○壮瞥町簡易水道事業給水条例

平成15年9月26日

条例第17号

壮瞥町簡易水道事業給水条例(平成11年条例第10号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 給水装置工事(第4条―第9条)

第3章 給水(第10条―第19条)

第4章 料金(第20条―第27条)

第5章 管理(第28条―第33条)

第6章 補則(第34条)

第7章 罰則(第35条・第36条)

第8章 布設工事監督者の配置基準及び資格基準並びに水道技術管理者の資格基準(第37条―第39条)

附則

第1章 総則

(条例の目的)

第1条 この条例は、壮瞥町簡易水道事業の給水についての料金、給水装置工事の費用負担及びその他の供給条件並びに給水の適正を保持するために必要な事項を定めることを目的とする。

(給水区域)

第2条 壮瞥町簡易水道事業の給水区域は、壮瞥町公営企業の設置等に関する条例(令和5年条例第15号)第3条第2項に掲げる給水区域(以下「給水区域」という。)とする。

(用語の定義)

第3条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 「給水装置」とは、需要者に水を供給するために町長の施設した配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具をいう。

(2) 「給水装置工事」とは、給水装置の新設、増設、改造、修繕(水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第16条の2第3項の国土交通省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。以下同じ。)又は撤去の工事をいう。

(3) 「指定給水装置工事事業者」とは、法第16条の2第1項の規定による指定を受けた者をいう。

2 指定給水装置工事事業者に関する事項は、別に町長が定める。

第2章 給水装置工事

(給水装置工事の申込み)

第4条 給水装置工事をしようとする者は、町長の定めるところにより、あらかじめ町長に申込み、その承認を受けなければならない。

2 町長は、給水区域内であつても、配水管を布設していない、又は水圧等の関係により給水が困難であると認められる場所については、給水装置工事の申込みを拒否し、又は保留することができる。

(給水装置工事に係る費用負担)

第5条 給水装置工事に要する費用は、当該給水装置工事を申し込んだ者(以下「給水装置工事申請者」という。)の負担とする。ただし、町長が行政上又は公益上特に必要があると認めたものについては、町においてその費用を負担することができる。

(開発行為等の事前協議)

第6条 給水区域内において開発行為等を行う者は、その給水方法、費用負担及び施設の維持管理について、あらかじめ協議し、町長の同意を得なければならない。

2 前項について必要な事項は、別に町長が定める。

(給水装置工事の施行)

第7条 給水装置工事は、町長又は指定給水装置工事事業者が施行する。

2 指定給水装置工事事業者が給水装置工事を施行する場合は、あらかじめ町長の設計審査(使用材料の確認を含む。)を受け、かつ、工事完成後に町長の工事検査を受けなければならない。

3 給水装置工事を施行する場合において、町長が必要があると認めるときは、当該工事に関する利害関係人の同意書等の提出を求めることができる。

(給水管及び給水用具の指定)

第8条 町長は、災害等による給水装置の損傷を防止するとともに、給水装置の損傷の復旧を迅速かつ適切に行えるようにするために必要があると認めるときは、給水装置に用いようとする給水管及び給水用具について、その構造及び材質を指定することができる。

2 町長は、指定給水装置工事事業者に対し、配水管に給水管を取り付ける工事及び当該取付口から末端の給水用具までの工事に関する工法及び工期その他の工事上の条件を指示することができる。

(町長が必要と認めて施行する給水装置工事)

第9条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、第4条第1項の規定による申込み又は給水装置の所有者の同意がなくても、給水装置工事を施行することができる。

(1) 非常災害、感染症の発生その他これらに準ずる臨時応急のとき。

(2) 配水管の移転その他の理由により、給水装置に変更を加える必要があるとき。

(3) その他町長が給水装置工事の施行を必要と認めるとき。

2 前項の工事費は、別に定めるもののほか、その工事を必要とさせた者の負担とする。

第3章 給水

(給水の原則)

第10条 町長は、非常災害、水道施設の損傷、公益上やむを得ない事情、法令又はこの条例の規定による場合のほか、給水を制限し、又は停止することはできない。

2 町長は、前項の規定により給水を制限し、又は停止しようとするときは、その日時及び区域を定めて、その都度関係者に周知する措置をとらなければならない。ただし、緊急その他やむを得ない場合は、この限りでない。

3 第1項の規定による給水の制限又は停止のために損害を生ずることがあつても、町長は、その責を負わない。

(給水の申込み)

