○壮瞥町簡易水道事業給水条例施行規則

平成15年9月26日

規則第15号

(趣旨)

第1条 この規則は、壮瞥町簡易水道事業給水条例(平成15年条例第17号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めることを目的とする。

(給水装置の構成及び付属用具)

第2条 給水装置は、給水管並びにこれに直結する分水栓、止水栓及び給水用機器をもつて構成するものとする。

2 給水装置には、量水器ますその他付属用具を備えなければならない。

(給水装置工事の申込み)

第3条 条例第4条第1項の規定により給水装置工事の申込みをしようとする者(以下「給水装置工事申請者」という。)は、「給水装置工事申請書」(別記様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(給水装置の位置の決定)

第4条 給水装置の位置は、給水装置工事申請者が指定する。ただし、町長は、その位置が給水管理上不適当であると認めたときは、当該給水装置申請者の同意を得て変更することができる。

(給水装置工事の町費負担)

第5条 条例第6条ただし書の規定により、給水装置が行政上又は公益上特に必要があると町長が認めたときは、その工事に係る費用は町の負担とする。

(開発行為等の事前協議)

第6条 条例第6条第1項の協議は、「開発行為等に係る給水協議書」(別記様式第2号)を町長に提出することをもつて行う。

2 町長は、前項の協議書の提出があつた場合は、速やかに調査のうえ、その結果を当該協議書の提出者に、「開発給水協議に関する回答書」(別記様式第3号)により回答する。

(利害関係人の同意書等の提出)

第7条 条例第7条第3項の規定により、町長が給水装置工事申請者から利害関係人の同意書等の提出を求めるときは、次の各号のいずれかに該当する場合とし、その提出者は、それぞれ当該各号に定める者とする。

(1) 他人の給水装置から分岐しようとするとき。 分岐しようとする給水装置所有者の「給水管所有者分岐同意書」(別記様式第4号)

(2) 他人の所有する土地を通過し、又は他人の所有する土地若しくは家屋に給水装置を設置しようとするとき。 土地又は家屋の所有者の「土地家屋使用承諾書」(別記様式第5号)

(3) 前2号の規定による書類を提出できないとき。 給水装置工事申請者の「誓約書」(別記様式第6号)

(給水の申込み)

第8条 条例第11条の規定による給水の申込みをしようとする者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、各号に定めるところにより、町長に届け出なければならない。

(1) 公営住宅の場合 「給水開始届(公営住宅用)(別記様式第7号の1)

(2) 前号以外の場合 「給水開始届(一般用)(別記様式第7号の2)

(代理人の選定届)

第9条 条例第12条の規定により代理人を選定し、又は変更したときは、「代理人選定・変更届」(別記様式第8号)を町長に提出しなければならない。

(管理人の選定届)

第10条 条例第13条の規定により管理人を選定し、又は変更したときは、「管理人選定・変更届」(別記様式第9号)を町長に提出しなければならない。

(メーターの設置基準等)

第11条 条例第14条第1項に規定する水道メーター(以下「メーター」という。)は、給水装置ごとに1個設置するものとする。ただし、同項第2号に該当する場合は、この限りでない。

2 メーターは、点検及び取替作業を容易に行うことができ、かつ、メーターの損傷及び凍結等のおそれがないと町長が認める位置に設置するものとする。

3 メーターの器種及び口径は、給水装置工事申請者等が申請した給水装置の構造、給水方式、使用水量等により決定する。

(メーターの弁償)

第12条 条例第15条第2項のメーターの保管の責を負う者が、自己の保管に係るメーターを亡失し、又はき損したときは、「メーター亡失・き損届」(別記様式第10号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、条例第15条第3項の規定によりメーターの弁償をさせようとするときは、当該メーターの残存価額を考慮して弁償額を定めるものとする。

(水道の使用中止、変更の届出の様式)

第13条 条例第16条第1項各号の規定による届出は、次の各号に定めるところによる。

(1) 給水装置の使用を中止し、休止し、又は廃止しようとするときは、次に掲げる場合の区分に応じ、該当する区分に定めるところにより、町長に届け出なければならない。

 第8条第1号の届出をしている場合であつて、給水装置の使用を中止し、又は休止しようとするとき。 「水道中止・休止届(公営住宅用)(別記様式第11号の1)

