○町営住宅建替事業等に伴う移転料の支払いに関する規則
平成16年3月4日
規則第8号
(目的)
第1条 この規則は、町営住宅設置及び管理条例(平成9年条例第19号。以下「条例」という。)第32条の3の規定に基づき、町営住宅建替事業及び町営住宅の用途廃止(以下「町営住宅建替事業等」という。)により、除却すべき住宅の除却前の最終の入居者が住居を移転する場合における規則で定める移転料について、移転料の額、支払方法その他必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 町営住宅 条例第2条第1号に定めるものをいう。
(2) 町営住宅建替事業 条例第2条第5号に定めるものをいう。
(4) 現地建替住宅 町営住宅建替事業により建設される住宅であつて、当該事業の実施により除却された住宅と同一の敷地に建設される住宅をいう。
(1) 町営住宅建替事業により除却すべき町営住宅の除却前の最終の入居者が、別の町営住宅若しくは町営住宅以外の住宅に移転する場合
(2) 町営住宅の用途廃止により除却すべき住宅の除却前の最終の入居者が、別の町営住宅又は町営住宅以外の住宅に移転する場合
2 町長は、前項第1号の規定により移転する者のうち、現地建替住宅へ入居することとなつている者に対し、除却すべき住宅から別の町営住宅又は町営住宅以外の住宅へ移転する際の移転料及び移転後現に居住している住宅から完成後の現地建替住宅へ移転する際の移転料を支払うものとする。
(移転料)
第4条 移転料は、移転料算出基準(別表)により算出された額とする。ただし、公営住宅等整備事業対象要綱(平成17年国住備第37号)に定める補助対象限度額を上限とする。
(移転料の支払時期)
第5条 移転料の支払いは、移転完了後、当該移転が完了したことを確認した後に行うものとする。ただし、移転料の前払いを希望する者については、その者の移転の履行が確実と認められる場合に限り、その者に対し、移転料の前払いをすることができる。
(1) 移転完了後に移転料を支払うとき 移転承諾書(別記様式第1号)
(2) 移転料を前払いするとき 移転承諾書及び請求書(別記様式第2号)
(2) 前条第2号によるとき 移転完了届
(前払移転料の返還)
第8条 移転料を前払いされた者が、理由なく移転完了期限までに移転を完了しないときは、当該前払いされた移転料を返還しなければならない。
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が定める。
附則
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第29号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和7年規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。



