○壮瞥町指定給水装置工事事業者に関する規則

平成15年9月26日

規則第16号

(目的)

第1条 この規則は、壮瞥町簡易水道事業給水条例(平成15年条例第17号。以下「条例」という。)第3条第2項の規定により、指定給水装置工事事業者について必要な事項を定め、もつて給水装置工事の適正な施行を確保することを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この規則において、次の各号に定める用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 法 水道法(昭和32年法律第177号)をいう。

(2) 政令 水道法施行令(昭和32年政令第336号)をいう。

(3) 施行規則 水道法施行規則(昭和32年厚生省令第45号)をいう。

(4) 給水装置 需要者に水を供給するために町長の施設した配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具をいう。

(5) 給水装置工事 給水装置の新設、増設、改造、修繕(施行規則第13条で定める給水装置の軽微な変更を除く。以下同じ。)又は撤去の工事をいう。

(6) 給水装置工事主任技術者 法第25条の4第1項の給水装置工事主任技術者をいう。

(業務処理の原則)

第3条 指定給水装置工事事業者は、法、政令、施行規則、条例及びこの規則の規定並びにこれらに基づく町長の指示を遵守し、誠実にその業務を行わなければならない。

(指定の申請)

第4条 法第16条の2第1項の指定は、給水装置工事の事業を行う者の申請により行う。

2 法第16条の2第1項の指定を受けようとする者は、指定給水装置工事事業者指定申請書(様式第1)に、次の各号に掲げる事項を記載して町長に提出しなければならない。

(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名及び役員の氏名

(2) 条例第2条に定める給水区域(以下「給水区域」という。)について給水装置工事の事業を行う事業所(以下「事業所」という。)の名称及び所在地並びに第8条第1項の規定によりそれぞれの事業所において選任されることとなる給水装置工事主任技術者の氏名及び当該給水装置工事主任技術者が交付を受けている給水装置工事主任技術者免状(以下「免状」という。)の交付番号

(3) 給水装置工事を行うための機械器具の名称、性能及び数

(4) 事業の範囲

3 前項の申請書には、次の書類を添えなければならない。

(1) 次条第3号のアからまでのいずれにも該当しない者であることの誓約書(様式第2)

(2) 法人にあつては定款及び登記事項証明書、個人にあつてはその住民票の写し

(指定の基準)

第5条 町長は、前条第1項の申請をした者が、次の各号のいずれにも適合していると認めるときは、法第16条の2第1項の指定をしなければならない。

(1) 事業所ごとに、第8条第1項の規定により給水装置工事主任技術者として選任されることとなる者を置く者であること。

(2) 次に掲げる機械器具を有する者であること。

 金切りのこその他の管の切断用の機械器具

 やすり、パイプねじ切り器その他の管の加工用の機械器具

 トーチランプ、パイプレンチその他の接合用の機械器具

 水圧テストポンプ

(3) 次のいずれにも該当しない者であること。

 心身の故障により給水装置工事の事業を適正に行うことができない者として国土交通省令で定めるもの

 破産手続開始の決定を受けて復権の得ない者

 法に違反して、刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から2年を経過しない者

 第17条第1項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者

 その業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者

 法人であつて、その役員のうちにからまでのいずれかに該当する者があるもの

(指定の更新)

第5条の2 第4条第1項の指定は、5年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。

2 前項の更新の申請があつた場合において、同項の期間(以下この項、次項及び第4項において「指定の有効期間」という。)の満了の日までにその申請に対する決定がされないときは、従前の指定は、指定の有効期間の満了後もその決定がされるまでの間は、なおその効力を有する。

3 前項の場合において、指定の更新がされたときは、その指定の有効期間は、従前の指定の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。

4 第1項の更新の申請は、指定の有効期間の満了の日の1月前までに町長に申請しなければならない。

5 前2条の規定は、第1項の指定の更新について準用する。

(指定給水装置工事事業者証の交付)

第6条 町長は、前条の規定により、法第16条の2第1項の指定及び前条第1項の指定の更新を行つたときは、速やかに指定給水装置工事事業者に、壮瞥町簡易水道指定給水装置工事事業者証(様式第3。以下この条及び次条において「指定工事事業者証」という。)を交付しなければならない。

2 指定給水装置工事事業者は、第10条第2項の規定により事業の廃止若しくは休止を届け出たとき又は第17条の規定により法第16条の2第1項の指定の停止若しくは取消しを受けたときは、指定工事事業者証を町長に返納しなければならない。

3 町長は、第10条第2項の規定により指定給水装置工事事業者が、事業の再開を届け出たときは、速やかに指定工事事業者証を交付しなければならない。

(指定工事事業者証の再交付申請)

第7条 指定工事事業者証を汚損し、又は紛失したときは、指定給水装置工事事業者は、指定工事事業者証再交付申請書(様式第4)により、町長に指定工事事業者証の再交付を申請することができる。