第11条 水道を使用しようとする者は、町長の定めるところにより、あらかじめ町長に申込み、その承認を受けなければならない。

(給水装置の所有者の代理人)

第12条 町長が必要があると認めたときは、給水装置の所有者は、この条例に定める事項を処理させるために町内に居住する代理人(以下「代理人」という。)を選定し、町長の定めるところにより、町長に届け出なければならない。

2 町長は、代理人を不適当と認めたときは、代理人を変更させることができる。

3 代理人に変更があつたときは、町長の定めるところにより、速やかに町長に届け出なければならない。

(管理人の選定)

第13条 次の各号のいずれかに該当する者は、水道の使用に関する事項を処理させるために管理人(以下「管理人」という。)を選定し、町長の定めるところにより、町長に届け出なければならない。

(1) 給水装置を共有する者

(2) 給水装置を共用する者

(3) その他町長が必要と認めた者

2 町長は、管理人を不適当と認めたときは、管理人を変更させることができる。

3 管理人に変更があつたときは、町長の定めるところにより、速やかに町長に届け出なければならない。

(メーターの設置)

第14条 町長は、水道メーター(以下「メーター」という。)の位置を定め、これを給水装置に設置する。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、これを給水装置工事申請者又は水道の使用者、管理人若しくは給水装置の所有者(以下「水道使用者等」という。)に設置させることができる。

(1) 使用予定水量に比し、著しく大きな口径のメーターを必要とするとき。

(2) 1使用場所で2個以上のメーターを必要とするとき。

(3) その他町長が定めるとき。

2 前項のメーターの位置が、工作物その他により不適当となつたときは、これを変更させるものとする。この場合に要する費用は、メーターの位置の変更を必要とさせた者の負担とする。

(メーターの貸与)

第15条 メーターは、水道使用者等に保管させる。

2 前項の規定によりメーターの保管の責を負う者(次項において「保管者」という。)は、善良な管理者としての注意をもつてメーターを管理しなければならない。

3 保管者が、前項の注意を怠つたためにメーターを亡失し、又はき損した場合は、その損害を弁償しなければならない。ただし、水道使用者等が設置したメーターについては、町長の承認を得て直ちに復旧しなければならない。

(水道の使用中止、変更等の届出)

第16条 水道使用者等は、次の各号のいずれかに該当するときは、町長の定めるところにより、あらかじめ町長に届け出なければならない。

(1) 水道の使用を中止し、休止し、又は廃止するとき。

(2) メーターの口径又は用途を変更するとき。

(3) 消防演習に私設消火栓を使用するとき。

(4) 臨時に給水装置を使用するとき。

2 水道使用者等は、次の各号のいずれかに該当するときは、町長の定めるところにより、速やかに町長に届け出なければならない。

(1) 水道の使用者の氏名、住所若しくは納入区分又は給水装置所有権に変更があつたとき。

(2) 給水装置の所有者に係る事項に変更があつたとき。

(3) 消防用として水道を使用したとき。

(私設消火栓の使用)

第17条 私設消火栓は、消防用又はその演習のほか使用してはならない。

2 私設消火栓を消防の演習に使用するときは、町長の指定する町職員の立ち会いを要する。

(水道使用者等の管理上の責任)

第18条 水道使用者等は、善良な管理者としての注意をもつて水が汚染し、又は漏水しないよう給水装置を管理し、異常があるときは、直ちに町長に届け出なければならない。

2 前項において、修繕を必要とするときは、その修繕に要する費用は、水道使用者等の負担とする。

3 第1項の注意を怠つたために生じた損害の責任は、水道使用者等が負うものとする。

(給水装置及び水質の検査)

第19条 町長は、給水装置又は供給する水の水質について、水道使用者等から検査の請求があつたときは、速やかに検査を行い、その結果を当該検査の請求をした水道使用者等に通知しなければならない。

2 前項の検査において、特別の費用を要したときは、その実費額を徴収する。

第4章 料金

(料金の支払義務)

第20条 水道料金(以下「料金」という。)は、水道使用者から徴収する。

2 共用又は共有により水道を使用する者は、料金の納入について連帯して責任を負うものとする。

(料金)

第21条 料金は、用途に応じ、次条の規定による算定方法に従い、別表に規定する基本料金と超過料金の合計額と当該金額に消費税法に定める消費税の税率を乗じて得た額及びその額に地方税法に定める地方消費税の税率を乗じて得た額を合算した額を加えた額とし、その額に1円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。

