○町営住宅建替事業等に伴う移転料の支払いに関する規則

平成16年3月4日

規則第8号

(目的)

第1条 この規則は、町営住宅設置及び管理条例(平成9年条例第19号。以下「条例」という。)第32条の3の規定に基づき、町営住宅建替事業及び町営住宅の用途廃止(以下「町営住宅建替事業等」という。)により、除却すべき住宅の除却前の最終の入居者が住居を移転する場合における規則で定める移転料について、移転料の額、支払方法その他必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 町営住宅 条例第2条第1号に定めるものをいう。

(2) 町営住宅建替事業 条例第2条第5号に定めるものをいう。

(3) 入居者 条例第11条の規定による町営住宅の入居の手続きを行つた者で、現に町営住宅に居住している者又は条例第13条の規定により入居の承継の承認を受け、現に町営住宅に居住する者をいう。

(4) 現地建替住宅 町営住宅建替事業により建設される住宅であつて、当該事業の実施により除却された住宅と同一の敷地に建設される住宅をいう。

(移転料の支払対象)

第3条 町長は、入居者が次の各号の一に該当する場合には、当該入居者に対し、次条に規定する移転料を支払うものとする。

(1) 町営住宅建替事業により除却すべき町営住宅の除却前の最終の入居者が、別の町営住宅若しくは町営住宅以外の住宅に移転する場合

(2) 町営住宅の用途廃止により除却すべき住宅の除却前の最終の入居者が、別の町営住宅又は町営住宅以外の住宅に移転する場合

2 町長は、前項第1号の規定により移転する者のうち、現地建替住宅へ入居することとなつている者に対し、除却すべき住宅から別の町営住宅又は町営住宅以外の住宅へ移転する際の移転料及び移転後現に居住している住宅から完成後の現地建替住宅へ移転する際の移転料を支払うものとする。

3 条例による町長の許可を得ることなく町営住宅に居住している者には、前2項の規定による移転料を支払わない。

(移転料)

第4条 移転料は、移転料算出基準(別表)により算出された額とする。ただし、公営住宅等整備事業対象要綱(平成17年国住備第37号)に定める補助対象限度額を上限とする。

(移転料の支払時期)

第5条 移転料の支払いは、移転完了後、当該移転が完了したことを確認した後に行うものとする。ただし、移転料の前払いを希望する者については、その者の移転の履行が確実と認められる場合に限り、その者に対し、移転料の前払いをすることができる。

2 第3条第2項に該当する場合の移転料の支払い及び前払いは、1回の移転毎に前項の規定により行うものとする。

(移転承諾書等の提出)

第6条 町営住宅建替事業等による移転を承諾した者は、次の各号の区分に従い、当該各号に定める書類を町長に提出しなければならない。

(1) 移転完了後に移転料を支払うとき 移転承諾書(別記様式第1号)

(2) 移転料を前払いするとき 移転承諾書及び請求書(別記様式第2号)

2 第3条第2項に該当する場合においては、1回の移転毎に前項の規定による書類の提出を行わなければならない。

(移転完了届等の提出)

第7条 前条の規定により移転承諾書を提出した者が、その移転を完了したときは、次の各号の区分に従い、当該各号に定める書類を町長に提出しなければならない。

(1) 前条第1号によるとき 移転完了届(別記様式第3号)及び請求書

(2) 前条第2号によるとき 移転完了届

2 第3条第2項に該当する場合においては、1回の移転毎に前項の規定による書類の提出を行わなければならない。

(前払移転料の返還)

第8条 移転料を前払いされた者が、理由なく移転完了期限までに移転を完了しないときは、当該前払いされた移転料を返還しなければならない。

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が定める。

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成28年規則第29号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和7年規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

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町営住宅建替事業等に伴う移転料の支払いに関する規則

平成16年3月4日 規則第8号

(令和7年10月1日施行)