2 指定工事事業者証を汚損した者が前項の申請をする場合には、申請書に当該汚損した指定工事事業者証を添えなければならない。

3 指定工事事業者証の交付を受けている者は、指定工事事業者証の再交付を受けた後、紛失した指定工事事業者証を発見したときは、当該発見した日から5日以内に、これを町長に返納するものとする。

(給水装置工事主任技術者)

第8条 指定給水装置工事事業者は、法第16条の2第1項の指定を受けた日から2週間以内に、事業所ごとに、次条第1項各号に掲げる職務をさせるため、免状の交付を受けている者のうちから、給水装置工事主任技術者を選任しなければならない。

2 指定給水装置工事事業者は、その選任した給水装置工事主任技術者が欠けるに至つたときは、当該事由が発生した日から2週間以内に新たに給水装置工事主任技術者を選任しなければならない。

3 指定給水装置工事事業者は、前2項の規定による選任を行う場合において、選任しようとする者が同時に2以上の事業所の給水装置工事主任技術者を兼ねることとなるときには、当該2以上の事業所の給水装置工事主任技術者となつてもその職務を行うに当たつて支障がないことを確認しなければならない。

4 指定給水装置工事事業者は、給水装置工事主任技術者を選任し、又は解任したときは、当該選任又は解任のあつた日から5日以内に、給水装置工事主任技術者選任・解任届出書(様式第5)により町長に届け出なければならない。

(給水装置工事主任技術者の職務等)

第9条 給水装置工事主任技術者は、次に掲げる職務を誠実に行わなければならない。

(1) 給水装置工事に関する技術上の管理

(2) 給水装置工事に従事する者の技術上の指導監督

(3) 給水装置工事に係る給水装置の構造及び材質が政令第5条で定める基準に適合し、かつ、条例第8条第1項に指定されたものであることの確認

(4) 給水装置工事に関し、次に掲げる事項について行う町長との連絡又は調整

 配水管から分岐して給水管を設ける工事を施行しようとする場合における配水管の位置の確認に関する事項

 第11条第3号に掲げる工事に係る工法、工期その他の工事上の条件に関する事項

 給水装置工事の完了についての事項

2 給水装置工事に従事する者は、給水装置工事主任技術者がその職務として行う指導に従わなければならない。

(変更等の届出)

第10条 指定給水装置工事事業者は、次の各号に掲げる事項に変更のあつたときは、変更のあつた日から30日以内に指定給水装置工事事業者指定事項変更届出書(様式第6)に、第4条第3項各号に規定する書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 事業所の名称及び所在地

(2) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、代表者の氏名及び役員の氏名

(3) 給水装置工事主任技術者の氏名及び給水装置工事主任技術者が交付を受けた免状の交付番号

2 指定給水装置工事事業者は、給水装置工事の事業を廃止し、又は休止したときは、当該廃止又は休止の日から30日以内に、給水装置工事の事業を再開したときは、当該再開の日から10日以内に、指定給水装置工事事業廃止・休止・再開届出書(様式第7)を町長に提出しなければならない。

(事業の運営の基準)

第11条 指定給水装置工事事業者は、次の各号に掲げる給水装置工事の事業の運営に関する基準に従い、適正な給水装置工事の事業の運営に努めなければならない。

(1) 給水装置工事ごとに、第8条第1項の規定により選任した給水装置工事主任技術者のうちから、当該工事に関して第9条第1項各号に掲げる職務を行う者を指名すること。

(2) 配水管から分岐して給水管を設ける工事及び給水装置の配水管への取付口から水道メーターまでの工事を施行する場合において、当該配水管及び他の地下埋設物に変形、破損その他の異常を生じさせることがないよう適切に作業を行うことができる技能を有する者を従事させ、又はその者に当該工事に従事する他の者を実地に監督させること。

(3) 前号に掲げる工事を施行するときは、あらかじめ町長の承認を受けた工法、工期その他の工事上の条件に適合するように当該工事を施行すること。

(4) 給水装置工事主任技術者及びその他の給水装置工事に従事する者の給水装置工事の施行技術の向上のために、研修の機会を確保するよう努めること。

(5) 次に掲げる行為を行わないこと。

 政令第5条に規定する基準に適合せず、かつ、条例第8条第1項で指定されたもの以外により給水装置を設置すること。

 給水管及び給水用具の切断、加工、接合等に適さない機械器具を使用すること。

(6) 施行した給水装置工事ごとに、第1号の規定により指名した給水装置工事主任技術者に次の各号に掲げる事項に関する記録を作成させ、当該記録を作成の日から3年間保存すること。

 施主の氏名又は名称

 施行の場所

 施行完了年月日

 給水装置工事主任技術者の氏名

 完成図

 給水装置工事に使用した給水管及び給水用具に関する事項

 第9条第1項第3号の確認の方法及びその結果

(工事監督員の指定)

第12条 指定給水装置工事事業者が給水装置工事を施行する場合において、町長が必要があると認めるときは、町職員のうちから指名する工事監督員について、実地に監督させ、必要な指示をさせることができる。

(設計審査)