(料金の算定)

第22条 使用水量は、メーターをもつて計量し、定例日(料金算定の基準日として、あらかじめ町長が定める日をいう。以下同じ。)に、メーターを点検することにより、当該定例日の属する月分の料金を算定する。ただし、やむを得ない事由があるときは、町長は、定例日以外の日に点検を行うことができる。

2 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用水量及びその用途を認定する。

(1) メーターに異常があつたとき。

(2) 使用水量が不明のとき。

(特別な場合における料金の算定)

第23条 月の中途において水道の使用を開始し、又は使用をやめたときの料金は、次に掲げる算定方法に従い算定した額とする。

(1) 使用水量が基本水量の2分の1以下のときは、基本料金の2分の1

(2) 使用水量が基本水量の2分の1を超えるときは、1ケ月分として算定した金額

2 月の中途において、その用途に変更があつた場合は、その使用日数の多い料率を適用する。

(届出等のない場合の料金の算定)

第24条 第11条の規定による給水の申込みを行わずに給水装置を使用した場合は、前使用者に引き続き使用したものとみなし、料金を算定する。

2 第16条第1項第1号の届出がないときは、給水装置を使用しない場合であつても、使用しているものとみなし、料金を算定する。

(料金の徴収方法)

第25条 料金は、納入通知書により、前月分を翌月に徴収する。

2 月の中途において水道の使用をやめたときは、前項の規定にかかわらず、その都度徴収する。

(徴収後の料金の増減)

第26条 料金徴収後、その料金に増減を生じたときは、その差額を追徴又は還付する。この場合、次回以後の料金で精算することができる。

(料金等の軽減又は免除)

第27条 町長は、公益上その他特別の事由があると認めたときは、この条例によつて納付しなければならない料金及びその他の費用を軽減し、又は免除することができる。

第5章 管理

(給水装置の検査等)

第28条 町長は、水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を検査し、水道使用者等に対し適切な措置を指示することができる。

(貯水槽水道に関する管理者の責務)

第29条 町長は、貯水槽水道(法第14条第2項第5号に定める貯水槽水道をいう。以下同じ。)の管理に関し必要があると認めたときは、貯水槽水道の設置者に対し、指導、助言及び勧告を行い、並びにその利用者に対し情報提供を行うことができる。

(貯水槽水道の設置者の責務)

第30条 貯水槽水道のうち簡易専用水道(法第3条第7項に定める簡易専用水道をいう。)の設置者は、法第34条の2の定めるところにより、その水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を受けなければならない。

2 前項に定める簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者は、町長の定めるところにより、当該貯水槽水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を受けるよう努めなければならない。

(給水装置の基準違反に対する措置)

第31条 町長は、水の供給を受ける者の給水装置の構造及び材質が、水道法施行令(昭和32年政令第336号)第4条に規定する給水装置の構造及び材質の基準に適合していないときは、その者の給水の申込みを拒み、又はその者が給水装置をその基準に適合させるまでの間、その者に対する給水を停止することができる。

2 町長は、水の供給を受ける者の給水装置が、町長又は指定給水装置工事事業者の施行した給水装置工事に係るものでないときは、その者の給水の申込みを拒み、又はその者に対する給水を停止することができる。ただし、法第16条の2第3項の国土交通省令で定める給水装置の軽微な変更であるとき、又は当該給水装置の構造及び材質がその基準に適合していることを確認したときは、この限りでない。

(給水の停止)

第32条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、水道使用者等に対し、その理由の継続する間、給水を停止することができる。

(1) 水道使用者等が、料金を指定納入期限内に納入しないとき。

(2) 水道使用者等が、正当な理由なく第22条の使用水量の計量若しくは第28条の検査を拒み、又は妨げたとき。

(3) 水道使用者等が、給水栓を、汚染のおそれがある器物又は施設と連絡して使用する場合において、警告を発してもなお、これを改めないとき。

2 前項の規定により給水を停止しようとするときは、あらかじめ当該水道使用者等に通知し、当該通知を発した日から5日を経過したときでなければこれをすることができない。ただし、町長が必要と認めたときは、この限りでない。

(給水装置の切り離し)

第33条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合で、水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を切り離すことができる。

