ない事由により居住していない者を含む。)し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき、本町の住民基本台帳に記録されている者とする。ただし、支給対象者が、これらの年齢に達した日以後第4条に規定する祝金を支給する日までの間に死亡したときは、祝金は、次項に規定するところにより、支給対象者の遺族に支給するものとする。

2 前項ただし書の場合において、死亡した支給対象者に係る祝金は、次の各号のいずれかに該当する遺族である者に対し、その掲げる順序により支給するものとする。

(1) 配偶者(戸籍法(昭和22年法律第224号)に規定するところにより届出をしていないが、支給対象者の死亡時に事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。)

(2) 

(3) 

(4) 前3号に掲げる者がいない場合であつて、支給対象者の死亡時に同居していた親族である者

3 死亡した支給対象者について、前項各号に掲げる者がいないときは、その死亡した支給対象者に係る祝金を受給する権利を有する者が存在しないものとし、その死亡した支給対象者に係る祝金の支給は行わない。

4 第2項第2号から第4号までのいずれかに該当する場合で祝金を受けるべき遺族である者について同順序の者が複数いるときは、それらの者で協議を行い、それらの者の中から祝金を受けるべき者を選定して町長に届け出るものとし、前項の規定により支給される祝金は、当該選定された者に対し支給するものとする。

5 前項の規定による届出が、規則で定める期間までになされないときは、死亡した支給対象者に係る祝金を受給する権利を放棄したものとみなし、その死亡した支給対象者に係る祝金の支給は行わない。

(祝金の額)

第3条 祝金の額は、次のとおりとする。

(1) 祝金の支給対象年度において、満88歳となる者 10,000円

(2) 祝金の支給対象年度において、満100歳となる者 200,000円

(支給日)

第4条 祝金を支給する日は、支給対象者の誕生日の翌月の町長が定める日とする。ただし、やむを得ない事由があると町長が認めるときは、この限りでない。

(委任)

第5条 この条例で定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(壮瞥町敬老年金支給条例の廃止)

2 壮瞥町敬老年金支給条例(昭和46年条例第5号)は、廃止する。

(壮瞥町民100歳祝い金支給条例の廃止)

3 壮瞥町民100歳祝い金支給条例(平成6年条例第13号)は、廃止する。

(平成20年条例第13号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成24年条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年7月9日から施行する。

(平成25年条例第12号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成30年条例第3号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

壮瞥町長寿祝金支給条例

平成16年12月17日 条例第23号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第7類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成16年12月17日 条例第23号
平成20年3月7日 条例第13号
平成24年6月15日 条例第16号
平成25年3月8日 条例第12号
平成30年3月12日 条例第3号