 第8条第2号の届出をしている場合であつて、給水装置の使用を中止し、休止し、又は廃止しようとするとき。 「水道中止・休止・廃止届(一般用)(別記様式第11号の2)

(2) メーターの口径又は用途を変更しようとするとき。 「給水装置口径・用途変更届」(別記様式第12号)

(3) 消防演習に消火栓を使用するとき。 「消火栓演習使用届」(別記様式第13号)

(4) 臨時に給水装置を使用するとき。 「給水装置臨時使用届」(別記様式第14号)

2 条例第16条第2項各号の規定による届出は、次の各号に定めるところによる。

(1) 水道の使用者の氏名、住所又は納入区分に変更があつたときは、次に掲げる場合の区分に応じ、該当する区分に定めるところにより、町長に届け出なければならない。

 第8条第1号の届出をしている場合であつて、水道の使用者の氏名、住所又は納入区分に変更があつたとき。 「水道使用異動届(公営住宅用)(別記様式第15号の1)

 第8条第2号の届出をしている場合であつて、水道の使用者の氏名、住所若しくは納入区分又は給水装置所有権に変更があつたとき。 「水道使用異動届(一般用)(別記様式第15号の2)

(2) 給水装置の所有者に係る事項に変更があつたとき。 「給水装置所有者事項変更届」(別記様式第16号)

(3) 消防用として水道を使用したとき。 「消防用水使用報告」(別記様式第17号)

(給水装置及び水質検査の請求)

第14条 条例第19条第1項の検査の請求をしようとする者は、「給水装置・水質検査請求書」(別記様式第18号)を町長に提出しなければならない。

(定例日)

第14条の2 条例第22条第1項の定例日は、使用水量の計量に係る月の末日とする。

(料金の算定)

第14条の3 条例第22条第1項ただし書の規定により、定例日以外の日にメーターの点検を行おうとするときは、定例日の属する月の使用水量を計量するために定例日以外にメーターを点検する日(以下この条において「検針日」という。)を設けて、メーターの点検を行うものとする。

2 前項の規定により検針日においてメーターの点検を行う場合であつて、使用水量を計量しようとする月の前月の使用水量の計量のためにメーターの点検を最後に行つた日(この項及び第4項において「前月の検針日」という。)から使用水量を計量しようとする月の検針日(この項及び第4項において「当月の検針日」という。)まで引き続き水道を使用したときは、前月の検針日においてメーターの点検の終了した後から当月の検針日においてメーターの点検が終了するまでの使用水量を、月の初日から定例日までの使用水量とみなし、条例第22条に規定する算定方法により料金を算定する。

3 前項の規定により料金を算定する場合にあつては、検針日から次の検針日までの期間がおおむね1月間となるよう検針日を設けなければならない。

4 条例第23条第1項に規定する月の中途において使用を開始し、又は使用をやめたときの料金の算定方法は、次に掲げる場合の区分に応じて、当該各号に定める算定方法とする。

(1) 月の中途で水道の使用を開始した場合 次に掲げる場合の区分に応じて、当該掲げる算定方法とする。

 検針日を設けていない場合 水道の使用を開始した日にメーターの点検を行い、定例日において再度メーターの点検を行い、水道の使用を開始した日から定例日においてメーターの点検が終了するまでの使用水量について条例第23条第1項に規定する算定方法により料金を算定する。

 検針日を設けている場合 次に掲げる場合の区分に応じ、当該掲げる算定方法とする。

(ア) 月の初日から当月の検針日の前日までの間に水道の使用を開始した場合 水道の使用を開始した日にメーターの点検を行い、水道の使用を開始した日から当月の検針日においてメーターの点検が終了するまでの使用水量について条例第23条第1項に規定する算定方法により料金を算定する。

(イ) 当月の検針日以後から定例日までの間に水道の使用を開始した場合 水道の使用を開始した日にメーターの点検を行つた後、定例日において再度メーターの点検を行い、水道の使用を開始した日から定例日においてメーターの点検が終了するまでの使用水量について条例第23条第1項に規定する算定方法により料金を算定する。