(1) 給水装置の所有者が60日以上所在不明で、かつ、給水装置の使用がないとき。

(2) 給水装置が使用中止の状態にあつて、将来に向かつても使用中止の状態が継続すると認められるとき。

2 前項の場合にあつては、当該給水装置の所有者にその旨を通知し、当該通知を発した日から30日を経過したときでなければ、給水装置の切り離しを行うことができない。この場合において、給水装置の所有者の所在が不明であること等の理由により通知できないときは、公示をもつて通知に代えることができる。

3 第1項の規定により切り離しが行われた給水装置の所有者は、その切り離しに要した費用として町長が別に定める額を納入しなければならない。ただし、町長において特別な事由があると認めたときは、この限りでない。

第6章 補則

(規則への委任)

第34条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

第7章 罰則

(過料)

第35条 町長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、5万円以下の過料を科すことができる。

(1) 第4条第1項の承認を受けないで、給水装置工事を行つた者

(2) 正当な理由がなくて、第14条第1項のメーターの設置、第22条の使用水量の計量、第28条の検査、第30条第1項の検査若しくは第32条の給水の停止を拒み、又は妨げた者

(3) 第18条第1項又は第30条第1項の給水装置の管理義務を著しく怠つた者

(4) 料金の徴収を免れようとして、詐欺その他不正の行為をした者

(料金を免れた者に対する過料)

第36条 町長は、詐欺その他不正の行為によつて料金の徴収を免れた者に対し、徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科すことができる。

第8章 布設工事監督者の配置基準及び資格基準並びに水道技術管理者の資格基準

(布設工事監督者を配置する工事)

第37条 水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第12条第1項に規定する条例で定める布設工事監督者が監督業務を行うべき水道の布設工事は、法第3条第8項に規定する水道施設の新設又は次の各号に掲げる増設若しくは改造の工事とする。

(1) 1日最大給水量、水源の種別、取水地点又は浄水方法の変更に係る工事

(2) 沈でん池、濾過池、浄水池、消毒設備又は配水池の新設、増設又は大規模の改造に係る工事

(布設工事監督者の資格)

第38条 法第12条第2項に規定する条例で定める布設工事監督者が有すべき資格は、次のとおりとする。

(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学(短期大学を除く。以下同じ。)又は旧大学令(大正7年勅令第388号)による大学において土木工学科又はこれに相当する課程を修めて卒業した後、1年6箇月以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(2) 学校教育法による大学又は旧大学令による大学において機械工学科若しくは電気工学科又はこれらに相当する課程を修めて卒業した後、2年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(3) 学校教育法による短期大学(同法による専門職大学の前期課程を含む。)若しくは高等専門学校又は旧専門学校令(明治36年勅令第61号)による専門学校(次号において「短期大学等」という。)において土木科又はこれに相当する課程を修めて卒業した後(同法による専門職大学の前期課程にあつては、修了した後。次号において同じ。)、2年6箇月以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(4) 短期大学等において機械科若しくは電気科又はこれらに相当する課程を修めて卒業した後、3年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(5) 学校教育法による高等学校若しくは中等教育学校又は旧中等学校令(昭和18年勅令第36号)による中等学校(次号において「高等学校等」という。)において土木科又はこれに相当する課程を修めて卒業した後、3年6箇月以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(6) 高等学校等において機械科若しくは電気科又はこれらに相当する課程を修めて卒業した後、4年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(7) 5年以上水道の工事に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(8) 第1号又は第2号の卒業者であつて、学校教育法に基づく大学院研究科において1年以上衛生工学若しくは水道工学に関する課程を専攻した後、又は大学の専攻科において衛生工学若しくは水道工学に関する専攻を終了した後、第1号の卒業者にあつては1年以上、第2号の卒業者にあっては1年6箇月以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(9) 外国の学校において、第1号から第6号までに規定する課程に相当する課程を、それぞれ当該各号に規定する学校において修得する程度と同等以上に修得した後、それぞれ当該各号に規定する最低経験年数以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(10) 技術士法(昭和58年法律第25号)第4条第1項の規定による第2次試験のうち上下水道部門に合格した者(選択科目として上水道及び工業用水道を選択したものに限る。)であつて、6箇月以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(11) 建設業法施行令(昭和31年政令第273号)第37条第1項及び第2項の規定による土木施工管理に係る1級の技能検定に合格したものであって、1年6箇月以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(水道技術管理者の資格)