第13条 指定給水装置工事事業者は、条例第7条第2項の設計審査を受けようとするときは、設計審査申請書(様式第8)に設計図及び町長が必要に応じて指定する書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(工事検査)

第14条 指定給水装置工事事業者は、給水装置工事を完了したときは、給水装置工事完成通知書(様式第9)により町長に届け出なければならない。

2 町長は、前項の通知書を受理したときは、当該受理の日から14日以内に当該給水装置工事を施行した指定給水装置工事事業者又は第11号第1号の規定により指名された給水装置工事主任技術者を立ち会わせた上で、条例第7条第2項の工事検査を行うものとする。この場合において、指定給水装置工事事業者又は第11条第1号の規定により指名された給水装置工事主任技術者が工事検査に立ち会うことができないときは、当該工事検査の結果について異議を申し立てることができない。

3 前項の規定による工事検査の結果、当該工事について瑕疵があると認められ、又は設計審査による設計図その他の書類に適合しないと判明したときは、町長は、当該給水装置工事を施行した指定給水装置工事事業者に対して、期限を指定して、当該指定給水装置工事事業者の費用をもつて改修を命じるものとする。

4 前項の規定により改修がなされたときは、当該改修を行つた指定給水装置工事事業者は、遅滞なく、改修が完了したことを町長に届け出て、再検査を受けなければならない。この場合における改修の完了の届出及び再検査の方法については、前3項の規定を準用する。

(給水装置工事主任技術者の立会い)

第15条 町長は、法第17条第1項の規定による給水装置工事の検査を行うときは、当該給水装置に係る給水装置工事を施行した指定給水装置工事事業者に対し、当該給水装置工事を施行した事業所に係る給水装置工事主任技術者を検査に立ち会わせることを求めることができる。

(報告又は資料の提出)

第16条 町長は、指定給水装置工事事業者に対し、当該指定給水装置工事事業者が給水区域において施行した給水装置工事に関し必要な報告又は資料の提出を求めることができる。

(指定の停止又は取消し)

第17条 町長は、指定給水装置工事事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、法第16条の2第1項の指定を6月を超えない期間内で停止し、又は取り消すことができる。

(1) 第5条各号に適合しなくなつたとき。

(2) 第8条の規定に違反したとき。

(3) 第10条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。

(4) 第11条に規定する給水装置工事の事業の運営に関する基準に従つた適正な給水装置工事の事業の運営をすることができないと認められるとき。

(5) 第12条に規定する工事監督員の指示に従わなかつたとき。

(6) 第14条第1項の規定による届出をしなかつたとき。

(7) 第15条の規定による町長の求めに対し、正当な理由なくこれに応じないとき。

(8) 前条の規定による町長の求めに対し、正当な理由なくこれに応じず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をしたとき。

(9) その施行する給水装置工事が水道施設の機能に障害を与え、又は与えるおそれが大であるとき。

(10) 不正の手段により法第16条の2第1項の指定を受けたとき。

(11) 給水装置工事に関し不正な利益を得たとき。

(12) 正当な理由なくして給水装置工事請負の申込みを拒んだとき。

2 前項の処分による損害については、町長は、その責任を負わない。

3 第1項の規定により法第16条の2第1項の指定を取り消された者は、当該取消しのあつた日から2年間は、法第16条の2第1項の指定を受けることはできない。

(告示)

第18条 町長は、次の各号に該当するときは、その旨を告示しなければならない。

(1) 法第16条の2第1項の指定をしたとき。

(2) 第10条第2項の規定により、指定給水装置工事事業者から給水装置工事の事業の廃止、休止、又は再開の届出があつたとき。

(3) 前条の規定により、法第16条の2第1項の指定を停止し、又は取り消したとき。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(壮瞥町指定水道工事業者規則の廃止)

2 壮瞥町指定水道工事業者規則(平成10年規則第9号)は、廃止する。

(壮瞥町指定水道工事業者規則の廃止に伴う経過措置)

3 この規則の施行の際、現に廃止前の壮瞥町指定水道工事業者規則の規定によりされた処分、手続その他の行為は、この規則の規定によりされた処分、手続その他の行為とみなす。

(令和元年規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に水道法第16条の2第1項の指定を受けている同条第2項に規定する指定給水装置工事事業者のこの規則の施行日後の最初の水道法第25条の3の2第1項の更新については、同項中「5年ごと」とあるのは「水道法の一部を改正する法律(平成30年法律第92号)の施行日(以下この項において「改正法施行日」という。)の前日から起算して5年(当該指定を受けた日が改正法施行日の前日の5年前の日以前である場合にあつては、5年を超えない範囲において水道法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令(平成31年政令第154号)で定める期間)を経過する日まで」とする。

(令和6年規則第1号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

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壮瞥町指定給水装置工事事業者に関する規則

平成15年9月26日 規則第16号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第8類 産業経済・建設/第4章
沿革情報
平成15年9月26日 規則第16号
令和元年11月13日 規則第19号
令和6年3月8日 規則第1号