(2) 月の中途で水道の使用をやめた場合 次に掲げる場合の区分に応じて、当該掲げる算定方法とする。

 検針日を設けていない場合 水道の使用をやめた日にメーターの点検を行い、月の初日から水道の使用をやめた日までの使用水量について条例第23条第1項に規定する算定方法により料金を算定する。

 検針日を設けている場合 次に掲げる場合の区分に応じ、当該掲げる算定方法とする。

(ア) 当月の検針日後から定例日までの間に水道の使用をやめた場合 水道の使用をやめた日にメーターの点検を行い、前月の検針日においてメーターの点検が終了した後から当月の検針日においてメーターの点検が終了するまでの使用水量に、当月の検針日においてメーターの点検が終了した後から水道の使用をやめた日までの使用水量を加えたものを、月の初日から定例日までの使用水量とみなして、条例第22条に規定する算定方法により料金を算定する。

(イ) 前月の検針日後から定例日を超えて引き続き水道を使用した場合であつて、当月の検針日の前日までの間に水道の使用をやめた場合 水道の使用をやめた日にメーターの点検を行い、前月の検針日においてメーターの点検が終了した後から水道の使用をやめた日までの使用水量について条例第23条第1項に規定する算定方法により料金を算定する。

(使用水量及び用途の認定基準等)

第15条 条例第22条第2項の規定による使用水量及び用途の認定は、次に掲げるところによる。

(1) メーターに異常があつたときは、メーター取替後の使用水量を基礎として、日割計算により、異常があつた期間の使用水量を認定する。

(2) メーターが設置されていないときは、1世帯1月につき4人まで20立方メートルとし、1人を増すごとに5立方メートルを加算した水量とする。ただし、月の中途において給水装置の使用を開始し、廃止し、又は中止した場合において、使用日数が15日を超えないときは、その2分の1の水量とする。

(3) 漏水その他の理由により使用水量が不明のときは、認定する月の前3月の使用水量又は前年同期における使用水量その他の事実を考慮して認定し、これにより難いときは、見積量による。

(料金の徴収方法)

第16条 料金は、壮瞥町財務規則(平成13年規則第20号)別記第17号様式に定める「納入通知書」により、口座振替の方法又は払込みの方法により徴収する。ただし、町長が特に必要があると認めるときは、これ以外の方法により徴収する。

(料金等の軽減又は免除)

第17条 条例第27条の規定により軽減又は免除できる場合は、次の各号のいずれかに該当するもののうち、町長が認めたものについて行う。

(1) 災害その他の理由により料金の納付が困難であるもの

(2) 不可抗力による漏水に起因するもの

(3) その他公益上特別の理由があるもの

2 前項の規定による料金の軽減又は免除の申請をしようとする者は、「水道料金軽減・免除申請書」(別記様式第19号)を町長に提出しなければならない。

3 町長は、前項の申請書の提出があつた場合は、速やかに調査のうえ、減免の処分を決定し、「水道料金減免決定・却下通知書」(別記様式第20号)により、その結果を当該申請者に対し通知するものとする。

(措置命令)

第18条 条例第28条の規定による措置の指示は、「給水装置の管理義務違反に関する指示書」(別記様式第21号)により行うものとする。ただし、緊急の場合は、この限りでない。

(簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理基準及び自主検査)

第19条 条例第30条第2項の規定による簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者は、その水道の管理及び検査について、水道法施行規則第55条に定める管理基準に準じて、設置者自ら検査を行うよう努めなければならない。

(給水停止の通知)

第20条 条例第32条第2項の通知は、「給水停止通知書」(別記様式第22号)により行う。

(給水装置の切り離しの通知)

第21条 条例第33条第2項の通知は、「給水装置切り離し通知書」(別記様式第23号)により行う。

(補則)

第22条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年規則第28号)

この規則は、公布の日から施行する。

様式 略

壮瞥町簡易水道事業給水条例施行規則

平成15年9月26日 規則第15号

(平成16年10月25日施行)