第39条 法第19条第3項に規定する条例で定める水道技術管理者が有すべき資格は、次のとおりとする。

(1) 前条第1号第3号又は第5号に規定する学校において土木工学科若しくは土木課又はこれらに相当する課程を修めて卒業した後(学校教育法による専門職大学の前期日程にあっては、修了した後)同条第1号に規定する学校を卒業した者については1年6箇月以上、同条第3号に規定する学校を卒業した者(同法による専門職大学の前期日程にあっては、修了した者)については、2年6箇月以上、同条第5号に規定する学校を卒業した者については3年6箇月以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(2) 前条第1号第3号又は第5号に規定する学校において工学、理学、農学、医学若しくは薬学の課程又はこれらに相当する課程(土木工学科及び土木科並びにこれらに相当する課程を除く。)を修めて卒業した後(学校教育法による専門職大学の前期課程にあつては、修了した後)同条第1号に規定する学校を卒業した者については2年以上、同条第3号に規定する学校を卒業した者(同法による専門職大学の前期課程にあつては、修了した者)については3年以上、同条第5号に規定する学校を卒業した者については4年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(3) 5年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(4) 前条第1号第3号及び第5号に規定する学校において、工学、理学、農学、医学及び薬学に関する課程並びにこれらに相当する課程以外の課程を修めて卒業(当該課程を修めて学校教育法に基づく専門職大学の前期課程(以下この号において「専門職大学前期課程」という。)を修了した場合を含む。)した後、同条第1号に規定する学校の卒業者については2年6箇月以上、同条第3号に規定する学校の卒業者(専門職大学前期課程の修了者を含む。次号において同じ。)については3年6箇月以上、同条第5号に規定する学校の卒業者については4年6箇月以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(5) 外国の学校において、第1号若しくは第2号に規定する課程又は前号に規定する課程に相当する課程を、それぞれ当該各号に規定する学校において修得する程度と同等以上に修得した後、それぞれ当該各号の卒業者ごとに規定する最低経験年数以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(6) 国土交通大臣及び環境大臣の登録を受けた者が行う水道の管理に関する講習の課程を修了した者

(7) 技術士法第4条第1項の規定による第2次試験のうち上下水道部門に合格した者(選択科目として上水道及び工業用水道を選択した者に限る。)であって、6箇月以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(8) 建設業法施行令第34条第1項及び第2項の規定による土木施工管理に係る1級の技術検定に合格したものであって、1年6箇月以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にこの条例による改正前の壮瞥町簡易水道事業給水条例の規定によりされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成25年条例第16号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日から平成26年4月30日までの間に料金の支払を受ける権利が確定するものに係る料金については、この条例による改正後の壮瞥町簡易水道事業給水条例、壮瞥町集落排水施設管理条例及び壮瞥町管理型浄化槽の設置及び管理に関する条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成30年条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日から平成31年4月30日までの間に料金の支払を受ける権利が確定するものに係る料金については、この条例による改正後の壮瞥町簡易水道事業給水条例、壮瞥町集落排水施設管理条例及び壮瞥町管理型浄化槽の設置及び管理に関する条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成31年条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前に行われた技術士法(昭和58年法律第25号)第4条第1項の規定による第2次試験のうち上下水道部門に係るものに合格した者であつて、選択科目として水道環境を選択したものは、この条例による改正後の水道法施行規則第9条第3号の適用については、技術士法第4条第1項の規定による第2次試験のうち上下水道部門に係るものに合格した者であつて、選択科目として上水道及び工業用水道を選択したものとみなす。

(令和5年条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(令和7年条例第5号)

この条例は、令和7年4月1日から施行する。

別表

水道料金

種別

料率

用途

基本料金(1月につき)

超過料金

水量

料金(円)

水量

料金(円)

専用

一般家庭用営業用官公署その他の団体用

10立方メートルまで

1,250

1立方メートル増すごと

125

大口用

500立方メートルまで

62,500

1立方メートル増すごと

80

臨時用

10立方メートルまで

2,500

1立方メートル増すごと

125

壮瞥町簡易水道事業給水条例

平成15年9月26日 条例第17号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第8類 産業経済・建設/第4章
沿革情報
平成15年9月26日 条例第17号
平成25年3月8日 条例第16号
平成26年3月7日 条例第8号
平成30年12月14日 条例第18号
平成31年3月11日 条例第9号
令和5年12月13日 条例第15号
令和7年3月10日 条例第5号